4398 J-BBSec 2020-08-13 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2020年8月13日
各   位

                             会社名 株式会社ブロードバンドセキュリティ
                                  代表者名 代表取締役社長 持塚 朗
                                  (コード番号:4398 東証JASDAQ)
                             問合せ先 管理本部 経営企画部長 高田 宜史
                                        (TEL 03-5338-7430)




           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を
除く。以下、「対象取締役」という。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、      「本制度」とい
う。
 )を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の
金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2020 年9月 17 日開催予定の第 21 回定時株主総会(以
下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                         記

1.本制度を導入する理由
   対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
  対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的とするものです。

2.本制度の概要
 (1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
    本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき譲渡
    制限付株式を割当てるために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財
    産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるも
    のです。当社の取締役の報酬等の額は、2004 年9月 21 日開催の第5回定時株主総会におい
    て、年額 250 百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。 )とご承認いただいております
    が、本制度は、当該報酬枠とは別枠として、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を
    支給するものです。    本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は年額 50 百万円以内とい
    たします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会にお
    いて決定することといたします。
 (2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
    本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式
    とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の間に発行又は処分される普通株式
    の総数は年 25,000 株を上限といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会の決
    議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を
    含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調
    整できるものといたします。
 (3)譲渡制限付株式の払込金額
    本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の 1 株当たりの払込金額は
    当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所におけ
    る普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
    を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いた
    します。
 (4)譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下
    の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
     ① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、
       譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
     ② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得する
       こと。
     ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

3.本制度の導入の条件
  本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払
  込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株
  主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案につき
  株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。



                                           以 上