4399 M-くふうカンパニー 2021-06-14 16:00:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 14 日
各 位
会社名 株式会社くふうカンパニー
代表者名 代表取締役 堀口 育代
代表取締役 新野 将司
(コード番号:4399 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 菅間 淳
(TEL. 03-6264-2323)
資金の借入に関するお知らせ
当社は、2021 年6月 14 日に、資金の借入(以下、
「本借入」)を行うことにつき取締役会
決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 資金の借入の理由
2021 年4月 14 日に公表いたしました「資金の借入に関するお知らせ」でお知らせしま
したとおり、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社の普通株式に対する公開買付け及び
同社が実施する第三者割当増資の引受けに充てることを目的に穐田誉輝氏(以下、 「穐田
氏」 )より調達した資金(以下、かかる資金調達を「穐田氏借入」 )について返済を行うこ
と(以下、 「本返済」、並びに運転資金への充当を目的として、金融機関から本借入を行
)
います。
また、 本借入にあたって、 穐田氏より担保提供(以下、
「本担保提供取引」 を受けます。
)
2. 資金借入の内容
借入先 株式会社三菱 UFJ 銀行
借入金額 23 億円
借入利率 基準金利+スプレッド
借入実行予定日 2021 年6月 14 日以降
返済期限 借入実行日より1年後
担保の有無 穐田氏(注1)の保有する資産(注2)
(注1)穐田氏は、当社の取締役であり、当社の議決権を 56.73%(2021 年5月 29 日現在)
保有しています。
(注2)担保提供料として年率 0.15%を穐田氏に当社より支払います。
3.今後の見通し
本借入による、2021 年9月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
4.支配株主との取引等に関する事項
(1)支配株主との取引等の該当性及び少数株主保護の方策に関する指針への適合状況
本担保提供取引の担保提供者及び本返済の返済先が当社の支配株主である穐田氏であ
ることから、本担保提供取引及び本返済は支配株主との取引等に該当します。
当社は、2020 年 12 月 23 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している
「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」において、
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「独立当事者間取引を前提として、一般取引と同様に取引条件を交渉し、取締役会の事前
承認及び事後報告(一度承認を得た通例取引については事後報告)を得ます。」と定めて
おります。
当社は、後記「(2)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
に関する事項」及び「(3)当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに
関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要」に記載の各事項に加えて、
本借入について穐田氏より担保提供を受けることの合理性及び本担保提供取引の取引条
件について十分な検討を行った上で本担保提供取引を決定していること、並びに本返済
は、支配株主との取引を解消するものであり少数株主にとって不利益なものではないこ
とから、本担保提供取引及び本返済は、当社の「支配株主との取引等を行う際における少
数株主の保護の方策に関する指針」に適合していると判断しております。
(2)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項
前記「(1)支配株主との取引等の該当性及び少数株主保護の方策に関する指針への適
合状況」のとおり、本担保提供取引は、当社にとって支配株主との取引等に該当すること
から、当社は、後記「(3)当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに
関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要」に記載の各事項の措置を
講じております。さらに、利益相反を回避するための措置として、穐田氏は、本担保提供
取引及び本返済に係る当社の取締役会の審議及び決議に参加しておらず、当社の立場に
おいて、本担保提供取引に関する検討、協議及び交渉にも参加しておりません(但し、会
社法の要件を満たすため、本日付の取締役会決議に際しては穐田氏より同意を取得して
おります)。
(3)当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、 支配株主と利害
関係のない者から入手した意見の概要
当社は、穐田氏借入及び本担保提供取引の公正性を担保し利益相反を回避する観点か
ら、支配株主との間に利害関係を有しない当社の社外取締役(監査等委員)である田丸正
敏氏、西村淸彦氏及び飯田耕一郎氏の3名から構成される特別委員会を、2021 年3月 19
日に取締役会決議をもって設置し、特別委員会の判断の取扱いについては最大限尊重し
て意思決定を行う旨の決議をした上で、 特別委員会に対して、当社による本担保提供取引
を行うことについての決定が、当社の少数株主にとって不利益なものでないかについて
諮問いたしました。
特別委員会は、2021 年4月 13 日までの間に合計3回開催され、当社は、特別委員会か
ら、①穐田氏借入及び本担保提供取引の目的は正当であること、②独立役員を含む、支配
株主から独立した社外取締役3名から構成される特別委員会の設置及び審議が行われて
おり、特別委員会において、 案件詳細の聴取及びその必要性相当性に関する質疑がなされ、
担保提供を受けない場合の金融機関からの借入の条件等との比較を行い、少数株主の利
益を確保するための公正な手続きが実施されていること、③穐田氏借入及び本担保提供
取引の取引条件は、 金融機関との取引条件を考慮して合理的に決定された条件であり、妥
当であることから、当社による穐田氏借入及び本担保提供取引を行うことの当社取締役
会における決定は、当社の少数株主にとって不利益なものではないと考える旨の答申書
を、2021 年4月 13 日付で入手しております。
また、2021 年6月 14 日の取締役会決議に係る同意を取得するに際して、本支配株主と
の間に利害関係を有しない当社の社外取締役(監査等委員)である田丸正敏氏、西村淸彦
氏及び飯田耕一郎氏から、本返済について、支配株主との取引を解消するものであり、少
数株主にとって不利益なものではないとの意見を得ております。
以上
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