4399 M-くふうカンパニー 2019-11-14 16:00:00
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 14 日
各 位
会社名 株式会社くふうカンパニー
代表者名 代表取締役 堀口 育代
代表取締役 新野 将司
(コード番号:4399 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 菅間 淳
(TEL. 03-6264-2323)
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会におきまして、 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
以下「対象取締役」といいます。 )に対して、ストック・オプション(新株予約権)を発行する
件を、2019 年 12 月 17 日開催予定の第1回定時株主総会に付議することを決議いたしました
ので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.ストック・オプション(新株予約権)に関する報酬等の算定方法
当社の監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額につきましては、2019 年 12 月
17 日開催予定の第1回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。 )の第2号議案
「取締役の報酬等の額決定の件」が原案通り可決されますと、年額 500,000,000 円以内とな
りますが、この度、当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高める
こと等を目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対する報酬等として新株予
約権を発行するものであります。対象取締役に対するストック・オプションとしての新株予
約権に関する報酬等の具体的な算定方法は、割当日における諸条件をもとにブラック・ショ
ールズ・モデルを用いて算定する新株予約権1個当たりの公正価額に、対象取締役に割り当
てる新株予約権の総数を乗じて得られる価額といたします。
上記の目的に鑑み、当社は、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の
具体的な算定方法及び内容は相当なものであると考えております。
また、対象取締役の他に、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対しても、
同様のストック・オプションを割り当てる予定です。具体的な付与対象者、支給時期及び分
配については、取締役会にて決定いたします。
2.報酬等の内容(ストック・オプション報酬として1年間に発行する新株予約権の内容)
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 495,000 株を上限とする。
なお、本定時株主総会決議日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式
により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な
範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、本号の定めによる調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものと
する。
1
(2) 新株予約権の数
4,950 個を上限とする。
なお、 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。 は 100
)
株とする。ただし、上記(1)に定める株式の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
(3) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受
けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に付与株式数を乗
じた金額とする。行使価額は以下の通りとする。
本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。 )の東京証
券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。 )の平均値に 1.0 以上
で当社取締役会が定めた値を乗じた金額 (1円未満の端数は切り上げる。 または、
) 割当日の
終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、本新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合
を行う場合、 行使価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日の後、行使価額の調整を必要とするやむを得な
い事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の割当日から 10 年以内の範
囲で、当社取締役会で定めるものとする。
(6) 新株予約権の行使条件
① 本新株予約権を保有する新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社の
取締役または従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による
退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合には
この限りではない。
② その他の条件については、取締役会において決定するものとする。
(7) 新株予約権の譲渡による取得の制限
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権のその他の内容等
新株予約権に関するその他の事項については、当社取締役会において定めるものとする。
以上
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