4499 J-Speee 2021-11-16 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 11 月 16 日
各 位
                                   会社名  株式会社 Speee
                                   代表者名 代表取締役             大塚 英樹
                                       (コード番号:4499 東証JASDAQ)
                                   問合せ先 取締役経営管理本部長        西田 正孝
                                               ( TEL. 050-1748-0088)



                    定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 12 月 17 日開催予定の第 14 期定時株主総会に、定款の一部変更
に係る議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                               記

1.変更の理由
  (1) 商品メニュー・サービスの拡充に対応するため、現行定款第2条の事業目的を追加するものでありま
      す。
  (2) 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機
      能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るもので
      す。
  (3) 資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができる
      ようにするため、変更案のとおり、条文を新設するものであります。
  (4) 上述(1)から(3)の条文の新設・変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりです。

3.定款変更の日程
  定款変更のための株主総会開催日      2021 年 12 月 17 日(金)
  定款変更の効力発生日           2021 年 12 月 17 日(金)

                                                                    以上
【別紙】定款一部変更の内容
                                  (下線部分は変更箇所を示しております。
                                                    )
 現 行 定 款                    変 更 案
 第2条 (目的)                   第2条 (目的)
 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。      当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
 (1)~(6) <条文省略>             (1)~(6) <現行どおり>
 (7)不動産関連事業                 (7)不動産の売買・賃貸及び仲介業
          <新 設>             (8)不動産の有効活用のための企画及びコンサ
                                ルティング
 (8)リフォーム関連事業               (9)リフォーム関連事業
 (9)介護サービス関連事業              (10)介護サービス関連事業
 (10)仮想通貨交換業務               (11)仮想通貨交換業務
 (11)人材関連事業                 (12)人材関連事業
 (12)ヘルスケア関連事業              (13)ヘルスケア関連事業
           <新 設>            (14)貸金業
 (13)前各号に関連するコンサルティング       (15)前各号に関連するコンサルティング
 (14)前各号に附帯又は関連する一切の事業      (16)前各号に附帯又は関連する一切の事業

             <新 設>          第4条 (機関)
                            当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関
                            を置く
                            (1)取締役会
                            (2)監査等委員会
                            (3)会計監査人

 第4条~第 17 条 <条文省略>          第5条~第 18 条 <現行どおり>

 第 18 条 (取締役会の設置)                     <削 除>
 当会社は取締役会を置く。

 第 19 条 (取締役の員数)            第 19 条 (取締役の員数)
 当会社の取締役は、10 名以内とする。        当会社の取締役(監査等委員である者を除く。 )
                            は、10 名以内とする
             <新 設>          2.当会社の監査等委員である取締役は、5 名以内
                                とする。

 第 20 条 (取締役の選任)            第 20 条 (取締役の選任)
 取締役は、株主総会の決議によって選任する。      取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の
                            取締役とを区別して、株主総会の決議によって選
                            任する。
 2. <条文省略>                  2. <現行どおり>
 3. <条文省略>                  3. <現行どおり>

 第 21 条 (取締役の任期)            第 21 条 (取締役の任期)
 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業   取締役(監査等委員である取締役を除く。  )の任期
 年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終     は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最
 結の時までとする。                  終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
                            する。
 2.補欠又は増員により選任した取締役の任期      2.監査等委員である取締役の任期は、選任後 2
   は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存         年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
   期間と同一とする。                    に関する定時株主総会終結の時までとする。
          <新 設>             3.任期の満了前に退任した監査等委員である取
                                締役の補欠として選任された監査等委員であ
                               る取締役の任期は、退任した監査等委員であ
                               る取締役の任期の満了する時までとする。
           <新 設>             4.会社法 329 条第 3 項に基づき選任された補欠
                               の監査等委員である取締役の選任決議が効力
                               を有する期間は、当該決議後 2 年以内に終了
                               する事業年度のうち最終のものに関する定時
                               株主総会の開始の時までとする。

第 22 条 (代表取締役及び役付取締役)        第 22 条 (代表取締役及び役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定す        代表取締役は、取締役会の決議によって取締役
る。                           (監査等委員である取締役を除く。   )の中から選定
                             する。
2. <条文省略>                    2. <現行どおり>
3.取締役会は、その決議によって、必要に応じ       3.取締役会は、その決議によって、取締役(監
  て取締役社長 1 名、取締役会長 1 名及び、取       査等委員である取締役を除く。  )の中から必要
  締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干           に応じて取締役社長 1 名、取締役会長 1 名及
  名を選定することができる。                  び、取締役副社長、専務取締役、常務取締役
                                 各若干名を選定することができる。

第 23 条~第 24 条 <条文省略>         第 23 条~第 24 条 <現行どおり>

           <新 設>             第 25 条 (重要な業務執行の委任)
                             当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定によ
                             り、取締役会の決議によって重要な業務執行(同
                             条第 5 項各号に掲げる事項を除く。   )の決定の全部
                             または一部を取締役に委任することができる。

第 25 条 (取締役会の決議方法)           第 26 条 (取締役会の決議方法)
           <条文省略>                      <現行どおり>

第 26 条 (取締役会の決議の省略)          第 27 条 (取締役会の決議の省略)
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項につ       当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項につ
いて書面又は電磁的記録により同意したときは、       いて書面又は電磁的記録により同意したときは、
当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議が        当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議が
あったものとみなす。但し、監査役が異議を述べ       あったものとみなす。
たときはこの限りでない。

第 27 条 (取締役会の議事録)            第 28 条 (取締役会の議事録)
取締役会における議事の経過の要領及びその結果       取締役会における議事の経過の要領及びその結果
並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載       並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載
又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名押       又は記録し、出席した取締役が記名押印又は電子
印又は電子署名する。                   署名する。

第 28 条 (取締役会規程)              第 29 条 (取締役会規程)
           <条文省略>                      <現行どおり>

第 29 条 (取締役の報酬等)             第 30 条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定め       取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそ
る。                           れ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議に
                             よって定める。

第 30 条 (取締役の責任免除)            第 31 条 (取締役の責任免除)
           <条文省略>                      <現行どおり>
     第5章   監査役及び監査役会               第5章   監査等委員会

           <新 設>             第 32 条 (常勤の監査等委員)
                             監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等
                             委員を選定することができる

           <新 設>             第 33 条 (監査等委員会の招集権者)
                             監査等委員会は、各監査等委員がこれを招集す
                             る。

           <新 設>             第 34 条 (監査等委員会の招集通知)
                             監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前までに
                             各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必
                             要があるときは、この期間を短縮することができ
                             る。
                             2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の
                                 手続きを経ないで監査等委員会を開催するこ
                                 とができる。

           <新 設>             第 35 条 (監査等委員会規則)
                             監査等委員会に関する事項については、法令また
                             は本定款のほか、監査等委員会において定める監
                             査等委員会規則による。

           <新 設>             第 36 条 (監査等委員会の議事録)
                             監査等委員会における議事の経過の要領及びその
                             結果、その他法令に定める事項については、これ
                             を議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員
                             がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名
                             をする。

第 31 条 (監査役及び監査役会の設置)                 <削 除>
当会社は、監査役及び監査役会を置く。

第 32 条 (監査役の員数)                       <削 除>
当会社の監査役は、5 名以内とする。

第 33 条 (監査役の選任)                       <削 除>
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

第 34 条 (監査役の任期)                       <削 除>
監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
の時までとする。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任
    した監査役の任期の満了する時までとする。

第 35 条 (常勤監査役)                        <削 除>
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定
する。

第 36 条 (監査役会の招集通知)                          <削 除>
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の 3
日前までに発する。但し、緊急の場合には、この
期間を短縮することができる。

第 37 条 (監査役会の決議方法)                          <削 除>
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合
を除き、監査役の過半数をもって行う。

第 38 条 (監査役会の議事録)                           <削 除>
監査役会における議事の経過の要領及びその結果
並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載
又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又
は電子署名する。

第 39 条 (監査役会規程)                             <削 除>
監査役会に関する事項は、法令又は定款に定める
もののほか、監査役会において定める監査役会規
程による

第 40 条 (報酬等)                                <削 除>
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定め
る。

第 41 条 (監査役の責任免除)                           <削 除>
当会社は、会社法第 426 条第 1 項の定めにより、
監査役(監査役であった者を含む。      )の会社法第
423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には、取締役会の決議によって、
賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控
除して得た額を限度として免除することができ
る。
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の定めによ
    り、監査役(監査役であった者を含む。     )との
    間で、会社法 423 条第 1 項の賠償責任につい
    て法令に定める要件に該当する場合には、賠
    償責任を限定する契約を締結することができ
    る。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度
    額は、金二百万円以上で予め定めた額と法令
    の定める最低責任限度額とのいずれか高い額
    とする。

第 42 条 (会計監査人の設置及び員数)                       <削 除>
当会社は、会計監査人を置く。

第 43 条~第 44 条 <条文省略>             第 37 条~第 38 条 <現行どおり>

第 45 条 (会計監査人の報酬等)               第 39 条 (会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の           会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員
同意を得て定める。                        会の同意を得て定める。
第 46 条 <条文省略>                 第 40 条 <現行どおり>

第 47 条 (期末配当)                 第 41 条 (剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、株主総会の決議によって毎年 9 月 30 日   当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項
の最終の株主名簿に記載若しくは記録された株主        各号に定める事項については、法令に別段の定め
又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の        がある場合を除き、取締役の決議によって定める
配当(以下「期末配当金」という。
               )をすることが        ことができる。
できる。

第 48 条 (中間配当金)                第 42 条 (剰余金の配当の基準日)
当会社は、取締役会の決議によって毎年 3 月 31 日   当会社の期末配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とす
の最終の株主名簿に記載若しくは記録された株主        る。
又は登録質権者に対し、金銭による剰余金の配当        2.当会社の中間配当を行う場合の基準日は、毎
(以下「中間配当金」という。 )をすることができ          年 3 月 31 日とする。
る。

第 49 条 <条文省略>                 第 43 条 <現行どおり>

          <新 設>               第 44 条(監査役の責任免除に関する経過措置)
                              当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、第
                              14 期定時株主総会において決議された定款の一部
                              変更の効力が生じる前の任務を怠ったことによる
                              監査役(監査役であった者を含む。     )の損害賠償責
                              任を、法令の限度において、取締役会の決議に
                              よって免除することができる。
                              2.当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ
                                  り、第 14 期定時株主総会において決議された
                                  定款の一部変更の効力が生ずる前の監査役
                                  (監査役であった者を含む。   )の行為に関し、
                                  任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定
                                  する契約については、なお、従前の例によ
                                  る。

第 50 条 <条文省略>                 第 45 条 <現行どおり>