4488 M-AIinside 2021-05-25 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年5月 25 日
各    位
                                  会 社 名   AI inside 株式会社

                                  代表者名    代表取締役社長 CEO           渡久地 択

                                          (コード番号:4488 東証マザーズ)

                                  問合わせ先   執行役員 CFO              髙橋   政史

                                          (TEL. 03-5468-5041)



                       定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、本年6月25日開催予定の当社第6期定時株主総会に、下記の
とおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                              記


1.定款変更の目的
    (1)当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途
         開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員
         とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層
         のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、本年6月25日開催予定の当社第6期定時株
         主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを
         決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員であ
         る取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削
         除等の変更を行うものであります。
    (2)その他、不要となった規定の削除、明確化のための文言調整及び条数の変更等、所要の調整
         を行うものであります。


2.定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
     定款変更のための株主総会開催日       2021年6月25日(金)
     定款変更の効力発生日            2021年6月25日(金)
                                                                     以    上




                              1
【   別 紙 】
変更の内容は次のとおりであります。                  (下線部分は変更箇所を示しております。
                                                     )
            現   行   定    款                  変   更   案

          第1章 総則                           第1章 総則
第1条~第3条(条文省略)                    第1条~第3条(現行どおり)
(機関)                             (機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役会のほか、次の機       第4条 当会社は、株主総会及び取締役会のほか、次の機
関を置く。                            関を置く。
(1)取締役会                          (1)取締役会
(2)監査役                           (2)監査等委員会
(3)監査役会                                     (削 除)
(4)会計監査人                         (3)会計監査人
第5条(条文省略)                        第5条(現行どおり)

           第2章 株式                           第2章 株式
第6条~第7条(条文省略)                    第6条~第7条(現行どおり)
第8条(削除)                                     (削 除)
第9条~第12条(条文省略)                   第8条~第11条(現行どおり)

           第3章 株主総会                         第3章 株主総会
第13条~第18条(条文省略)                  第12条~第17条(現行どおり)

       第4章 取締役及び取締役会                    第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)                         (員数)
第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。          第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
                                 く。)は、10名以内とする。
             (新     設)           2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とす
                                 る。
(取締役の選任方法)                       (選任方法)
第20条       (新 設)                 第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外
                                 の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任す
                                 る。
当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行        2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができ
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す        る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を        その議決権の過半数をもって行う。
もって行う。
2 取締役の選任については、累積投票によらないもの        3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとす
とする。                             る。
(取締役の任期)                         (任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事       第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の        期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の
時までとする。                          ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
           (新 設)                 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内
                                 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
                                 総会の終結の時までとする。
             (新     設)           3 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補
                                 欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、
                                 退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時ま
                                 でとする。
             (新     設)           4 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査
                                 等委員の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以
                                 内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
                                 主総会の開始の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)                   (代表取締役及び役付取締役)


                             2
第22条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選         第21条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等
定する。                                委員である取締役を除く。 の中から代表取締役を選定す
                                                  )
                                    る。
2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役          2 取締役会はその決議によって、  取締役 (監査等委員で
社長各1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を定め           ある取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長各
ることができる。                            1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めること
                                    ができる。
 (取締役会の招集権者及び議長)                    (取締役会の招集権者及び議長)
 第23条 (条文省略)                        第22条(現行どおり)
 2 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締          2 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締
 役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があ         役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、こ
 るときは、この期間を短縮することができる。              の期間を短縮することができる。
3 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、取締役          3 取締役の全員の同意があるときは、  取締役会は、 招集
会は、招集の手続を経ないで開催することができる。            の手続を経ないで開催することができる。
                                    (重要な業務執行の決定の委任)
            (新   設)                 第23条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定に
                                    より、 その決議によって重要な業務執行 (同条第5項各号
                                    に掲げる事項を除く。 の決定の全部又は一部を取締役に
                                                )
                                    委任することができる。
第24条~第25条(条文省略)                     第24条~第25条(現行どおり)
(取締役の報酬等)                           (報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と          第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と
して当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」とい          して当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」とい
う。)は、株主総会の決議によって定める。                う。)は、監査等委員である取締役とそれ以外とを区別し
                                    て、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)                          (責任免除)
第27条(条文省略)                          第27条(現行どおり)
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締         2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締
役(業務執行取締役を除く。)との間に、任務を怠ったこ          役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任
とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することが           務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締
できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令          結することができる。  ただし、当該契約に基づく責任の限
が規定する額とする。                          度額は、法令が規定する額とする。

         第5章 監査役及び監査役会                         (削   除)
 (監査役の員数)
第28条 当会社の監査役は、5名以内とする。                         (削   除)
 (監査役の選任方法)
 第29条 監査役の選任は、 株主総会において、議決権を行                  (削   除)
 使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
 る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
 2 補欠監査役の選任の効力は、選任後4年以内に終了                     (削   除)
 する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
 開始の時までとする。
 (監査役の任期)
 第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事                    (削   除)
 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
 時までとする。
 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ                     (削   除)
 れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する
 時までとする。
 (常勤監査役)
 第31条 監査役会は、 その決議によって、常勤の監査役を                  (削   除)
 選定する。
 (監査役会の招集通知)
 第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監                   (削   除)



                                3
 査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、
 この期間を短縮することができる。
 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経な                  (削   除)
 いで監査役会を開催することができる。
 (監査役会の決議方法)
第33条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合                 (削   除)
を除き、監査役の過半数をもって行う。
 (監査役会規程)
 第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほ                 (削   除)
 か、監査役会において定める監査役会規程による。
 (監査役の報酬等)
 第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定                 (削   除)
 める。
 (監査役の責任免除)
 第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任              (削   除)
 務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含
 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会
 の決議によって免除することができる。
 2 当会社は、 会社法第427条第1項の規定により、監査役              (削   除)
 との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定
 する契約を締結することができる。   ただし、当該契約に基
 づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

            (新   設)                       第5章 監査等委員会
                                 (常勤監査等委員)
            (新   設)              第28条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査
                                 等委員を選定することができる。
                                 (監査等委員会の招集通知)
            (新   設)              第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前まで
                                 に各監査等委員に対して発する。 ただし、緊急の必要があ
                                 るときは、この期間を短縮することができる。
            (新   設)              2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を
                                 経ないで監査等委員会を開催することができる。
                                 (監査等委員会の決議方法)
            (新   設)              第30条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがあ
                                 る場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の
                                 過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって
                                 行う。
                                 (監査等委員会規程)
            (新   設)              第31条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款
                                 のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程
                                 による。

          第6章 会計監査人                        第6章 会計監査人
第37条~第38条(条文省略)                  第32条~第33条(現行どおり)
(会計監査人の報酬等)                      (報酬等)
第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会       第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委
の同意を得て定める。                       員会の同意を得て定める。

            第7章 計算                           第7章 計算
第40条~第43条(条文省略)                  第35条~第38条(現行どおり)

            (新   設)              附則
                                 (監査役の責任免除に関する経過措置)
                                 第1条 当会社は、第6期定時株主総会終結前の行為に



                             4
    関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であっ
    た者を含む。
         )の損害賠償責任を、法令の限度において、
    取締役会の決議によって免除することができる。




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