4421 J-DIシステム 2019-11-18 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 11 月 18 日


各    位
                               会 社 名     株式会社ディ・アイ・システム
                               代表者名      代表取締役社長            長田    光博
                                  (コード番号:4421 東証JASDAQ)
                               問合せ先           常務取締役         関亦    在明
                                  ( T E L .   0 3 - 6 8 2 1 - 6 1 2 2 )




                    定款の一部変更に関するお知らせ



    当社は、本日開催の取締役会において、
                     「定款一部変更の件」を 2019 年 12 月 20 日開催予定の第 23 期
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。




                              記


1.定款変更の理由
     (1)   新たに会長職を置き、社長との代表取締役2名体制で、経営体制の一層の充実と強化を図
         り、持続的成長と企業価値の向上を目指すため、現行定款第 23 条(代表取締役及び役付取締
         役)2項の定めを変更するものであります。
     (2) (1)の変更に伴い、株主総会及び取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能と
         するため、現行定款第 14 条(招集権者及び議長)及び現行定款第 24 条(取締役会の招集権
         者及び議長)の定めを変更するものであります。


2.定款変更の内容
      変更内容は次のとおりであります。
                                             (下線は変更部分を示します。
                                                          )
          現   行 定 款                           変 更 案

第1条~第 13 条 (条文省略)                 第1条~第 13 条 (現行どおり)

(招集権者及び議長)                 (招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、 第 14 条 株主総会は、取締役会長がこれを招集し、
       議長となる。                     議長となる。
     2 取締役社長に事故があるときは、取締役       2 取締役会長に欠員又は事故があるとき
       会においてあらかじめ定めた順序に従          は、取締役社長が、取締役社長に事故が
       い、他の取締役が取締役会を招集し、議         あるときは、取締役会においてあらかじ
       長となる。                      め定めた順序に従い、他の取締役が取締
                                  役会を招集し、議長となる。

第 15 条~第 22 条 (条文省略)              第 15 条~第 22 条 (現行どおり)


(代表取締役及び役付取締役)                    (代表取締役及び役付取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締         第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締
       役を選定する。                           役を選定する。
     2 取締役会は、その決議によって取締役社              2 取締役会は、その決議によって取締役会
       長1名、専務取締役、常務取締役各若干                長、取締役社長各1名、専務取締役、常
       名を定めることができる。                      務取締役各若干名を定めることができ
                                         る。

(取締役会の招集権者及び議長)                   (取締役会の招集権者及び議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場         第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場
       合を除き、取締役社長がこれを招集し、                合を除き、取締役会長がこれを招集し、
       議長となる。                            議長となる。
     2 取締役社長に事故があるときは、取締役              2 取締役会長に欠員又は事故があるとき
       会においてあらかじめ定めた順序に従                 は、取締役社長が、取締役社長に事故が
       い、他の取締役が取締役会を招集し、議                あるときは、取締役会においてあらかじ
       長となる。                             め定めた順序に従い、他の取締役が取締
                                         役会を招集し、議長となる。


第 25 条~第 44 条 (条文省略)              第 25 条~第 44 条 (現行どおり)


附則                                附則
1.この定款変更は平成 30 年8月1日から実施す         1.この定款変更は 2019 年 12 月 20 日から実施す
  る。                                る。



3.日程
    定時株主総会開催日:2019 年 12 月 20 日
    定款変更の効力発生日:2019 年 12 月 20 日
                                                             以   上