4477 M-BASE 2020-09-24 21:30:00
海外募集による新株式発行に係る発行価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020年9月24日
各 位
会 社 名 B A S E 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役 C EO 鶴 岡 裕 太
(コード番号:4477 東証マザーズ)
問 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 原 田 健
TEL. 03-6441-2075
海外募集による新株式発行に係る発行価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年9月 24 日開催の当社取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発
行に関し、下記のとおり、発行価格等を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.海外募集による新株式発行
(1) 発行価格(募集価格)(注) 1株につき 10,810 円
(2) 発行価格(募集価格)の総額 12,972,000,000 円
(3) 払込金額(注) 1株につき 10,377.60 円
(4) 払込金額の総額 12,453,120,000 円
(5) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 6,226,560,000 円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額 6,226,560,000 円
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
<ご参考>
1.発行価格(募集価格)の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2020 年9月 24 日(木) 11,750 円
(2) ディスカウント率 8.00%
2.今回の新株式発行による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数(2020 年8月 31 日現在) 20,447,000 株
新株式発行による増加株式数 1,200,000 株
新株式発行後の発行済株式総数 21,647,000 株
(注)当社は、新株予約権を発行しているため、2020 年9月1日以降の新株予約権の行使による
発行済株式総数の増加は含まれておりません。
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発
行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作
成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するもので
はありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録さ
れておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録か
らの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米
国において当該証券の公募を行う場合には、当社およびその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載
し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定し
ていません。
なお、この文書で言及されている当社の新株式発行にかかる勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ
行われるため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。
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3.今回調達資金の使途
今回の新株式発行による差引手取概算額約 12,397 百万円については、以下に充当することを
予定しております。
1 広告宣伝費として 2022 年6月までに 4,103 百万円
2 人件費及び採用費として 2022 年 12 月までに 2,036 百万円
3 増加運転資金として 2022 年6月までに 3,104 百万円
4 M&A 及び資本業務提携のための資金として 2021 年 12 月までに 3,154 百万円
上記1及び2の資金使途につきましては、2019 年 10 月の公募増資(新規上場時)の調達資金
を優先的に充当し、不足分について今回の新株式発行による調達資金を充当する予定です。
上記4の資金使途について、上記支出予定期間中に上記金額分の M&A 及び資本業務提携を実施
しなかった場合、残額分については人件費及び採用費に充当する予定であります。
以 上
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発
行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作
成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するもので
はありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録さ
れておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録か
らの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米
国において当該証券の公募を行う場合には、当社およびその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載
し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定し
ていません。
なお、この文書で言及されている当社の新株式発行にかかる勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ
行われるため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。
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