4477 M-BASE 2021-02-10 15:00:00
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ [pdf]

                                                              2021年2月10日
各     位
                     会       社       名   B   A   S   E   株    式    会    社
                     代   表       者   名   代表取締役CEO            鶴 岡       裕 太
                                         (コード番号:4477 東証マザーズ)
                     問 合 わ せ 先           取 締 役 C F O         原 田        健
                                                         TEL. 03-6441-2075


          取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ



 当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬
額の改定及び譲渡制限株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の改定を決議し、取締役の報
酬額の改定及び本制度の改定に関する議案を2021年3月25日開催予定の第8期定時株主総会(以下
「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいた
します。
 なお、上記に対する当社取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり半数以上を社外
取締役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。


1.取締役の報酬額の改定
    当社の取締役報酬等の額は、2020年3月25日開催の第7期定時株主総会において年額200百万円
    以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含み
    ません。)とご承認いただいております。今般、取締役の職務内容の拡大、その他諸般の事情を
    勘案して、本株主総会において、当社の取締役報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役
    分は年額30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません)とすることに
    つき株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


(1)改定の理由
     当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆
    様と一層の価値共有を進めることを目的として、2020年3月25日開催の第7期定時株主総会に
    おいて第3号議案「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」として本制
    度をご承認いただき(以下、当該議案における決議を「当初決議」といいます。)、導入して
    おります。
     今般、取締役の職務内容の拡大、当社の株価推移、その他諸般の事情を勘案して、本株主総
    会において、本制度の内容を一部改定することにつき株主の皆様にご承認をお願いする予定で
    す。


(2)改定の内容


                                 1
  本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支
 給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつ
 き株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
  本株主総会では、本制度に基づき取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額につき、当
 初決議である前記1の報酬枠とは別枠にて年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万
 円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)を増額し、前記1の報酬
 枠とは別枠にて年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内。ただし、使用人兼
 務取締役の使用人分給与を含みません。)と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願
 いする予定です。
  なお、本制度により取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当初決議と同じく、年
 57,000株以内(うち社外取締役分は年5,700株以内。)とすることに変更はありません(なお、
 当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた
 場合など株式の総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当該譲渡制限付
 株式の総数を合理的に調整することができるものとします。また、本制度により割り当てる譲
 渡制限株式の総数は、本日開示した株式分割の効力発生を考慮する前の株式数となります)。


3.その他
  上記の点を除き、当初決議の内容に変更はございません。


(ご参考)
 本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の従業員並びに当社
子会社の取締役及び従業員に対しても、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する
予定です。


                                              以上




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