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取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年4月 12 日
各 位
                                会 社 名    F    I   G   株   式    会    社
                                代表者名     代表取締役社長          村井       雄司
                                (コ ー ド : 4 3 9 2 東 証 一 部 福 証 )
                                問合せ先     取締役社長室長        岐部 和久
                                         (TEL.097-576-8730)


 取締役(監査等委員である取締役を除く。
                   )に対する株式報酬型ストック・オプション
           (新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                     )に対し、ストック・オプションとしての新株予約権
を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
  当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。 業績向上に対する意欲や士気を一層高め、中長
                       )が
 期的な株主価値の向上を図ることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)
 に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものです。


 2.新株予約権の発行要領
  (1) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
       当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)            8名       859 個


  (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
       新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数
      (以下、「付与株式数」という。)は 1 個当たり 100 株とする。
       ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、
      株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併
      合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない
      新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
         調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
       また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、
      当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
       なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(3) 新株予約権の総数
  859 個とする。
  上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予
 約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数
 とする。


(4) 新株予約権の払込金額
  新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルに
 より算出した 1 株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金
 額とする。
  なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金
 額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要し
 ないものとする。


(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける
 ことができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


(6) 新株予約権の権利行使期間
  2019 年5月9日から 2049 年5月8日までとする。


(7) 新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、上記(6)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌
   日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新
   株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
  ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使す
    ることができる。


(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
   規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
   果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
   ①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(9) 新株予約権の取得に関する事項
  ① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)の定め又は新株予約権割当契約の定め
   により新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日を
   もって当該新株予約権を無償で取得することができる。
  ② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株
   主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途
   定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
     イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
     ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
     ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
     ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
       承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
     ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得
       について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決
       議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


(10)新株予約権の譲渡制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。


(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
  当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞ
 れ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会
 社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合におい
 て、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新
 設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立
 会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設
 立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残
 存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
 236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株
 予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権
 を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又
 は株式移転計画において定めた場合に限る。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
   ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後
    行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式
    の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使す
    ることにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
     上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効
    力発生日のいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる
    期間の満了日までとする。
   ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
    関する事項
     上記(8)に準じて決定する。
   ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
    要するものとする。
   ⑧ 新株予約権の行使の条件
     上記(7)に準じて決定する。
   ⑨ 新株予約権の取得条項
     上記(9)に準じて決定する。


(12) 新株予約権の割当日
   2019年5月8日


(13) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合に
 は、これを切り捨てるものとする。


(14) 新株予約権証券の発行
   新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。




                                        以   上