4422 M-VALUENEX 2019-11-22 15:30:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019年11月22日
   各   位
                     会 社 名 V A L U E N E X 株 式 会 社
                     代表者名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 C E O 中 村 達 生
                            (コード番号:4422 東証マザーズ)
                     問合せ先 取締役上席執行役員CFOコーポレート本部長 鮫島 正明
                                            (TEL.03-6902-9833)



   「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ

  当社は、2019年11月22日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の
 一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。改定箇所には下線を付しており
 ます。




                          記

               内部統制システムの整備に関する基本方針

 当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を
講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性の
ある内部統制システムの整備・運用に努める。

1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1) コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び従業員が遵守すべき規範である「コンプライア
     ンス規程」を定めて周知徹底し、高い倫理観にもとづいて行動する企業風土を醸成し、堅持す
     る。
 (2) コンプライアンス体制の構築・維持は、管理担当部門の部門長を実施責任統括者として任命し取
     り組む。
 (3) 取締役会規程を初めとする社内規程を制定、必要に応じて改訂し、業務の標準化及び経営秩序の
     維持を図る。
 (4) 役職員の職務執行の適正性を確保するため、内部監査担当部署を設置し、「内部監査規程」に基
     づき内部監査を実施する。また、内部監査担当部署の責任者は、必要に応じて監査役及び会計監
     査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1) 株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は、管理担当部門が法令及び社内規程等
     に基づき、所定の年数保管・管理する。
 (2) 文書管理部署は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して速やかに対応する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) 当社の業務執行に係るリスクに関して、各部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別
     を行い、全社のリスクを網羅的・総括的に管理する。
 (2) 当社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役社長又は取締役
     を責任者とし、VALUENEXグループの損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 定例の取締役会を毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時の取締
     役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
 (2) 職務執行に関する権限及び責任は、組織関連規程等において明文化し、適宜適切に見直しを行
     う。
 (3) 業務管理については、事業計画を定め、会社として達成するべき目標を明確化し、さらに各部門
     に対し、業績への責任を明確にするとともに、業務効率の向上を図る。


5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備するため、重要な
     経営情報の当社への定期的な報告に関する規程を定めるほか、当社の経営陣が子会社の経営状況
     について直接報告を受ける会議を定期的に開催する。
 (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、子会社に対し、それぞれ
     の事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体制の構築を指導し、活動状況について定
     期的な報告を受ける。
 (3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備するため、
     業務執行に関して、当社が決定権限を留保する範囲を規程により定める。また、それぞれの子会
     社を所管する本部等を定めることで、経営情報の一元的な把握を図るとともに、子会社が必要と
     する支援・指導を行う。
 (4) 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
     体制を整備するため、子会社の取締役等および使用人による内部通報について、状況が適切に当
     社に報告される体制を整備することを指導する。


6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当
  該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
  項
 (1) 監査役が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置し、当該人員の取
     締役からの独立性を確保するため、当該人員の人事異動及び人事評価等については監査役の意見
     を考慮して行う。
 (2) 当社監査役より監査業務に関する命令を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取
     締役の指揮命令を受けないものとする。
7.当社及びその子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関す
  る体制
 (1) 当社及びその子会社の取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やか
     に報告する。
 (2) 当社及びその子会社の取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発
     生するおそれがあるとき、取締役による違法、または不正な行為を発見したときは、直ちに監査
     役に報告する。
 (3) 主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類は、監査役の閲覧に供する。
 (4) 代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査役との相互
     認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。


8.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
  の体制
   当社は監査役へ報告を行った取締役および使用人に対して、当該報告をしたことを理由として、い
 かなる不利な取扱いをしてはならない。また、当該報告を行った者の職場環境が悪化することのない
 ように、適切な措置を取らなければならない。


9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
  ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
   監査役がその職務の執行のために生じる合理的な費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、
 速やかに当該費用または債務を処理するものとする。


10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重
  要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当部署、会計監査人及び外部の専門家等
  と必要に応じて連携できる環境を構築する。


11. 財務報告の信頼性を確保するための体制
    当社は、財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長の指示のもと、金融商品取引法に基づ
  く内部統制が有効に行われる体制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その
  仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う


12. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
   当社の「反社会的勢力対応規程」において、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断する
  ことを定め、役員及び使用人の平素からの対応や事案発生時の組織対応制度を構築する。さらに警視
  庁管内特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するとともに、
  新規取引の際は、契約書等に反社会的勢力排除条項を盛り込む。

                                              以上