4492 J-ゼネテック 2021-05-24 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年5月 24 日
各   位
                           会 社 名     株式会社ゼネテック
                                     (コード番号:4492 東証 JASDAQ)
                           代 表 者     代表取締役社長       上野 憲二
                           問合せ先      執行役員経営企画室長 鈴木 章浩
                                          (TEL 03-6683-3244)


            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2021 年5月 24 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下、  「本制度」といいます。  )の導入を決議し、本制度に関する議案を、2021 年6月 24
日開催予定の第 36 期定時株主総会(以下、  「本株主総会」といいます。)に付議することといたしまし
たので、下記の通りお知らせいたします。また、本制度の導入は、2021 年5月 14 日付「監査等委員
会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、本株主総会で
監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを条件としております。

                            記

1.本制度を導入の目的及び条件
 (1) 導入の目的
      本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、         「対象
     取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
     に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
      本制度は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬とし
     て支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給するこ
     とにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
      当社の取締役の報酬額は、2019 年 6 月 28 日開催の第 34 期定時株主総会において、年額 400
     百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。とご承認いただいておりますが、
                                          )
     本株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社の取締役(監査等委員であ
     る取締役を除きます。 及び監査等委員である取締役の報酬等の額を設定すること、
               )                                    並びに当該
     報酬等の額とは別枠として、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することに
     つき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2.本制度の概要
(1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
    本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために
   金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付することで、
   当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
    本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は、年額 50 百万円以内(社外取締役を除きま
   す。)といたします。対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会にて、
   担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定いたします。
(2) 対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
     本制度に基づき発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、本制度により
    各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の間に当社が対象取締役に対し発行又は処分
    される普通株式の総数は、年 2 万株以内とします。但し、当社が普通株式について、本株主総
    会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割
    当を含みます。 又は株式併合が行われた場合、
           )               その他譲渡制限付株式として発行又は処分する
    当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効力発生日以降、必要に応
    じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
     本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の 1 株当たりの払込
     金額は、当該当社普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券
     取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ
     直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取
     締役会にて決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、
    以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結されることを条件といたします。
   ①対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた当社の普通株式について、
     譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと
   ②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること
   ③当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

    本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすることができ
   ないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理
   される予定です。

                                            以   上