4495 M-アイキューブド 2021-08-25 16:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年8月 25 日
各    位
                            会 社 名 株式会社アイキューブドシステムズ
                            代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 佐 々 木        勉
                                    (コード番号:4495 東証マザーズ)
                            問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 里 見        亮陛
                                           (TEL. 092-552-4358)

                    定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、定款一部変更を行うことについて決議し、
2021 年9月 29 日開催予定の第 20 期定時株主総会に付議することとしましたので、お知らせいたします。


                               記

1.変更の理由
    ・目的の変更(第2条)
     当社の事業領域の多様化に対応するため、現行定款第2条に定める目的の追加を行うものでありま
     す。
    ・剰余金の配当等の決定機関の変更(第 44 条)
     当社は、感染症の流行や経営環境の変化等が生じた場合においても、剰余金の配当等を機動的に実
     施することができるようにするため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取
     締役会決議でも行うことが可能となるよう、変更案のとおり現行定款第 44 条を変更するものであり
     ます。


2.定款変更の内容
     定款の変更内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
     定款変更のための株主総会   2021 年9月 29 日(水曜日)
     定款変更の効力発生日     2021 年9月 29 日(水曜日)


                                                          以   上
定款変更の内容別紙
                                   (下線部は変更部分を示します)
            現行定款                     変更案

        第1章 総則                     第1章 総則
(目的)                       (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的      第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。                       とする。
1~5 [条文省略]                 1~5 [現行どおり]
    [新設]                   6.有価証券の取得及び保有並びに投資事業組
                           合財産の運用及び管理
6.前各号に関連する経営コンサルティング業      7.前各号に関連する経営コンサルティング業
7.前各号に関連する市場調査、宣伝、広告業      8.前各号に関連する市場調査、宣伝、広告業
8.前各号に付帯する一切の事業            9.前各号に付帯する一切の事業




        第7章 計算                     第7章 計算

(剰余金の配当の基準日)               (剰余金の配当等)
第44条 当会社の期末配当の基準日は毎年6月     第44条 当会社は、剰余金の配当等、会社法第
30日とする。                    459条第1項各号に掲げる事項については、法
[新設]                       令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の
                           決議によらず取締役会の決議によって定める。
                           2 当会社は、毎年6月30日又は12月31日の最
                           終の株主名簿に記載若しくは記録された株主又
                           は登録株式質権者(以下「株主等」という。)
                           に対し、金銭による剰余金の配当を行うことが
                           できる。
                           3 前2項のほか、当会社は基準日を定め、そ
                           の最終の株主名簿に記載又は記録された株主等
                           に対して、剰余金の配当をすることができる。


(中間配当)                              【削除】
第45条 当会社は、取締役会の決議によって、
毎年12月31日を基準日として中間配当をするこ
とができる。

(配当の除斥期間)                  (配当の除斥期間)
第 46 条 配当財産が金銭である場合は、支払い   第 45 条 配当財産が金銭である場合は、支払い
開始の日から満3年を経過してもなお受領されな     開始の日から満3年を経過してもなお受領されな
いときは、当会社はその支払義務を免れる。       いときは、当会社はその支払義務を免れる。