4440 ヴィッツ 2020-10-13 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020年10月13日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヴ ィ ッ ツ
代表者名 代表取締役社長 服 部 博 行
(コード:4440 東証第一部)
問合せ先 専 務 取 締 役 脇 田 周 爾
(TEL 052-220-1218)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬
制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年11月26日
開催予定の第24期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいま
す。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株
主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬と
して支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給す
ることにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬等の額は、2017年8月30日開催の臨時株主総会において年額200百万
円以内(ただし、使用人給与分を含みません。)とご承認いただいておりますが、本株
主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対
して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定
です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産
として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額50百万円
以内(ただし、使用人給与分を含みません。)とし、本制度により発行又は処分される当
社の普通株式の総数は年50千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株
式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行
又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡
制限期間は譲渡制限株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会
で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的
な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取
締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日
に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取
締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役と
の間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものと
し、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普
通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
3.当社子会社の取締役への適用
本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社子会社の取締役に対
しても、本制度と同様の譲渡制限付株式付与制度を導入する予定です。
以 上