4403 日油 2021-05-12 14:00:00
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年5月 12 日
各 位
                          会 社 名     日 油 株 式 会 社
                          代表者名      代表取締役社長 宮道 建臣
                                      (コード: 4403 東証第1部)
                          問合せ先      執行役員人事・総務部長 数見 保彦
                                    (TEL 03-5424-6631)

        監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第98期定時株主総会(以下、
                                              「本
定時株主総会」という。
          )の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決定し、これ
に伴い、本定時株主総会に、
            「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


                           記


1.監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の目的
      当社は経営環境の変化に的確に対応し持続的な企業価値向上を図るため、コーポレートガバナ
  ンスの強化を重要な課題と認識し、その実効性の確保に努めております。
      今般、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を保有すること等により取締役会の
  監督機能を一層強化し、また機動的な意思決定を可能とすることで経営の効率性を高め、コーポ
  レートガバナンスのさらなる向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしま
  した。


(2)移行の時期
      本定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に
  移行する予定です。


2.定款一部変更
(1)定款変更の目的
      監査等委員会設置会社に移行するため監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規
  定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除、また取締役への権限委任に関する
  規定の新設等、所要の変更を行います。


(2)定款変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりです。


(3)日程
 定款変更に関する株主総会開催日 2021 年6月 29 日
 定款変更の効力発生日         2021 年6月 29 日
                                                     以 上
                                                  別紙
定款一部変更の内容


                                      (下線は変更部分を示します。)
            現行定款                        変更案
(目 的)                      (目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と     第2条 (現行どおり)
する。
 (1)~(4) (条文省略)             (1)~(4)   (現行どおり)
 (5)工業薬品、医薬品、医薬部外品、医療用材     (5)工業薬品、医薬品、医薬部外品、医療用材
     料、医療用具、動物用医薬品、農業薬品、      料、医療機器、動物用医薬品、農業薬品、
     化学薬品、化粧品の製造              化学薬品、化粧品の製造
 (6)~(25) (条文省略)            (6)~(25) (現行どおり)
(取締役の員数)                   (取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は、12名以内とす      第18条 当会社の取締役(監査等委員である
る。                         ものを除く。
                                )は、12名以内とする。
(新設)                       2 当会社の監査等委員である取締役は、5名
                           以内とする。
(取締役の選任)                   (取締役の選任)
第19条 取締役は、株主総会において選任す      第19条 取締役は、監査等委員である取締役
る。                         とそれ以外の取締役とを区別して株主総会に
                           おいて選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使すること     2 (現行どおり)
ができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
う。ただし、累積投票によらない。
(取締役の任期)                   (取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に      第20条 取締役(監査等委員であるものを除
終了する事業年度のうち最終のものに関する       く。
                            )の任期は、選任後1年以内に終了する事
定時株主総会の終結のときまでとする。         業年度のうち最終のものに関する定時株主総
                           会の終結のときまでとする。
(新設)                       2 監査等委員である取締役の任期は、選任後
                           2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
                           のに関する定時株主総会の終結のときまでと
                           する。ただし、任期の満了前に退任した監査
                           等委員である取締役の補欠として選任された
                           監査等委員である取締役の任期は、退任した
                           監査等委員である取締役の任期の満了すると
                           きまでとする。
                           3 補欠の監査等委員である取締役の予選の効
(新設)                       力は、選任後2年以内に終了する事業年度の
                           うち最終のものに関する定時株主総会の開始
                           のときまでとする。
(代表取締役)                    (代表取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表      第22条 取締役会は、その決議によって取締
            現行定款                       変更案
取締役を選定する。                 役(監査等委員であるものを除く。
                                         )の中から
                          代表取締役を選定する。
(役付取締役等)                  (役付取締役等)
第23条 取締役会は、その決議によって役付     第23条 取締役会は、その決議によって取締
取締役等を定めることができる。           役(監査等委員であるものを除く。
                                         )の中から
                          役付取締役等を定めることができる。
(取締役会の招集)                 (取締役会の招集)
第 27 条 取締役会の招集通知は、各取締役お   第27条 取締役会の招集通知は、各取締役に
よび各監査役に対し会日の2日前までに発す      対し会日の2日前までに発するものとする。
るものとする。ただし、緊急の必要があると      ただし、緊急の必要があるときは、各取締役
きは、各取締役および各監査役の同意を得       の同意を得て、この期間をさらに短縮するこ
て、この期間をさらに短縮することができ       とができる。
る。
(新設)                      (重要な業務執行の決定の委任)
                          第 28 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第
                          6項の規定により、取締役会の決議によって
                          重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事
                          項を除く。
                              )の決定の全部または一部を取締役
                          に委任することができる。
第28条                      第29条
  ~                         ~
        (条文省略)                     (現行どおり)
第29条                      第 30 条
(取締役の報酬等)                 (取締役の報酬等)
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執     第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執
行の対価として当会社から受ける財産上の利      行の対価として当会社から受ける財産上の利
益(以下、
    「報酬等」という。
            )は、株主総会       益(以下、
                              「報酬等」という。
                                      )は、監査等委
の決議によって定める。               員である取締役とそれ以外の取締役とを区別
                          して、株主総会の決議によって定める。
第31条    (条文省略)            第32条     (現行どおり)
       第 5 章 監査役および監査役会   (削除)
(監査役および監査役会の設置)           (削除)
第 32 条 当会社は、監査役および監査役会を
置く。
(監査役の選任)                  (削除)
第 33 条 監査役は、株主総会において選任す
る。
2   監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う。


(補欠監査役の予選の効力)             (削除)
第 34 条 補欠監査役の予選の効力は、選任後
2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
           現行定款                      変更案
のに関する定時株主総会の開始のときまでと
する。
(監査役の任期)                   (削除)
第 35 条 監査役の任期は、選任後4年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結のときまでとする。ただ
し、任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
て選任された監査役の任期は、退任した監査役
の任期の満了するときまでとする。
(常勤の監査役)                   (削除)
第 36 条 監査役会は、その決議によって常勤
の監査役を選任する。
(監査役会の権限)                  (削除)
第 37 条 監査役会は、法令で定める事項のほ
か、監査役の権限の行使を妨げない範囲で、監
査役の職務執行に関する事項を決定する。
(監査役会の招集)                  (削除)
第 38 条 監査役会の招集通知は、各監査役に
対し会日の2日前までに発するものとする。た
だし、各監査役の同意を得て、この期間をさら
に短縮することができる。
(監査役会規則)                   (削除)
第 39 条 監査役会に関する事項は、法令また
は本定款のほか、監査役会において定める監査
役会規則による。
(監査役の報酬等)                  (削除)
第 40 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議
によって定める。
(監査役の責任免除)                 (削除)
第41条 当会社は、会社法第426条第1項の規定
により、取締役会の決議によって、同法第423条
第1項の監査役(監査役であった者を含む。)
の責任を法令の限度において免除することがで
きる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、監査役との間に、同法第423条第1項の損
害賠償責任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、法令で定める額とする。
(新設)                              第5章 監査等委員会
(新設)                       (監査等委員会の設置)
                           第 33 条 当会社は、監査等委員会を置く。
(新設)                       (監査等委員会の招集通知)
            現行定款                      変更案
                         第 34 条 監査等委員会の招集通知は、各監査
                         等委員に対し会日の2日前までに発するもの
                         とする。ただし、各監査等委員の同意を得て、
                         この期間をさらに短縮することができる。
(新設)                     (監査等委員会規則)
                         第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令
                         または本定款のほか、監査等委員会において
                         定める監査等委員会規則による。
第42条                     第36条
  ~                        ~
         (条文省略)                   (現行どおり)
第 44 条                   第 38 条
(会計監査人の報酬等)              (会計監査人の報酬等)
第45条 会計監査人の報酬等は、代表取締役    第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役
       が監査役会の同意を得て定める。        が監査等委員会の同意を得て定める。
第46条                     第40条
  ~                        ~
         (条文省略)                   (現行どおり)
第49条                     第43条
(新設)                                  附則
                         (監査役の責任免除に関する経過措置)
                         1 当会社は、2021年6月開催の第98期定時株
                         主総会の終結前の監査役(監査役であった者
                         を含む。
                            )の行為に関する会社法第423条第1
                         項の損害賠償責任を、法令の限度において、
                         取締役会決議によって免除することができ
                         る。
                         2 2021年6月開催の第98期定時株主総会の終
                         結前の監査役(監査役であった者を含む。
                                           )の
                         行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償
                         責任を限定する契約については、なお同定時
                         株主総会の決議による変更前の定款第41条第
                         2項の定めるところによる。



                                               以上