4403 日油 2020-05-13 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年5月 13 日
各 位


                             会 社 名   日油株式会社
                             代表者名    代表取締役社長 宮道 建臣
                                     (コード: 4403 東証第1部)
                             問合せ先    人事・総務部長 数見 保彦
                                     (TEL 03-5424-6631)



                 定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「定款一部変更の件」を2020年6月26日開催予定の第97期定
時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.定款変更の目的
(1)取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役として適切な人材を確保し、その
  期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役(業務執行取締役等である者
  を除く。)および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第
  31条および定款第41条に当該規定を新設するものです。
   なお、定款第31条第2項の新設に関しましては各監査役の同意を得ております。
(2)現行定款では、項数を表示していなかったため、新たに項数を表示するものです。


2.定款変更の内容
   変更の内容は、別紙のとおりです。


3.日程
  定款変更に関する株主総会開催日 2020 年6月 26 日
  定款変更の効力発生日         2020 年6月 26 日


                                                      以 上




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                                                    別紙
定款一部変更の内容
                                         (下線は変更部分を示します。)
            現行定款                           変更案
(株主名簿管理人)                      (株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。          第11条 (現行どおり)
 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、          2 (現行どおり)
取締役会の決議によって定め、これを公告す
る。
 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作          3 (現行どおり)
成ならびに備置きその他の株主名簿および新株
予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管
理人に委託し、当会社においては取扱わない。


(基準日)                          (基準日)
第12条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名       第12条 (現行どおり)
簿に記載または記録された議決権を有する株主
をもって、その事業年度に関する定時株主総会
において権利を行使することができる株主とす
る。
 前項に定めるほか、必要があるときは、取締          2 (現行どおり)
役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に
基準日を定めることができる。


(総会の招集権者および議長)                 (総会の招集権者および議長)
第14条 株主総会は、代表取締役社長がこれを招        第14条 (現行どおり)
集し、議長となる。
 代表取締役社長に欠員または事故があるとき          2 (現行どおり)
は、あらかじめ取締役会で定めた順序により、
他の取締役がこれに代わる。
 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理す          3 (現行どおり)
る。


(総会の決議)                        (総会の決議)
第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に        第16条 (現行どおり)
別段の定めがある場合を除き、出席した議決権
を行使することができる株主の議決権の過半数
をもって行う。
 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権        2 (現行どおり)
を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3
分の2以上をもって行う。


                           2
           現行定款                            変更案
(議決権の代理行使)                     (議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株        第17条 (現行どおり)
主1名を代理人として、その議決権を行使するこ
とができる。
 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権          2 (現行どおり)
を証明する書面を当会社に提出しなければなら
ない。


(取締役の選任)                       (取締役の選任)
第19条 取締役は、株主総会において選任する。        第19条 (現行どおり)
 取締役の選任決議は、議決権を行使すること          2 (現行どおり)
ができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
う。ただし、累積投票によらない。


(取締役の責任免除)                     (取締役の責任免除)
第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定       第31条 (現行どおり)
により、取締役会の決議によって、同法第423条
第1項の取締役(取締役であった者を含む。)
の責任を法令の限度において免除することがで
きる。
(新設)                           2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
                               り、取締役(業務執行取締役等である者を除
                               く。
                                )との間に、同法第423条第1項の損害賠償
                               責任を限定する契約を締結することができる。
                               ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度
                               額は、法令で定める額とする。


(監査役の選任)                       (監査役の選任)
第33条 監査役は、株主総会において選任する。        第33条 (現行どおり)
 監査役の選任決議は、議決権を行使すること          2 (現行どおり)
ができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
う。




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         現行定款                              変更案
(監査役の責任免除)                     (監査役の責任免除)
第41条 当会社は、会社法第426条第1項の規定       第41条 (現行どおり)
により、取締役会の決議によって、同法第423条
第1項の監査役(監査役であった者を含む。)
の責任を法令の限度において免除することがで
きる。
(新設)                           2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
                               り、監査役との間に、同法第423条第1項の損害
                               賠償責任を限定する契約を締結することができ
                               る。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の
                               限度額は、法令で定める額とする。


(会計監査人の任期)                     (会計監査人の任期)
第44条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に        第44条 (現行どおり)
終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結のときまでとする。
 会計監査人は、前項の定時株主総会において          2 (現行どおり)
別段の決議がなされなかったときは、当該定時
株主総会において再任されたものとみなす。




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