4480 M-メドレー 2021-03-26 17:00:00
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 3 月 26 日
各   位
                       会社名      株式会社メドレー
                       代表者名     代表取締役社長           瀧口 浩平
                                   (コード番号:4480 東証マザーズ)
                       問合わせ先    取締役コーポレート本部長      田丸 雄太
                                            TEL. 03-6372-1265




             譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行(以下
「本新株発行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

                          記

1.発行の概要
 (1)払込期日               2021年4月26日
 (2)発行する株式の種類及び株式数     当社普通株式 10,500株
 (3)発行価額               1株につき3,905円
 (4)発行価額の総額            41,002,500円
 (5)割当予定先              取締役5名 10,500株

2.発行の目的及び理由
   当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対
 象取締役」といいます。)の役員報酬に株価連動性のある報酬を組み合わせることで、株主の皆様と
 一層の利害共有を進めること等を目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡
 制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2021 年 3 月
 26 日開催の第 12 期定時株主総会において、本制度に基づき、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取
 締役に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与することにつき、ご承認をいただいております。
   なお、本制度の概要については、以下のとおりです。

<本制度の概要>
  本制度による譲渡制限付株式の付与は、①対象取締役の報酬等として金銭の払込等を要せず当社の
 普通株式の発行若しくは処分を行う方法、又は、②対象取締役に対して支給された金銭報酬債権の全
 部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法にて行います。
  本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 3 万株以内とし、年額 2 億円以内とし
 ます。
  また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締
 役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれること
 とします。
  ① 対象取締役は、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、2年
     間から5年間までのうち取締役会が定める期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはな
     らないこと
  ② 法令、社内規則又は譲渡制限付株式割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当
     である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得す
     ること
  その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、対象取締役 5 名に対し、本制度の目的、
 各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 41,002,500 円の現物出資
 と引換えに当社の普通株式 10,500 株(以下「本割当株式」といいます。)を発行することを決議い
 たしました。

<譲渡制限付株式割当契約の概要>
  本新株発行に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その
 概要は以下のとおりです。

 (1)譲渡制限期間
     対象取締役は、2021年4月26日(払込期日)から2023年4月26日までの間、本割当株式につい
    て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
 (2)譲渡制限の解除条件
     対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員
    のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全
    部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、譲渡制限期間中に任期満了、雇用期
    間満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役、
    監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合(ただし、喪失した日が2022年4月1日よりも
    前の日である場合を除く。)、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から
    当該喪失の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計
    算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲
    渡制限を解除する。
 (3)当社による無償取得
     当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象取締役が当社又は当社
    の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制
    限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
 (4)株式の管理
     本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
    う、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座
    において管理される。
 (5)組織再編等における取扱い
     譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
    又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編
    等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認さ
    れた場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含む
    月までの月数を24で除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただ
    し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につ
    き、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。た
    だし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時が2022年4月1日よりも前の日であるときは、
    この限りではない。

3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるも
 のであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年3月25日(取締役会決議日の
 前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である3,905円としております。これ
 は、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない
 状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に
 有利な価額には該当しないと考えております。
                                               以 上