4450 M-PSOL 2020-02-14 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年2月 14 日
各   位
                            会 社 名 株式会社パワーソリューションズ
                            代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 成信
                            (コード番号:4450      東証マザーズ)
                            問合わせ先 取締役副社長 経営管理本部長
                                    高橋忠郎
                                    TEL. 03-5288-1117

                  定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 3 月 27 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会に、下
記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

                            記

1.定款変更の目的
(1)当社は、2020 年 2 月 14 日付 「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知ら
   せ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役
   会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて
   より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020 年 3 月 27 日開催予定の当社第
   18 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行す
   ることを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委
   員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関す
   る規定の削除等の変更を行うものであります。
(2)その他、上記の変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。

3.日程
  定款変更のための株主総会開催日       2020 年 3 月 27 日(金)
  定款変更の効力発生日            2020 年 3 月 27 日(金)

                                                      以      上
 別   紙

                                     (下線は変更部分を示します。)
             現行定款                      変更案
           第1章  総     則             第1章  総  則

第1条~第3条 (省 略)                第1条~第3条   (現行どおり)

(機関)                  (機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、
   次の機関を置く。               次の機関を置く。
   1 取締役会                 1 取締役会
   2 監査役                  2 監査等委員会
   3 監査役会                   (削 除)
   4 会計監査人                3 会計監査人

(公告方法)                       (公告方法)
第5条  (省 略)                   第5条  (現行どおり)

           第2章    株   式             第2章   株   式

第6条~第11条 (省 略)               第6条~第11条 (現行どおり)

           第3章    株主総会              第3章   株主総会

第12条~第18条 (省 略)              第12条~第18条 (現行どおり)

         第4章   取締役及び取締役会         第4章   取締役及び取締役会

(取締役の員数)                    (取締役の員数)
                            第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締
第19条 当会社の取締役は、7名以内とする。
                                役を除く。)は、7名以内とする。
          (新 設)              (2) 当会社の監査等委員である取締役は、
                                 5名以内とする。

(取締役の選任方法)             (取締役の選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそ
                            れ以外の取締役とを区別して、株主総会に
                            おいて選任する。
 (2) (省 略)               (2) (現行どおり)
 (3) (省 略)               (3) (現行どおり)

(取締役の任期)                (取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除
    する事業年度のうち最終のものに関する      く。)の任期は、選任後1年以内に終了す
    定時株主総会の終結の時までとする。       る事業年度のうち最終のものに関する定
                            時株主総会の終結の時までとする。
      (新 設)              (2)監査等委員である取締役の任期は、選
                             任後2年以内に終了する事業年度のうち
                             最終のものに関する定時株主総会の終結
                             の時までとする。



ご注意:     この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
         投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項
         分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。
         現行定款                         変更案
 (2)任期満了前に退任した取締役の補欠とし          (削   除)
   て、又は増員により選任された取締役の任
   期は、前任者又は他の在任取締役の任期の
   残存期間と同一とする。
                           (3)任期満了前に退任した監査等委員である
       (新 設)                 取締役の補欠として選任された監査等委
                             員である取締役の任期は、退任した監査等
                             委員である取締役の任期の残存期間と同
                             一とする。

第22条~第23条 (省 略)            第22条~第23条 (現行どおり)

(取締役会の招集通知)             (取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前ま 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前ま
    でに各取締役及び各監査役に対して発す      でに各取締役に対して発する。ただし、緊
    る。ただし、緊急の必要があるときは、こ     急の必要があるときは、この期間を短縮す
    の期間を短縮することができる。         ることができる。
 (2)取締役及び監査役の全員の同意があると   (2)取締役の全員の同意があるときは、招集
    きは、招集の手続を経ないで取締役会を開     の手続を経ないで取締役会を開催するこ
    催することができる。              とができる。

                           (重要な業務執行の決定の委任)
       (新 設)               第25条  取締役会は、会社法第399条の13第6
                                項の規定により、その決議によって重要
                                な業務執行(同条第5項各号に掲げる事
                                項を除く。)の決定の全部又は一部を取
                                締役に委任することができる。

(取締役会の決議の方法)              (取締役会の決議の方法)
第25条 (省 略)                第26条 (現行どおり)

(取締役会の議事録)              (取締役会の議事録)
第26条 取締役会における議事の経過の要領及 第27条 取締役会における議事の経過の要領及
    びその結果並びにその他法令で定める事     びその結果並びにその他法令で定める事
    項は、議事録に記載又は記録し、出席した    項は、議事録に記載又は記録し、出席した
    取締役及び監査役がこれに記名押印又は     取締役がこれに記名押印又は電子署名す
    電子署名する。                る。

(取締役会規程)                  (取締役会規程)
第27条 (省 略)                第28条 (現行どおり)

(取締役の報酬等)               (取締役の報酬等)
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
    対価として当会社から受ける財産上の利      対価として当会社から受ける財産上の利
    益(以下、「報酬等」という。)は、株主     益は、監査等委員である取締役とそれ以外
    総会の決議によって定める。           の取締役とを区別して、株主総会の決議に
                            よって定める。


(取締役の責任免除)                (取締役の責任免除)
第29条 (省 略)                第30条 (現行どおり)

ご注意:   この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
       投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(並びに訂正事項
       分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。
             現行定款                     変更案
       第5章   監査役及び監査役会          (削   除)

(監査役の員数)
第30条 当会社の監査役は、3名以内とする。          (削   除)

(監査役の選任方法)
第31条 監査役は、株主総会において、選任する。        (削   除)
 (2)監査役の選任決議は、議決権を行使する
    ことができる株主の議決権の3分の1以
    上を有する株主が出席し、その議決権の過
    半数をもって行う。

(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了         (削   除)
    する事業年度のうち最終のものに関する
    定時株主総会の終結の時までとする。
 (2)任期満了前に退任した監査役の補欠とし
    て選任された監査役の任期は、前任者の任
    期の残存期間と同一とする。

(常勤監査役)
第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監         (削   除)
    査役を選定する。

(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集通知は、会の3日前まで         (削   除)
    に各監査役に対して発するものとする。た
    だし、緊急の必要があるときは、この期間
    を短縮することができる。
 (2)監査役全員の同意があるときは、招集の
    手続を経ないで監査役会を開催すること
    ができる。

(監査役会の決議の方法)
第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めが         (削   除)
    ある場合を除き、監査役の過半数をもって
    行う。

(監査役会の議事録)
第36条 監査役会における議事の経過の要領及          (削   除)
    びその結果並びにその他法令で定める事
    項は、議事録に記載又は記録し、出席した
    監査役がこれに記名押印又は電子署名す
    る。

(監査役会規程)
第37条 監査役会に関する事項は、法令又は本定         (削   除)
    款のほか、監査役会において定める監査役
    会規程による。




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            現行定款                       変更案
(監査役の報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ         (削   除)
    って定める。

(監査役の責任免除)
第39条 当会社は、会社法第426条第1項の規定        (削   除)
    により、任務を怠ったことによる監査役
    (監査役であった者を含む。)の損害賠償
    責任を、法令の限度において、取締役会の
    決議によって免除することができる。
 (2)当会社は、会社法第427条第1項の規定に
    より、監査役との間に、任務を怠ったこと
    による損害賠償責任を限定する契約を締
    結することができる。ただし、当該契約に
    基づく責任の限度額は、法令が規定する額
    とする。

       (新 設)                     第5章      監査等委員

                           (常勤の監査等委員)
       (新 設)               第31条 監査等委員会は、その決議によって、常
                               勤の監査等委員を選定することができる。

                           (監査等委員会の招集通知)
       (新 設)               第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3
                               日前までに各監査等委員に対して発する。
                               ただし、緊急の必要があるときは、この期
                               間を短縮することができる。
                            (2)監査等委員全員の同意があるときは、招
                               集の手続を経ないで監査等委員会を開催
                               することができる。

                           (監査等委員会の決議の方法)
       (新 設)               第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わるこ
                               とができる監査等委員の過半数が出席し、
                               出席した監査等委員の過半数をもって行
                               う。

                           (監査等委員会の議事録)
       (新 設)               第34条 監査等委員会における議事の経過の要
                               領及びその結果並びにその他法令で定め
                               る事項は、議事録に記載又は記録し、出席
                               した監査等委員がこれに記名押印又は電
                               子署名する。

                           (監査等委員会規程)
       (新 設)               第35条 監査等委員会に関する事項は、法令又は
                               本定款のほか、監査等委員会において定め
                               る監査等委員会規程による。




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           現行定款                      変更案
        第6章  会計監査人               第6章  会計監査人

第40条~第41条 (省 略)            第36条~第37条 (現行どおり)

         第7章   計   算              第7章    計   算

第42条~第45条 (省 略)            第38条~第41条 (現行どおり)

                                     附   則

                           (監査役の責任免除に関する経過措置)
       (新 設)               第1条 当会社は、第18期定時株主総会終結前の
                              行為に関する会社法第423条第1項所定の
                              監査役(監査役であった者を含む。)の損
                              害賠償責任を、法令の限度において、取締
                              役会の決議によって免除することができ
                              る。




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