4428 M-シノプス 2019-02-14 15:00:00
商号変更および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                2019年2月14日
各     位


                                       会 社 名   株式会社リンク(東証マザーズ:4428)
                                       代表者名    代表取締役          南谷 浩
                                       問合せ先    執行役員 管理部 部長     島井    幸太郎

                                       連絡先     06-6341-1225



                    商号変更および定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、商号の変更および定款一部変更について、2019 年3月 27 日開
催予定の第 32 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
                                 記


1. 商号の変更について
     (1) 変更の理由
              当社は、
                 「われわれは在庫に関わる“人”“もの”“金”“時間”“情報”を最適化する IT ソ
                                、   、  、   、
          リューションを提供し、限りある資源を有効活用することで、広く社会に貢献するために存在
          している。」という基本理念を掲げて以来、戦略的在庫最適化ソリューション「sinops(シノプ
          ス) を中心に事業展開してまいりました。
            」                 今後は、商号を当社の製品 サービス名である
                                          ・        「sinops」
          と同一にし、さらなる「sinops」ブランドの知名度向上に加え、
                                         「sinops」を中心とした事業展
          開に集中する当社の姿勢を表すため、現行定款第1条(商号)の一部を変更するものでありま
          す。


     (2) 新商号
          株式会社シノプス(英文表記:sinops Inc.)


     (3) 変更予定日
          2019 年4月1日


2. 定款一部変更について
     (1) 定款変更の理由
          ①    現行定款第1条(商号)の変更
                「1.商号の変更について」に記載のとおり、現行定款第1条(商号)を変更するもので
               あります。また、第1条(商号)の変更は、2019 年4月1日より効力を生ずるものであり
               ます。なお、本附則は、効力発生後削除されるものといたします。
   ②     現行定款第 40 条(剰余金の配当の基準日)の変更
          機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、
         剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことが可能となるよう、下記のとおり定款第
         40 条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、現行定款第 40 条(剰余金の配当の基準日)
         を一部変更するものであります。
          また、条文の新設に伴い、条数の変更を行うものであります。


(2) 定款変更の内容
                 現行定款                              変更案
   第1章      総則                      第1章      総則
   (商号)                             (商号)
   第1条      当会社は、商号を株式会社リンクと        第1条      当会社は、商号を株式会社シノプス
            し、英文名は Link Inc.と称する。            とし、英文名は sinops Inc.と称す
                                             る。
   第2条〜第 39 条     (条文省略)            第2条〜第 39 条     (条文省略)
   (新設)                             (剰余金の配当等の決定機関)
                                    第 40 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第
                                             459 条第1項各号に定める事項につ
                                             いては、法令に別段の定めがある場
                                             合を除き、取締役会の決議により定
                                             めることができる。
   (剰余金の配当の基準日)                     (剰余金の配当の基準日)
   第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年          第 41 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
            12 月 31 日とする。                    12 月 31 日とする。
         2.当会社は、取締役会の決議により、            2.当会社の中間配当の基準日は、毎年
            毎年6月 30 日を基準日として中間               6月 30 日とする。
            配当を行うことができる。
   第 41 条   (条文省略)                  第 42 条   (現行どおり)


   (新設)                             (附則)
                                    第1条      変更案第1条(商号)への変更は、
                                             2019 年4月1日をもって効力を生
                                             ずるものとする。なお、本附則は効
                                             力発生日経過後、これを削除する。


(3) 日程
   定款変更のための株主総会開催日          2019 年3月 27 日(予定)
   定款変更の効力発生日               2019 年3月 27 日(予定)
   第1条(商号)変更の効力発生日          2019 年4月1日(予定)


                                                               以   上