4492 J-ゼネテック 2020-06-25 16:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年6月 25 日
各位
                               会    社   名   株式会社ゼネテック
                                            (コード番号:4492 東証 JASDAQ)
                               代表者名         代表取締役社長       上野 憲二
                               問合せ先         取締役経営企画室長 金井 登志雄
                                                     (TEL 03-6683-3244)

                        定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020 年5月 28 日開催の取締役会において、2020 年6月 25 日開催予定の第 35 期定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議しておりましたが、本日開催の同株主総会において決議されま
したので、以下のとおり、お知らせいたします。

                              記


1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由
    ① 取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するため、
      取締役の任期を2年から1年に短縮することといたします。
    ② 機動的な資本政策及び配当政策を図るべく、会社法第 459 条第1項に基づき剰余金の配当等を
      取締役会の決議により行うことも可能とすることといたします。なお、本変更に伴い現行定款
      第7条は削除することといたします。
    ③ 会社法第 454 条第5項による中間配当に関する事項を明確にするために、現行定款第 46 条第
      2項を、変更案第 45 条第2項のとおり修正することといたします。
    ④ 現行定款第 16 条第2項における会社法第 309 条第2項に関する事項につき、変更案第 15 条第
      2項のとおり訂正を行うことといたします。
    ⑤ その他文言の統一、条文繰上げ等を行うことといたします。

(2) 変更の内容
    (下線は変更部分を示します。
                 )

            現   行   定   款                    変 更 後 定 款




  (自己株式の取得)                                   (削    除)
  第7条   当会社は、取締役会決議によって市場取引等
  により自己株式を取得することができる。


  第8条~第11条(条文省略)                   第7条~第10条(現行どおり)




                               1
              現   行   定   款                    変 更 後 定 款




(基準日)                          (基準日)
第12条   当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿         第11条   当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿
      に記載または記録された議決権を有する株主を              に記載又は記録された議決権を有する株主をも
      もって、その事業年度に関する定時株主総会に              って、その事業年度に関する定時株主総会にお
      おいて権利を行使することができる株主とす               いて権利を行使することができる株主とする。
      る。                             2    前項にかかわらず、必要がある場合は、取締
  2    前項にかかわらず、必要がある場合は、取締              役会の決議によって、あらかじめ公告して、一
      役会の決議によって、あらかじめ公告して、一              定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された
      定の日の最終の株主名簿に記載または記録され              株主又は登録質権者をもって、その権利を行使
      た株主または登録株式質権者をもって、その権              することができる株主又は登録株式質権者とす
      利を行使することができる株主または登録株式              ることができる。
      質権者とすることができる。


第13条~第14条(条文省略)                    第12条~第13条(現行どおり)


(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし       (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供)                            提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総           第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総
       会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計        会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類
       算書類に記載または表示をすべき事項に係る        に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省
       情報を、法務省令に定めるところに従いイン        令に定めるところに従いインターネットを利用する
       ターネットを利用する方法で開示することに        方法で開示することにより、株主に対して提供した
       より、株主に対して提供したものとみなすこ        ものとみなすことができる。
       とができる。


(決議の方法)                            (決議の方法)
第16条   株主総会の決議は、法令又は本定款に別段         第15条(現行どおり)
      の定めがある場合のほか、出席した議決権を行
      使することができる株主の議決権の過半数をも
      って行う。
  2    会社法第309条第2項に定める決議は、議決         2    会社法第309条第2項に定める決議は、議決
      権を行使することができる株主の3分の1以上              権を行使することができる株主の議決権の3分
      を有する株主が出席し、その議決権の3分の2              の1以上を有する株主が出席し、その議決権の
      以上をもって行う。                          3分の2以上をもって行う。


(議決権の代理行使)                         (議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1          第16条(現行どおり)
      名を代理人として、その議決権を行使すること
      ができる。
  2 前項の場合は、株主または代理人は、株主              2    前項の場合は、株主又は代理人は、株主総会
       総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提               毎に代理権を証明する書面を当会社に提出し
       出しなければならない。                        なければならない。



                               2
            現   行   定   款                    変 更 後 定 款




(議事録)                             (議事録)
第18条   株主総会における議事の経過の要領及びそ        第17条   株主総会における議事の経過の要領及びそ
   の結果並びにその他法令に定める事項は、議事             の結果並びにその他法令に定める事項は、議事
   録に記載または記録する。                      録に記載又は記録する。


第19条~第20条(条文省略)                   第18条~第19条(現行どおり)


(任期)                              (任期)
第21条   取締役の任期は、選任後2年以内に終了す        第20条   取締役の任期は、選任後1年以内に終了す
   る事業年度のうち最終のものに関する定時株主             る事業年度のうち最終のものに関する定時株主
   総会の終結の時までとする。                     総会の終結の時までとする。
  2(条文省略)                           2(現行どおり)


第22条~第26条(条文省略)                   第21条~第25条(現行どおり)


(取締役会の議事録)                        (取締役会の議事録)
第27条   取締役会における議事の経過の要領及びそ        第26条   取締役会における議事の経過の要領及びそ
   の結果、その他法令で定める事項は、議事録に             の結果、その他法令で定める事項は、議事録に
   記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が             記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が
   これに記名押印または電子署名する。                 これに記名押印又は電子署名する。


(取締役会規程)                          (取締役会規程)
第28条   取締役会に関する事項は、法令または本定        第27条   取締役会に関する事項は、法令又は本定款
   款のほか、取締役会において定める取締役会規             のほか、取締役会において定める取締役会規程
   程による。                             による。


第29条~第36条(条文省略)                   第28条~第35条(現行どおり)


(監査役会の議事録)                    (監査役会の議事録)
第37条 監査役会における議事の経過の要領及びそ          第36条 監査役会における議事の経過の要領及びそ
       の結果、その他法令で定める事項は議事録に          の結果、その他法令で定める事項は議事録に記
       記載または記録し、出席した監査役がこれに          載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押
       記名押印または電子署名する。                印又は電子署名する。




(監査役会規程)                      (監査役会規程)
第38条 監査役会に関する事項は、法令または本定          第37条   監査役会に関する事項は、法令又は本定款
       款のほか、監査役会において定める監査役会          のほか、監査役会において定める監査役会規程
       規程による。                        による。


第39条~第44条(条文省略)                   第38条~第43条(現行どおり)




                              3
              現   行   定   款                     変 更 後 定 款




  (剰余金の配当等の決定機関)                    (剰余金の配当等の決定機関)
   第45条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第       第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条
         1項に定める事項については、法令に別段の            第1項各号に定める事項については、法令に別
         定めがある場合を除き、株主総会の決議によ            段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に
         らず、取締役会の決議によって定める。              よって定めることができる。


  (剰余金の配当の基準日)                      (剰余金の配当の基準日)
  第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日        第45条(現行どおり)
      とする。
     2   当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30           2   当会社は、取締役会の決議によって毎年9月
      日とする。                              30日の最終の株主名簿に記載又は記録された
                                         株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行
                                         うことができる。
  3(条文省略)                           3(現行どおり)


  第47条(条文省略)                        第46条(現行どおり)




              (新      設)            附   則
                                    (取締役の任期に関する経過措置)
                                    第20条の規定にかかわらず、2019年11月29日開催の
                                    臨時株主総会において選任された取締役の任期は、
                                    2021年開催の定時株主総会終結の時までとする。な
                                    お、本附則は当該期日経過後これを削除する。



(3) 定款変更の日程
    定款変更効力発生日 2020 年6月 25 日(木曜日)

                                                                   以上




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