4479 M-マクアケ 2020-11-06 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ [pdf]

                                                                2020 年 11 月 6 日
各 位
                          会        社       名   株   式   会   社    マ    ク   ア   ケ
                          代    表       者   名   代表取締役社長          中山       亮太郎
                                                           (コード番号:4479)
                          問い合わせ先               執   行   役   員   員
                                               経営管理本部長長
                                                      田             村    祐    樹
                                                               TEL. 03-6328-4038


            監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 12 月 10 日開催予定の第8期定時株主総会で承認されるこ
とを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議するとと
もに、同株主総会において移行に伴う「定款の一部変更の件」を付議することといたしましたので、お知らせ
いたします。


1.監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の目的
当社は、コーポレートガバナンスを一層充実させることに加えて、経営の透明性及び効率性を高め機動的な
意思決定を可能とすることを通じて、さらなる企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いた
したく存じます。


(2)移行の時期
 2020 年 12 月 10 日開催予定の第8期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監
査等委員会設置会社へ移行する予定です。


2.定款の一部変更
(1)定款変更の目的
監査等委員会設置会社への移行に伴いまして、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新
設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。


(2)変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりです。




                           1
(3)日程
定款変更のための株主総会開催 2020 年 12 月 10 日(木)
定款変更の効力発生日 2020 年 12 月 10 日(木)


【別紙】
                             (下線部分は変更箇所を示しております。
                                               )
                 現行定款                                 変更案
             第1章 総 則                              第1章 総 則
第1条から第3条     (条文の記載省略)               第1条から第3条     (現行のとおり)


(機関)                                 (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次            第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次
の機関を置く。                              の機関を置く。
  1.取締役会                              1.取締役会
  2.監査役                               2.監査等委員会
  3.監査役会                                              (削除)
  4.会計監査人                             3.会計監査人


第5条から第9条 (条文の記載省略)                   第5条から第9条     (現行のとおり)


(株主名簿管理人)                            (株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。              第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、   取締役          2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、   取締役
会の決議によって定める。                         会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役
                                     が定める。

(株式取扱規程)                             (株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料            第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料
は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める             は、法令又は本定款のほか、取締役会又は取締役会の
株式取扱規程による。                           決議によって委任を受けた取締役において定める株
                                     式取扱規程による。

第 12 条から第 18 条   (条文の記載省略)           第 12 条から第 18 条   (現行のとおり)

    第4章 取締役、代表取締役及び取締役会                  第4章 取締役、代表取締役及び取締役会

(取締役の員数)                             (取締役の員数)
第 19 条 当会社の取締役は 12 名以内とする。           第 19 条 当会社の監査等委員でない取締役は 12 名
                                     以内とする。
                 (新設)                2 当会社の監査等委員である取締役は 4 名以内と
                                     する。

(取締役の選任)                             (取締役の選任)
第 20 条 当会社の取締役の選任は、株主総会におい           第 20 条 当会社の取締役の選任は、株主総会におい
て議決権を行使することができる株主の議決権の3              て議決権を行使することができる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、  出席した当該株主           分の1以上を有する株主が出席し、  出席した当該株主
の議決権の過半数をもって行う。                      の議決権の過半数をもって行う。

                                 2
                 (新設)            2 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員で
                                 ある取締役と監査等委員でない取締役とを区別して
                                 行う。
2 当会社の取締役の選任については累積投票によ          3 当会社の取締役の選任については累積投票によ
らないものとする。                        らないものとする。


(取締役の任期)                         (取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す       第 21 条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会          1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
の終結の時までとする。                      する定時株主総会の終結の時までとする。
            (新設)                 2 監査等委員である取締役の任期は、  選任後2年以
                                 内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
                                 時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員で選任された取締役の任期は、前任         3 補欠又は増員で選任された監査等委員でない取締
取締役又は他の在任取締役の任期の満了すべき時ま          役の任期は、  前任取締役又は他の在任取締役の任期の
でとする。                            満了すべき時までとする。
          (新設)                   4 任期満了前に退任した監査等委員である取締役
                                 の補欠で選任された監査等委員である取締役の任期
                                 は、 退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
                                 べき時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)                   (代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締       第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって、監査
役の中から代表取締役を選定する。                 等委員でない取締役の中から代表取締役を選定する。
2 代表取締役は社長とする。                   2 代表取締役は社長とする。
3 必要に応じて、取締役会の決議をもって、取締役         3 必要に応じて、取締役会の決議をもって、監査等
の中から副社長、  専務取締役及び常務取締役を選定す       委員でない取締役の中から副社長、  専務取締役及び常
ることができる。                         務取締役を選定することができる。

第 23 条及び第 24 条   (条文の記載省略)       第 23 条及び第 24 条   (現行のとおり)

(取締役会の招集通知)                      (取締役会の招集通知)
第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監       第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、
査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊         会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があ
急の場合には、この期間を短縮することができる。ま         るときは、この期間を短縮することができる。
た、取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集
の通知をしないで取締役会を開催することができる。
            (新設)                 2 取締役全員の同意があるときは、招集手続きを経
                                 ないで取締役会を開催することができる。

第 26 条 (条文の記載省略)                 第 26 条(現行のとおり)

(取締役会の決議の省略)                     (取締役会の決議の省略)
第 27 条 取締役が取締役会の決議の目的である事項       第 27 条 取締役が取締役会の決議の目的である事項
について提案をした場合において、  当該提案につき議       について提案をした場合において、  当該提案につき議
決に加わることができる取締役の全員が書面により          決に加わることができる取締役の全員が書面により
同意の意思表示をしたときは、  当該提案を可決する旨       同意の意思表示をしたときは、  当該提案を可決する旨
の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監         の取締役会の決議があったものとみなす。
査役が異議を述べたときはこの限りではない。

                 (新設)            (重要な業務執行の決定の委任)
                                 第 28 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規
                                 定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行

                             3
                              (同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全
                              部又は一部を取締役に委任することができる。

(取締役会の議事録)                    (取締役会の議事録)
第 28 条 取締役会における議事の経過の要領及びそ    第 29 条 取締役会における議事の経過の要領及びそ
の結果並びにその他法令に定める事項についてはこ       の結果並びにその他法令に定める事項についてはこ
れを記載又は記録し、  出席した取締役及び監査役がこ    れを記載又は記録し、  出席した取締役がこれに記名押
れに記名押印又は電子署名する。               印又は電子署名する。

第 29 条 (条文の記載省略)              第 30 条(現行のとおり)

(取締役の報酬等)                     (取締役の報酬等)
第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対    第 31 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬      価として当会社から受ける財産上の利益は、  監査等委
等」 という。 は、
        ) 株主総会の決議をもってこれを定め    員である取締役と監査等委員でない取締役を区別し
る。                            て、株主総会の決議をもってこれを定める。

第 31 条 (条文の記載省略)              第 32 条(現行のとおり)

      第5章   監査役及び監査役会                     (削除)

(監査役の員数)                                  (削除)
第 32 条 当会社の監査役は4名以内とする。

(監査役の選任)                                  (削除)
第 33 条 当会社の監査役の選任は、株主総会におい
て議決権を行使することができる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、  出席した当該株主
の議決権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)                                  (削除)
第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期は、  退任した監査役の任期の残存期
間とする。

(監査役会の招集)                                 (削除)
第 35 条 監査役会の招集は、各監査役に対し、会日
の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必
要あるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを
経ないで監査役会を開くことができる。

(常勤監査役)                                   (削除)
第 36 条 監査役会は、その決議によって常勤監査役
を選定する。

(監査役会の決議方法)                               (削除)
第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、監査役の過半数をもって行う。


                          4
(監査役会の議事録)                                     (削除)
第 38 条 監査役会における議事の経過の要領及びそ
の結果並びにその他法令に定める事項についてはこ
れを記載又は記録し、  出席した監査役がこれに記名押
印又は電子署名する。

(監査役会規程)                                       (削除)
第 39 条 監査役会の運営に関する規定は、法令又は
定款に定めるもののほか、  監査役会の定める監査役会
規程による。

(監査役の報酬等)                                      (削除)
第 40 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をも
ってこれを定める。

(監査役の責任免除)                                     (削除)
第 41 条  当会社は、会社法 426 条第 1 項の規定に
より、 監査役 (監査役であったものを含む。 の会社法
                          )
第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過
失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定
める限度額の範囲内でその責任を免除することがで
きる。
2 当会社は、会社法 427 条第 1 項の規定により、監
査役との間で、当該監査役の会社法第 423 条第 1 項
の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、
法令の定める額を限度として責任を負担する旨を定
めた契約を締結することができる。

            (新設)                         第5章    監査等委員会

            (新設)                  (監査等委員会の招集)
                                  第 33 条 監査等委員会の招集は、各監査等委員に対
                                  し、会日の3日前までにその通知を発する。ただし、
                                  緊急の必要があるときは、  この期間を短縮することが
                                  できる。
                                  2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集手続
                                  きを経ないで監査等委員会を開催することができる。

            (新設)                  (常勤の監査等委員)
                                  第 34 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の
                                  監査等委員を選定することができる。

            (新設)                  (監査等委員会の決議)
                                  第 35 条 監査等委員会の決議は、議決に加わること
                                  ができる取締役の過半数が出席し、  その過半数をもっ
                                  て行う。

            (新設)                  (監査等委員会の議事録)
                                  第 36 条 監査等委員会における議事の経過の要領及
                                  びその結果並びにその他法令に定める事項について
                                  はこれを記載又は記録し、  出席した監査等委員がこれ
                                  に記名押印又は電子署名する。


                              5
            (新設)              (監査等委員会規程)
                              第 37 条 監査等委員会の運営に関する規定は、法令
                              又は定款に定めるもののほか、  監査等委員会の定める
                              監査等委員会規程による。

           第6章 会計監査人                     第6章 会計監査人
第 42 条及び第 43 条(条文の記載省略)       第 38 条及び第 39 条(現行のとおり)

              第7章 計算                        第7章 計算
第 44 条から第 47 条(条文の記載省略)       第 40 条から第 43 条(現行のとおり)

            (新設)              附則
                              (監査役の責任免除に関する経過措置)
                              当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、2020
                              年 12 月開催の第8回定時株主総会において決議され
                              た定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったこ
                              とによる監査役(監査役であった者を含む。     )の損害
                              賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の定める
                              限度で免除することができる。




                                                         以上




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