4448 M-Chatwork 2021-12-01 18:05:00
発行価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 12 月1日
各 位
会 社 名 Chatwork 株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 兼 社 長 山本 正喜
執 行 役 員 C E O
(コード番号:4448 東証マザーズ)
問い合わせ先 取 締 役 兼 執 行 役 員 C F O 井上 直樹
ir@chatwork.com
発行価格等の決定に関するお知らせ
2021 年 12 月1日開催の当社取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行(以下「本海外
募集」という。
)に関し、下記のとおり、発行価格等を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.海外募集による新株式発行
(1) 発行価格(募集価格)
(注) 1株につき 1,145 円
(2) 発行価格(募集価格)の総額 2,118,250,000 円
(3) 払込金額(注) 1株につき 1,082.02 円
(4) 払込金額の総額 2,001,737,000 円
(5) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 1,000,868,500 円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額 1,000,868,500 円
(6) 払込期日 2021 年 12 月 16 日(木)
(7) 受渡期日 2021 年 12 月 17 日(金)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
<ご参考>
1.発行価格(募集価格)の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2021 年 12 月1日(水) 1,259 円
(2) ディスカウント率 9.05%
2.今回の新株式発行による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数(2021 年 11 月 26 日現在) 37,273,840 株
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、本海外募集に関して一般
に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありま
せん。また、この文書は、米国における証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されて
いる証券は 1933 年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もあり
ません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国におい
て当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社およびその
経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本
件においては米国内で公募を行うことを予定していません。
なお、この文書で言及されている当社の新株式発行にかかる勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われる
ため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。
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新株式発行による増加株式数 1,850,000 株
新株式発行後の発行済株式総数 39,123,840 株
(注)当社は、新株予約権を発行しているため、2021 年 11 月 27 日以降の新株予約権の行使による発
行済株式総数の増加は含まれておりません。
3.今回の調達資金の使途
今回の新株式発行による差引手取概算額約 1,979 百万円については、以下に充当することを予定しており
ます。
1.Product-Led Growth を加速させるための広告宣伝費として 2023 年 12 月までに 840 百万円
2.組織強化のための人件費及び人材採用費として 2022 年 12 月までに 840 百万円
3.ビジネス版スーパーアプリの実現に向けた M&A 及び資本提携として 2022 年 12 月までに 300 百万円
上記3の資金使途について、上記支出予定期間中に上記金額分の M&A 及び資本提携を実施しなかった場合、
残額分については、長期借入金の返済に充当する予定であります。
以上
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、本海外募集に関して一般
に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありま
せん。また、この文書は、米国における証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されて
いる証券は 1933 年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もあり
ません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国におい
て当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社およびその
経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本
件においては米国内で公募を行うことを予定していません。
なお、この文書で言及されている当社の新株式発行にかかる勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われる
ため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。
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