4409 東邦化 2021-11-26 14:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 11 月 26 日
各    位
                                   会 社 名 東邦化学工業株式会社
                                   代表者名 代表取締役社長       中崎 龍雄
                                       (コード番号    4409 東証2部)
                                    問合せ先 総 務 本 部 長    井上      豊
                                                (℡.03-5550-3737)


           「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ

    当社は、2021 年 11 月 26 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を改訂するこ
とを決議しましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいたします。


                             記




                 内部統制システム構築の基本方針
1.コーポレートガバナンス体制
     当社は、会社法、コーポレートガバナンス・コードなど、昨今の社会的要請を踏まえて、当社及び
    グループ各社のコーポレートガバナンス体制の整備を図る。
(1) 当社取締役及び監査役は、常務以上の取締役及び社外取締役で構成する役員人事諮問委員会が、取
     締役会が決議した役員選定基準に基づき、その職務・職責を果たすに相応しい資質を有する候補者
     を選定し、取締役会での審議(監査役は監査役会の同意が前提)を経て、株主総会決議で承認され
     る体制である。
(2) 当社取締役は、法令、定款、取締役会規則に基づき、毎月開催する定時取締役会、適宜開催する臨
     時取締役会で、当社及びグループ各社の職務執行状況について報告を受け、重要な経営判断につい
     て審議し決定する。
(3) 当社取締役会は、複数の社外取締役(独立役員)を選任することにより、取締役の職務執行状況の
     監視・監督機能の強化を図り、意思決定の透明性・客観性を確保する。
(4) 当社監査役は、法令・定款・監査役会規則に基づき、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況
     を監査する。
(5) 当社監査役会は、過半数を社外監査役(独立役員)で構成しており、公正・公平な視点で監査を行
     う体制である。
(6) 当社取締役会は、毎期、当社及びグループ各社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体


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  制について検証を行い、本基本方針の見直しを含め、必要に応じた対応を行う。また、その運用状
  況の概要を事業報告に記載する。


2.当社及びグループ各社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
  確保するための体制
(1) 当社は、職務を遂行する上で遵守すべき基本的事項をCSR 憲章、人権方針、行動規範などで明確化
  し、当社及びグループ各社の従業員にその周知徹底を図る。
(2) 当社は、代表取締役社長が委員長を務め、各部門を所管する取締役及び社外取締役等で構成するコ
  ンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社及びグループ各社の役員及び従業員の職務の執
  行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備を図る。
(3) 当社は、当社及びグループ各社の役員及び従業員が内部統制上の不備やコンプライアンス違反行
  為、ハラスメント等を発見したときに通報・相談できる窓口として、通常の報告ルートとは別に、
  ヘルプラインを設置する。
(4) 当社及びグループ各社は、行動規範の中で反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、決して不正な
  要求には応じないとの基本姿勢を定めており、その周知徹底を図ると共に、反社会的勢力排除のた
  めの仕組みを整備する。


3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、法令・定款・取締役会規則・稟議規程・情報管理規程等に基づき、取締役会議事録・稟議
  書等、取締役の職務の執行に係る重要な情報について、適切に保存及び管理を行う。
(2) 当社は、これら情報を保存及び管理する体制を適時見直し、改善を図る。


4.当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスク管理規程に基づき、当社及びグループ各社の損失の危険に対処する体制等を整備す
  る。
(2) 当社は、当社及びグループ各社の損失の危険を横断的に管理する組織として、代表取締役社長が委
  員長を務めるコンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。
(3) コンプライアンス・リスク管理委員会は、当社各部門が毎期設定する損失の危険等に対処する課題
  の進捗状況を管理することで、その着実な運用を図る。


5.当社及びグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
  体制
(1) 当社は、毎月定時取締役会を開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、
  経営の意思決定の迅速化と効率的な事業運営を図る。
(2) 当社取締役会は、執行役員規程に基づき執行役員を選任する。業務執行取締役及び執行役員は、執
  行役員会を原則として月2回開催し、取締役会における決議・報告事項の周知並びに業務執行に係
  る連絡・討議を行う。
(3) 当社は、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画並びに単年度計画を立案し、全社的な目標を明確


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  化する。
(4) 当社各部門及びグループ各社は、前号で定めた中期経営計画、単年度計画に沿った具体的な施策を
  策定し、効率的な職務執行を図る。
(5) 当社は、経営・事業目標の効率的な達成を図るため、部長職以上並びに当社グループ各社長が参加
  する全社会議、事業分野別の分野会議を半期ごとに開催する。


6.当社及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、グループ各社の取締役(董事)や監査役(監事)に、当社役員又は従業員を派遣すること
  で、グループ各社の管理体制の強化を図る。
(2) 当社は、関連子会社管理規程に基づき、当社各部門の役割やグループ各社への支援体制を明確化
  し、当社及びグループ各社の業務の適正を確保する。
(3) 当社は、組織ならびに業務分掌規程に基づき、当社当該部門が総務・経理・情報管理などの専門性
  が高い業務について、グループ各社を支援・助言する体制である。
(4) 当社は、グループ各社の重要な決定事項を、当社取締役会の承認事項・報告事項と定めている。
(5) 当社は、当社グループ会社間の取引を行うに当たって、法令その他社会規範等に照らし、適切な運
  用を行う。
(6) 当社内部監査室は、当社及びグループ各社をモニタリングし、その結果をコンプライアンス・リス
  ク管理委員会、又は必要に応じて当社及びグループ各社の取締役会に報告する。


7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
  する事項
(1) 当社は、内部監査室員又は総務部員が、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する体制である。


8.前項の使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に
  関する事項
(1) 当社は、監査役の職務の補助に携わる前項の従業員の任命・異動等、人事権に係る事項を決定する
  場合には、監査役会の事前の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。
(2) 当社は、前項の従業員が監査役の職務の補助に携わる際には、監査役の指揮命令下に置くものとし、
  そのことを役員及び従業員に周知することで、監査役の指示の実効性を確保する。


9.当社及びグループ各社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1) 当社及びグループ各社の役員及び従業員は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求め
  られたときは、速やかに報告を行う。
(2) 当社及びグループ各社の役員及び従業員は、法令・定款に違反する行為、当社及びグループ会社に
  重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
(3) コンプライアンス・リスク管理委員会事務局長は、リスク管理規程に基づき、同委員会及び事務局
  が把握したリスク情報を監査役に報告する。
(4) 当社内部監査室は、内部監査、内部統制評価の結果を遅滞なく監査役に報告する。


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(5) 当社及びグループ各社の役員及び従業員が、経営層が関与する不正やその他不適切な行為を知った
  とき、或いはその疑いを持ったときは、内部監査室或いは監査役に報告する。なお、内部監査室が
  報告を受けたときは、直ちに監査役に報告する。


10.上記報告を行った者が報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する
   ための体制
(1) 当社は、当社及びグループ各社の役員・従業員等が、監査役に相談・報告を行ったことを理由とし
  て不利な取扱いを行うことを禁止する。
(2) 当社は、通報したことを理由として、通報者に対して不利益な取り扱いを行わないこと、通報者の
  職場環境が悪化することのないよう適切な措置を講じること、さらに通報者に不利益な取扱いが行
  われた場合は同行為を行った関係者を処分することをヘルプライン規程に定めると共に、当社及び
  グループ各社の役員・従業員等に周知徹底する。


11.当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
   執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 当社は、監査役の通常の職務執行で生ずる費用に関して、監査計画に基づき予算を計上し、経費支
  払を行う。
(2) 当社は、前号以外で監査役が特別にその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を
  行ったときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用
  又は債務を処理する。


12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
(1) 当社監査役は、取締役会・全社会議・コンプライアンス・リスク管理委員会及びグループ各社の取
  締役会(董事会)等の会議へ出席し、重要な意思決定の過程を監査する。
(2) 当社監査役は、当社各拠点やグループ各社の往査を行い、当社及びグループ各社の取締役の職務の
  執行状況を監査する。
(3) 当社監査役は、稟議書等の決裁書類やその他重要な報告書等を閲覧することができる。
(4) 当社監査役は、代表取締役社長・内部監査室・会計監査人と定期的に意見交換する機会を設ける。


13.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 当社は、情報基本方針・行動規範で、企業情報の適時・適切な開示の重要性を明確化しており、信
  頼性ある財務報告の重要性を役員及び従業員共通の認識としている。
(2) 当社及びグループ各社は、財務報告の信頼性を確保するため、必要十分な内部統制を整備し、運用
  する。
(3) 当社内部監査室は、当社及びグループ各社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価する。その結果
  はコンプライアンス・リスク管理委員会・取締役会・監査役会に報告し、是正を図る体制である。




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    平成 18 年 5月 18 日 策定
    平成 20 年 1月 29 日 改訂
    平成 20 年 4月 25 日 改訂
    平成 21 年 4月 24 日 改訂
    平成 21 年 5月 29 日 改訂
    平成 25 年 7月 26 日 改訂
    平成 26 年 7月 28 日 改訂
    平成 27 年 7月 29 日 改訂
    平成 28 年 7月 29 日 改訂
    平成 29 年 7月 28 日 改訂
     2019 年 7月 26 日 改訂
     2021 年 11 月 26 日 改訂


                  以   上




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