4487 M-スペースマーケッ 2021-03-01 18:00:00
監査等委員会設置会社への移行、本社移転及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年3月1日
各 位
                       会社名       株 式 会 社 ス ペ ー ス マ ー ケ ッ ト
                       代表者名      代表取締役社長        重    松    大    輔
                                       (コード番号:4487 東証マザーズ)
                       問合わせ先     取締役            佐 々 木 正 将
                                               TEL. 050-1744-9969



        監査等委員会設置会社への移行、本社移転及び定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月30日開催予定の第7回定時株主総会で承認可決されるこ
とを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。
また、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本社の移転につきまして決議いたしました。
これらに伴い、監査等委員会設置会社移行及び本社移転等に伴う定款の一部変更について、同定時株主総会
へ付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記
1.監査等委員会設置会社への移行について
(1)移行の目的
      取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督
  機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行する
  ことといたしました。


(2)移行の時期
      2021年3月30日開催予定の第7回定時株主総会において、移行に必要な定款変更につき、ご承認をい
  ただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。


2.本社の移転について
(1)新本社住所
      東京都渋谷区神宮前六丁目25番14号神宮前メディアスクエアビル2階


(2)移転予定日
      2021年5月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日


(3)移転理由
      従業員数の増加及び新しい働き方に応じたオフィスの見直しのため、本社移転を決定いたしました。


(4)業績に与える影響及び本社移転に関する費用について
      本社移転に伴う業績への影響につきましては費用が発生する可能性があります。その内容につきまし
  ては精査中でありますので、適時開示の必要が生じた場合は、その内容を速やかに開示いたします。




                             1
3.定款の一部変更について
(1)変更の理由
   監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査
  役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。あわせて、迅速な意思決定と機動的な業
  務執行の実現を目的として、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設を
  行います。
   また、上記本社移転に伴う変更及び商号の英文表記の変更もいたします。


(2)変更の内容
   変更の内容は別紙のとおりであります。


(3)日程
   定款一部変更のための株主総会開催日    2021年3月30日(予定)
   定款一部変更の効力発生日         2021年3月30日(予定)
                                            以 上




                         2
別紙
                                 当社定款新旧対照表


                                                         (下線は変更部分を示しております。
                                                                         )
                   現行定款                                       変更案


              第 1 章    総    則                           第 1 章     総    則


     (商   号)                                   (商   号)
     第 1 条   当会社は、株式会社スペースマー                   第 1 条   当会社は、株式会社スペースマー
             ケ ッ ト と 称 し 、 英 文 で は Space               ケ ッ ト と 称 し 、 英 文 で は
             Market,Inc.と表示する。                         Spacemarket, Inc.と表示する。


     (目   的)                                   (目   的)
     第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目                    第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目
             的とする。                                     的とする。
          1.インターネット、携帯電話網、そ                         (1)インターネット、携帯電話網、
              の他通信システムを利用したデジ                           その他通信システムを利用したデ
              タルコンテンツ(文字、音声、音                           ジタルコンテンツ(文字、音声、
              楽、画像、動画等)及びホーム                            音楽、画像、動画等)及びホーム
              ページの企画、制作、運営、管                            ページの企画、制作、運営、管
              理、配信並びにこれらの受託及び                           理、配信並びにこれらの受託及び
              コンサルタント業務                                 コンサルタント業務
          2.オフィスビル、貸しスペース、マ                         (2)オフィスビル、貸しスペース、
              ンション等不動産の管理、賃貸、                           マンション等不動産の管理、賃
              売買、運営、仲介並びにコンサル                           貸、売買、運営、仲介並びにコン
              ティング業務                                    サルティング業務
          3.貸しスペース、ホテルその他宿泊                         (3)貸しスペース、ホテルその他宿
              施設、スポーツ施設、劇場、飲食                           泊施設、スポーツ施設、劇場、飲
              店の運営受託業務                                  食店の運営受託業務
          4.電子商取引及び電子決済システム                         (4)電子商取引及び電子決済システ
              の企画、開発、販売、運用                              ムの企画、開発、販売、運用
          5.動産のリース及びレンタル業                           (5)動産のリース及びレンタル業
          6.経営、広報、営業などに関わるコ                         (6)経営、広報、営業などに関わる
              ンサルティング                                   コンサルティング
          7.新卒採用支援、人材紹介に関する                         (7)新卒採用支援、人材紹介に関す
              業務                                        る業務
          8.各種イベント、セミナー、パー                          (8)各種イベント、セミナー、パー
              ティー、講演会、講習会等の企                            ティー、講演会、講習会等の企
              画、立案、運営、管理及び実施並                           画、立案、運営、管理及び実施並
              びに講師の紹介及び派遣                               びに講師の紹介及び派遣
          9.週貸し、1日貸し、時間帯貸しス                         (9)週貸し、1日貸し、時間帯貸し
              ペースの検索・予約サイト『ス                            スペースの検索・予約サイト『ス
              ペースマーケット』の運営                              ペースマーケット』の運営
          10.無体財産権(著作権、著作隣接                         (10)無体財産権(著作権、著作隣
              権、特許権、実用新案権、意匠                            接権、特許権、実用新案権、意匠
              権、商標権等)の取得、使用許                            権、商標権等)の取得、使用許


                                           3
             現行定款                           変更案
        諾、売買及び管理                       諾、売買及び管理
      11.広告、出版、印刷、映像及び広             (11)広告、出版、印刷、映像及び
        告、宣伝、通信、販売促進に関す                広告、宣伝、通信、販売促進に関
        る情報媒体の企画、デザイン、制                する情報媒体の企画、デザイン、
        作、販売及び各種情報の収集、調                制作、販売及び各種情報の収集、
        査並びに広告代理店業務                    調査並びに広告代理店業務
      12.旅行業法に基づく旅行業                (12)旅行業法に基づく旅行業
      13.生命保険の募集に関する業務              (13)生命保険の募集に関する業務
      14.損害保険の代理に関する業務              (14)損害保険の代理に関する業務
      15.前各号に付帯又は関連する一切             (15)前各号に付帯又は関連する一
        の業務                            切の業務


(本店の所在地)                      (本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都新宿区に置        第 3 条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置
く。                            く。


(機    関)                      (機    関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほ        第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほ
か、次の機関を置く。                    か、次の機関を置く。
      (1) 取締役会                      (1) 取締役会
      (2) 監査役                       (2) 監査等委員会
      (3) 監査役会                                 (削除)
      (4) 会計監査人                     (3) 会計監査人


(公告の方法)                       (公告の方法)
第 5 条 (条文省略)                  第 5 条 (現行どおり)



        第 2 章     株   式                第 2 章    株   式


第6条~第10条 (条文省略)               第6条~第10条 (現行どおり)



        第 3 章     株主総会                 第 3 章    株主総会


第11条~第16条 (条文省略)              第11条~第16条 (現行どおり)



     第 4 章    取締役及び取締役会            第 4 章    取締役及び取締役会


(員    数)                      (員    数)
第17条   当会社の取締役は、8名以内とす        第17条 当会社の取締役(監査等委員である
       る。                              取締役を除く。)は、8名以内とす
                                       る。
             (新設)                  2   当会社の監査等委員である取締役
                                       は、4名以内とする。


                          4
           現行定款                          変更案


(選任方法)                        (選任方法)
第18条 取締役は、株主総会において選任す         第18条 取締役は、監査等委員である取締役
      る。                            とそれ以外の取締役とを区別して、
                                    株主総会において選任する。
     2 (条文省略)                      2 (現行どおり)
     3 (条文省略)                      3 (現行どおり)
           (新設)                    4 当会社は、法令に定める監査等委員
                                    である取締役の員数を欠くことにな
                                    る場合に備え、株主総会において補
                                    欠の監査等委員である取締役を選任
                                    することができる。


(任   期)                       (任   期)
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に         第19条 取締役の任期(監査等委員である取
      終了する事業年度のうち最終のもの              締役を除く。)は、選任後1年以内
      に関する定時株主総会の終結の時ま              に終了する事業年度のうち最終のも
      でとする。                         のに関する定時株主総会の終結の時
                                    までとする。
           (新設)                    2 監査等委員である取締役の任期は、
                                    選任後2年以内に終了する事業年度
                                    のうち最終のものに関する定時株主
                                    総会の終結の時までとする。
           (新設)                    3 任期の満了前に退任した監査等委員
                                    である取締役の補欠として選任され
                                    た監査等委員である取締役の任期
                                    は、退任した監査等委員である取締
                                    役の任期の満了する時までとする。
           (新設)                    4 会社法第329条第3項に基づき選
                                    任された補欠の監査等委員である取
                                    締役の選任決議が効力を有する期間
                                    は、選任後2年以内に終了する事業
                                    年度のうち最終のものに関する定時
                                    株主総会の開始の時までとする。


(代表取締役及び役付取締役)                (代表取締役及び役付取締役)
第20条 取締役会は、その決議によって代表         第20条 取締役会は、その決議によって、取
      取締役を選定する。                     締役(監査等委員である取締役を除
                                    く。)の中から代表取締役を選定す
                                    る。
     2 取締役会は、その決議によって取締            2 取締役会は、その決議によって、取
      役社長1名、取締役副社長、専務取              締役(監査等委員である取締役を除
      締役、常務取締役各若干名を選定す              く。)の中から取締役社長1名、取
      ることができる。                      締役副社長、専務取締役、常務取締
                                    役各若干名を選定することができ
                                    る。


                          5
           現行定款                        変更案


(取締役会の招集権者及び議長)             (取締役会の招集権者及び議長)
第21条 (条文省略)                 第21条 (現行どおり)
  2 (条文省略)                    2 (現行どおり)
             (新設)             3 本条の規定にかかわらず、監査等委
                                員会が選定する監査等委員は、取締
                                役会を招集することができる。


(取締役会の招集通知)                 (取締役会の招集通知)
第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日       第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日
    前までに各取締役及び各監査役に対            前までに各取締役に対して発する。
    して発する。ただし、緊急の必要が            ただし、緊急の必要があるときは、
    あるときは、この期間を短縮するこ            この期間を短縮することができる。
    とができる。
  2 取締役及び監査役の全員の同意があ          2 取締役の全員の同意があるときは、
    るときは、招集の手続きを経ないで            招集の手続きを経ないで取締役会を
    取締役会を開催することができる。            開催することができる。


(取締役会の決議の省略)                (取締役会の決議の省略)
第23条 (条文省略)                 第23条 (現行どおり)


           (新設)             (重要な業務執行の委任)
                            第24条 当会社は、会社法第399条の13
                                第6項の規定により、取締役会の決
                                議によって、取締役会において決定
                                すべき重要な業務執行(同条第5項
                                各号に掲げる事項を除く。)の決定
                                の全部又は一部を取締役に委任する
                                ことができる。


(取締役会規程)                    (取締役会規程)
第24条 (条文省略)                 第25条 (現行どおり)


(報酬等)                       (報酬等)
第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執       第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執
    行の対価として当会社から受ける財            行の対価として当会社から受ける財
    産上の利益(以下、「報酬等」とい            産上の利益は、監査等委員である取
    う。)は、取締役全員の報酬の総額            締役とそれ以外の取締役とを区別し
    又は最高限度額を株主総会の決議を            て、報酬の総額又は最高限度額を株
    もって定め、その具体的な配分は取            主総会の決議をもって定める。
    締役会の決定に委ねるものとする。


(取締役の責任免除)                  (取締役の責任免除)
第26条 (条文省略)                 第27条 (現行どおり)




                        6
             現行定款                           変更案
     第 5 章   監査役及び監査役会              第 5 章    監査等委員会


(員    数)                                 (削除)
第27条   当会社の監査役は、5名以内とす
       る。


(選任方法)                                   (削除)
第28条 監査役は、株主総会において選任す
       る。
     2 監査役の選任決議は、議決権を行使
       することができる株主の議決権の3
       分の1以上を有する株主が出席し、
       その議決権の過半数をもって行う。


(任    期)                                 (削除)
第29条 監査役の任期は、選任後4年以内に
       終了する事業年度のうち最終のもの
       に関する定時株主総会の終結の時ま
       でとする。
     2 任期の満了前に退任した監査役の補
       欠として選任された監査役の任期
       は、退任した監査役の任期の満了す
       る時までとする。


(常勤の監査役)                                 (削除)
第30条 監査役会は、その決議によって常勤
       の監査役を選定する。


(監査役会の招集通知)                   (監査等委員会の招集通知)
第31条 監査役会の招集通知は、会日の2日         第28条 監査等委員会の招集通知は、会日の
       前までに各監査役に対して発する。             2日前までに各監査等委員に対して
       ただし、緊急の必要があるときは、             発する。ただし、緊急の必要がある
       この期間を短縮することができる。             ときは、この期間を短縮することが
                                    できる。
     2 監査役全員の同意があるときは、招         2   監査等委員全員の同意があるとき
       集の手続きを経ないで監査役会を開             は、招集の手続きを経ないで監査等
       催することができる。                   委員会を開催することができる。


(監査役会規程)                      (監査等委員会規程)
第32条 監査役会に関する事項は、法令又は         第29条 監査等委員会に関する事項は、法令
       本定款のほか、監査役会において定             又は本定款のほか、監査等委員会に
       める監査役会規程による。                 おいて定める監査等委員会規程によ
                                    る。


             (新設)             (常勤監査等委員)
                              第30条 監査等委員会は、その決議によって


                          7
             現行定款                        変更案
                              監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定す
                              ることができる。


(報酬等)                                    (削除)
第33条 監査役の報酬等は、監査役全員の報
       酬の総額又は最高限度額を株主総会
       の決議をもって定め、その具体的な
       配分は監査役の協議に委ねるものと
       する。


(監査役の責任免除)                               (削除)
第34条 当会社は、会社法第426条第1項
       の規定により、任務を怠ったことに
       よる監査役(監査役であった者を含
       む。)の損害賠償責任を、法令の限
       度において、取締役会の決議によっ
       て免除することができる。
   2    当会社は、会社法第427条第1
        項の規定により、監査役との間
        に、任務を怠ったことによる損害
        賠償責任を限定する契約を締結す
        ることができる。ただし、当該契
        約に基づく責任の限度額は、法令
        が規定する額とする。



        第 6 章   計   算              第 6 章   計    算


第35条~第38条 (条文省略)              第31条~第34条 (現行どおり)



        第 7 章   附   則              第 7 章   附    則


(定款に定めのない事項)                  (定款に定めのない事項)
第39条 (条文省略)                   第35条 (現行どおり)


             (新設)             (監査役の責任免除に関する経過措置)
                              第36条 当会社は、会社法第426条第1項
                                  の規定により、第7回定時株主総会
                                  において決議された定款一部変更の
                                  効力が生ずる前の任務を怠ったこと
                                  による監査役(監査役であった者を
                                  含む。)の損害賠償責任を、法令の
                                  限度において、取締役会の決議に
                                  よって免除することができる。




                          8
現行定款                変更案
(新設)       (本店の所在地変更の効力発生日)
           第37条 第3条(本店の所在地)の変更は、
               2021年5月末日までに開催され
               る取締役会において決定する本店移
               転日をもって、その効力を生ずるも
               のとする。なお、本附則は、効力発
               生日経過後、削除する。


                                   以上




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