4431 M-スマレジ 2021-05-19 15:30:00
(開示事項の変更)従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関する契約内容の一部変更のお知らせ [pdf]

                                                    2021 年5月 19 日
各    位
                               会社名      株式会社スマレジ
                               代表者名     代表取締役        山本 博士
                                       (コード番号:4431 東証マザーズ)
                               問合わせ先    取締役 管理部長     田川 良行
                                                 TEL. 06-7777-2405

              (開示事項の変更)従業員に対する譲渡制限付株式としての
               自己株式の処分に関する契約内容の一部変更のお知らせ


    当社は、2021年4月15日付「従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知
らせ」(以下「前回プレスリリース」といいます。)にてお知らせしたとおり、2021年4月15日開催
の取締役会において従業員に対し譲渡制限付株式を付与する旨を決議しておりますが、本日開催の取
締役会において、前回プレスリリースにてお知らせした従業員との間で締結する譲渡制限付株式割当
契約の内容を一部変更する旨を決議致しましたので、その変更点について、下記のとおりお知らせ致
します(変更箇所は下線部分となっております。)。


                               記


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
    (変更前)
      対象従業員は、2021 年 5 月 31 日(払込期日)から 2023 年 6 月 1 日までの間、本割当株式に
     ついて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
    (変更後)
      対象従業員は、2021 年 5 月 31 日(払込期日)から 2023 年 6 月 1 日までの間、本割当株式に
     ついて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、対象従業員が産前若しく
     は産後休業又は育児休業(以下「産前休業等」といいます。)を取得した場合、当該産前休業等
     の期間と同じ日数だけ譲渡制限期間を延長する。


(2)譲渡制限の解除条件
    (変更前)
      対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社の従業員の地位にあったことを条件として、
     譲渡制限期間満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従
     業員が、雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、その他
     当社取締役会が正当と認める理由により当社の従業員の地位を喪失した場合、譲渡制限期間満了
     時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除する。
  また、対象従業員が譲渡制限期間中に休職した場合、休職を開始した日を含む月から復職した
 日を含む月までの月数(休職期間が複数回にわたる場合はすべての期間を合算する。)を 24 か
 ら控除した数を、24 で除した数に、対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、
 計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式に
 つき、譲渡制限を解除する。


(変更後)
  対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社の従業員の地位にあったことを条件として、
 譲渡制限期間満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従
 業員が、雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、その他
 当社取締役会が正当と認める理由により当社の従業員の地位を喪失した場合、譲渡制限期間満了
 時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除する。
  また、対象従業員が譲渡制限期間中に休職した場合(疑義を避けるために記すと、産前休業等
 は休職に含まない。)、休職を開始した日を含む月から復職した日を含む月までの月数(休職期
 間が複数回にわたる場合はすべての期間を合算する。)を 24 から控除した数を、24 で除した数
 に、対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生
 ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。た
 だし、対象従業員が譲渡制限期間中に休職した場合であっても、当社の取締役会が正当と認める
 ときには、対象従業員に対してすべての本割当株式について譲渡制限を解除する。




                                             以上