4475 M-HENNGE 2019-11-29 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                          2019年11月29日
各 位
          会社名    HENNGE株式会社
          代表者名   代表取締役社長                  小椋 一宏
                              (証券コード:4475 東証マザーズ)
          問合せ先   執行役員
                 ビジネス・アドミニストレーション・ディビジョン統括
                                         天野 治夫
                                 (TEL.03-6415-3660)


            定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月25日開催予定の第23期定時株主総会
に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。



                      記

1.変更の理由
 (1)単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株式についての権利を限定す
   る規定を新設するものであります。

 (2)法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規
   定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

 (3)その他、上記条文の新設に伴う条数の変更、不要となった附則の削除及び字句の
   整理を行うものであります。

2.変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。

                               (下線は変更箇所を示します。)
        現行定款                     変更定款案
       第1章 総則                    第1章 総則
第1条~第5条(条文省略)             第1条~第5条(現行どおり)

       第2章 株式                    第2章 株式
第6条~第7条(条文省略)             第6条~第7条(現行どおり)
          現行定款                         変更定款案

          (新設)                (単元未満株式についての権利)
                               第8条 当会社の単元未満株式を有する株主
                               は、その有する単元未満株式について、次に
                               掲げる権利以外の権利を行使することができ
                               ない。
                               1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
                                2 会社法第166条第1項の規定による請求を
                               する権利
                               3 株主の有する株式数に応じて募集株式の
                               割当ておよび募集新株予約権の割当てを受
                               ける権利

第8条~第30条(条文省略)                第9条~第31条(現行どおり)

     第5章 監査役及び監査役会                 第5章 監査役および監査役会

(選任方法)                        (選任方法)
第31条(条文省略)                    第32条(現行どおり)
(2) (条文省略)                     (2) (現行どおり)
         (新設)                  (3)当会社は、会社法第329条第3項の規定
                                 により、法令に定める監査役の員数を欠く
                                 こととなる場合に備えて、 株主総会におい
                                 て補欠監査役を選任することができる。
          (新設)                 (4)前項の補欠監査役の選任に係る決議が
                                効力を有する期間は、 当該決議後4年以内
                                に終了する事業年度のうち最終のものに
                                関する定時株主総会の開始のときまでと
                                する。

第32条~第39条(条文省略)               第33条~第40条(現行どおり)

第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以 第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以
    内に終了する事業年度のうち最終のも     内に終了する事業年度のうち最終のも
    のにかんする定時株主総会の終結のと     のに関する定時株主総会の終結のとき
    きまでとする。               までとする。

第41条~第44条(条文省略)               第42条~第45条(現行どおり)

附則                            附則
         (記載省略)                       (現行どおり)

(基準日に関する附則)                            (削除)
 当会社が株式分割を行う際の基準日は、
    2019年7月1日とする。
 (2)本 附則は 株式 分割の 効力 の発 生に 伴
    い、自動的に消滅する。

3.日程
  定款変更のための株主総会開催日 2019年12月25日(水)
  定款変更の効力発生日      2019年12月25日(水)
                                                    以上