4492 J-ゼネテック 2020-06-25 16:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 25 日
各位
会 社 名 株式会社ゼネテック
(コード番号:4492 東証 JASDAQ)
代表者名 代表取締役社長 上野 憲二
問合せ先 取締役経営企画室長 金井 登志雄
(TEL 03-6683-3244)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 28 日開催の取締役会において、2020 年6月 25 日開催予定の第 35 期定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議しておりましたが、本日開催の同株主総会において決議されま
したので、以下のとおり、お知らせいたします。
記
1. 定款一部変更の件
(1) 変更の理由
① 取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するため、
取締役の任期を2年から1年に短縮することといたします。
② 機動的な資本政策及び配当政策を図るべく、会社法第 459 条第1項に基づき剰余金の配当等を
取締役会の決議により行うことも可能とすることといたします。なお、本変更に伴い現行定款
第7条は削除することといたします。
③ 会社法第 454 条第5項による中間配当に関する事項を明確にするために、現行定款第 46 条第
2項を、変更案第 45 条第2項のとおり修正することといたします。
④ 現行定款第 16 条第2項における会社法第 309 条第2項に関する事項につき、変更案第 15 条第
2項のとおり訂正を行うことといたします。
⑤ その他文言の統一、条文繰上げ等を行うことといたします。
(2) 変更の内容
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 定 款 変 更 後 定 款
(自己株式の取得) (削 除)
第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等
により自己株式を取得することができる。
第8条~第11条(条文省略) 第7条~第10条(現行どおり)
1
現 行 定 款 変 更 後 定 款
(基準日) (基準日)
第12条 当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿 第11条 当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿
に記載または記録された議決権を有する株主を に記載又は記録された議決権を有する株主をも
もって、その事業年度に関する定時株主総会に って、その事業年度に関する定時株主総会にお
おいて権利を行使することができる株主とす いて権利を行使することができる株主とする。
る。 2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締
2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締 役会の決議によって、あらかじめ公告して、一
役会の決議によって、あらかじめ公告して、一 定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された
定の日の最終の株主名簿に記載または記録され 株主又は登録質権者をもって、その権利を行使
た株主または登録株式質権者をもって、その権 することができる株主又は登録株式質権者とす
利を行使することができる株主または登録株式 ることができる。
質権者とすることができる。
第13条~第14条(条文省略) 第12条~第13条(現行どおり)
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供) 提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総 第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計 会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類
算書類に記載または表示をすべき事項に係る に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省
情報を、法務省令に定めるところに従いイン 令に定めるところに従いインターネットを利用する
ターネットを利用する方法で開示することに 方法で開示することにより、株主に対して提供した
より、株主に対して提供したものとみなすこ ものとみなすことができる。
とができる。
(決議の方法) (決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段 第15条(現行どおり)
の定めがある場合のほか、出席した議決権を行
使することができる株主の議決権の過半数をも
って行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決
権を行使することができる株主の3分の1以上 権を行使することができる株主の議決権の3分
を有する株主が出席し、その議決権の3分の2 の1以上を有する株主が出席し、その議決権の
以上をもって行う。 3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使) (議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1 第16条(現行どおり)
名を代理人として、その議決権を行使すること
ができる。
2 前項の場合は、株主または代理人は、株主 2 前項の場合は、株主又は代理人は、株主総会
総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提 毎に代理権を証明する書面を当会社に提出し
出しなければならない。 なければならない。
2
現 行 定 款 変 更 後 定 款
(議事録) (議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びそ 第17条 株主総会における議事の経過の要領及びそ
の結果並びにその他法令に定める事項は、議事 の結果並びにその他法令に定める事項は、議事
録に記載または記録する。 録に記載又は記録する。
第19条~第20条(条文省略) 第18条~第19条(現行どおり)
(任期) (任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主 る事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。 総会の終結の時までとする。
2(条文省略) 2(現行どおり)
第22条~第26条(条文省略) 第21条~第25条(現行どおり)
(取締役会の議事録) (取締役会の議事録)
第27条 取締役会における議事の経過の要領及びそ 第26条 取締役会における議事の経過の要領及びそ
の結果、その他法令で定める事項は、議事録に の結果、その他法令で定める事項は、議事録に
記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が 記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が
これに記名押印または電子署名する。 これに記名押印又は電子署名する。
(取締役会規程) (取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項は、法令または本定 第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款
款のほか、取締役会において定める取締役会規 のほか、取締役会において定める取締役会規程
程による。 による。
第29条~第36条(条文省略) 第28条~第35条(現行どおり)
(監査役会の議事録) (監査役会の議事録)
第37条 監査役会における議事の経過の要領及びそ 第36条 監査役会における議事の経過の要領及びそ
の結果、その他法令で定める事項は議事録に の結果、その他法令で定める事項は議事録に記
記載または記録し、出席した監査役がこれに 載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押
記名押印または電子署名する。 印又は電子署名する。
(監査役会規程) (監査役会規程)
第38条 監査役会に関する事項は、法令または本定 第37条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款
款のほか、監査役会において定める監査役会 のほか、監査役会において定める監査役会規程
規程による。 による。
第39条~第44条(条文省略) 第38条~第43条(現行どおり)
3
現 行 定 款 変 更 後 定 款
(剰余金の配当等の決定機関) (剰余金の配当等の決定機関)
第45条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第 第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条
1項に定める事項については、法令に別段の 第1項各号に定める事項については、法令に別
定めがある場合を除き、株主総会の決議によ 段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に
らず、取締役会の決議によって定める。 よって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日 第45条(現行どおり)
とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30 2 当会社は、取締役会の決議によって毎年9月
日とする。 30日の最終の株主名簿に記載又は記録された
株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行
うことができる。
3(条文省略) 3(現行どおり)
第47条(条文省略) 第46条(現行どおり)
(新 設) 附 則
(取締役の任期に関する経過措置)
第20条の規定にかかわらず、2019年11月29日開催の
臨時株主総会において選任された取締役の任期は、
2021年開催の定時株主総会終結の時までとする。な
お、本附則は当該期日経過後これを削除する。
(3) 定款変更の日程
定款変更効力発生日 2020 年6月 25 日(木曜日)
以上
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