4427 EduLab 2021-10-15 17:30:00
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 10 月 15 日
各 位
                         会 社 名       株 式 会 社   E d u L a b
                         代表者名        代表取締役社長兼 CEO 髙 村 淳 一
                                         (コード 4427 東証第一部)
                         問合せ先        代表取締役副社長兼 CFO 関 伸 彦
                                            (TEL. 03-6625-7710)




              内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

 当社は、本日公表の「2021 年9月期第3四半期報告書の提出及び 2021 年9月期第3四
半期決算短信の公表ならびに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知
らせ」にてお知らせしましたとおり、  過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局
に提出するとともに、過年度の決算短信等についても訂正を行い、  その内容を開示しており
ます。
 これに伴い、金融商品取引法第 24 条の4の5第1項に基づき、本日「内部統制報告書の
訂正報告書」を関東財務局に提出致しましたので、お知らせいたします。

                                 記

1.    訂正の対象となる内部統制報告書
     第6期(自 2018 年 10 月1日 至 2019 年9月 30 日)
     第7期(自 2019 年 10 月1日 至 2020 年9月 30 日)

2.訂正の内容
 上記の内部統制報告書のうち、3【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたしま
す。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

 3【評価に関する事項】
 (訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で
あると判断いたしました。

 (訂正後)
 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼ
すこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度
の末日時点の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
                        記

 当社は、特定の顧客との間の一部取引(以下「本件取引」      )において、一連の経緯や価格
の妥当性を踏まえた経済合理性について、2021 年 8 月 2 日付の当社取締役会において、特
別調査委員会の設置を決議し、調査を進めてまいりましたが、調査の過程において、本件取
引とは関連性のない、当社連結子会社と当社関連会社との間の一部取引について、      売上の計
上が実態を伴うものであるかについて懸念が検出されたため、      調査対象範囲を拡大し、併せ
て調査体制を拡充の上、調査を継続してまいりました。

 2021 年 10 月 15 日、特別調査委員会から中間報告書を受領し、当社及びその連結子会社
と当社の非連結子会社との間の取引において対価の合理性が確認できない取引や、当社の
連結範囲の決定に際して当社の連結財務諸表に表示される連結業績を意識した意図的な調
整が行われていたことが判明した、       との指摘を受けました。当社は、  報告内容を検討の結果、
過年度の決算を訂正し、本日、2016 年 9 月期から 2020 年 9 月期までの有価証券届出書及
び有価証券報告書、ならびに 2018 年 9 月期第3四半期報告書から 2021 年 9 月期第2四半
期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出しました。また、同調査委員会について
は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人から、新たな事象(含む類似案件)についても
調査を行う必要があるという指摘を受け、       これを調査するため、  同調査委員会による調査を
継続することとなり、今後、調査が終了次第、当社は最終報告書を入手する予定です。

 今般、当社グループにおいて信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に
機能しなかった原因は以下のとおりと考えております。

 ⚫   適切な会計処理及び開示に対する意識が全社的に不十分であったこと
 ⚫   顧客と取引を行う上で、適切な会計処理、収益認識を行うための事業部と経理部との
     連携が不足していたこと
 ⚫   顧客との取引(含む資産取得)における価格の妥当性や、関係会社向けのライセンス
     価格の適正性の検証が不十分であったこと
 ⚫   取締役会による監督が軽視されていたこと
 ⚫   取引の実行に関して必要な手続(契約書締結、承認プロセス等)の一部が十分に機能
     しなかったこと
 ⚫   社内規程等に対するコンプライアンス意識が不十分であり、モニタリングの手法等
     が十分でなかったこと

 当社は、これら内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統
制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスならびに業務プロセスに関する内
部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降で
あったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
 なお、本日までに判明している上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全
ての財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重
要な不備を是正するため、以下のような再発防止策を中心に内部統制の整備・運用を図ると
ともに、本件を機に当社グループにおける内部統制の充実を図ってまいりたいと考えてお
りますが、具体的な施策は特別調査委員会による原因分析及び再発防止策の提言も踏まえ
た上で、策定し実施してまいります。

(1) 取締役会への報告体制の強化及び付議事項に対するモニタリングの強化
(2) 当社グループ役職員に対するコンプライアンス意識向上、またそれに向けた研修・
  教育の徹底
(3) 当社グループ役職員に対する会計処理に対する理解の醸成
(4) 決算・財務報告プロセス含めた業務プロセスの見直し・徹底
(5) 職務権限規程の見直しと運用の徹底による内部統制の強化
(6) 当社管理部門・監査部門による管理・監督・監査の強化及び管理体制の見直し
(7) 内部通報制度の仕組みの改善

3.内部統制監査による監査意見
 当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 2 項第 4 号に基づき、上場後の 3 年間の公認会
計士による監査の免除を選択しているため、過年度において内部統制監査による監査の対
象ではなかったため、監査意見報告書を提出しておらず、        これについての訂正はありません。

                                              以   上