4391 M-ロジザード 2021-08-23 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 23 日
各位
会 社 名 ロジザード株式会社
代表者名 代表取締役社長 金澤 茂則
(コード番号:4391 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 三浦 英彦
( TEL.03-5643-6228)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年9月28日開催予定の当社第21回定時株主
総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知
らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」
にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委
員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる
監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ると
ともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とする
ことで、業務執行と監督を分離するとともに経営の意思決定を迅速化し、更なる
企業価値向上を図るため、本年9月 28 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会
の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する
ことを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、
監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及
び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2)機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1
項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能
とする規定の新設等を行うものであります。
。
(3)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年9月28日(火)
定款変更の効力発生日 2021年9月28日(火)
以 上
【別 紙】定款変更の内容
(下線は変更部分です。)
現行定款 変更後
第1章 総 則 第1章 総 則
第 1 条~第 3 条 <条文省略> 第 1 条~第 3 条 <現行どおり>
(機関) (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役の 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役の
ほか、次の機関を置く。 ほか、次の機関を置く。
1. 取締役会 1. 取締役会
2. 監査役 2. 監査等委員会
3. 監査役会 <削除>
4. 会計監査人 3. 会計監査人
(公告の方法) (公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告と 第5条 当会社の公告方法は、電子公告と
する。 する。
ただし、事故その他やむを得ない
ただし、事故その他やむを得ない
事由によって電子公告による公告を
事由によって電子公告による公告を
する事が出来ない場合の公告方法
する事が出来ない場合の公告方法
は、日本経済新聞に掲載する方法と
は、日本経済新聞に掲載する方法と
する。
する
第6条 <条文省略> 第6条 <現行どおり>
(自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項 <削除>
の規定により、取締役会の決議によ
って自己の株式を取得することがで
きる。
第8条 (条文省略) 第7条 (現行どおり)
(単元未満株式についての権利) (単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株 第8条 当会社の単元未満株式を有する株
主は、その有する単元未満株式につ 主は、その有する単元未満株式について、
いて、次に掲げる権利以外の権利を 次に掲げる権利以外の権利を行使する事が
行使する事が出来ない。 できない。
現行定款 変更後
1.~2.(条文省略) 1~2(現行どおり)
3.株主の有する株式数に応じて募集株式 3 株主の有する株式数に応じて募集株式
の割り当て及び募集新株予約権の割 の割当て及び募集新株予約権の割当てを受
り当てを受ける権利 ける権利
第 10 条~第 11 条 <条文省略> 第 9 条~第 10 条 <現行どおり>
第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会
(株主総会の招集) (株主総会の招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎決 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事
算期日の翌日から 3 ヶ月以内に招集し、臨 業年度終了後から 3 ヶ月以内に招集し、臨
時株主総会は、必要ある時に随時これを招 時株主総会は、必要ある時に随時これを招
集する。 集する。
第 13 条~第 18 条 <条文省略> 第 12 条~第 17 条 <現行どおり>
第 4 章 取締役及び取締役会 第 4 章 取締役及び取締役会
(員数) (員数)
第 19 条 当会社の取締役は 3 名以上 7 名 第18条 当会社の取締役(監査等委員であ
以内とする。 る取締役を除く。)は7名以内とす
<新設> る。
2 当会社の監査等委員である取締
役は、5名以内とする。
(選任方法) (選任方法)
第 20 条 取締役は、株主総会において選 第19条 取締役は、監査等委員である取締
任する。 役とそれ以外の取締役とを区別し
て、株主総会の決議によって選任す
る。
2~3 <条文省略> 2~3 <現行どおり>
(任期) (任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後 2 年以 第20条 取締役(監査等委員である取締役
内に終了する事業年度のうち最終 を除く。)の任期は、選任後1年
のものに関する定時株主総会の終 以内に終了する事業年度のうち最
結の時までとする。 終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。
現行定款 変更後
<新設> 2 監査等委員である取締役の任期
は、選任後2年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとす
る。2 監査等委員である取締役
の任期は、選任後2年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。
2 増員又は補欠として選任された取締役 3 任期の満了前に退任した監査等委員で
の任期は、他の在任取締役の任期の満了す ある取締役の補欠として選任された監査等
る時までとする。 委員である取締役の任期は、退任した監査
等委員である取締役の任期の満了する時ま
でとする。
(代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって 第 21 条 取締役会は、その決議によっ
代表取締役を選定する。 て、取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の中から代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締 2 取締役会は、その決議によって、取締
役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社 役(監査等委員である取締役を除く。)の
長、専務取締役、常務取締役各若干名定め 中から取締役会長、取締役社長各 1 名、取
ることができる。 締役副社長、専務取締役、常務取締役各若
干名定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長) (代表取締役)
第 23 条 <条文省略> 第22条 <現行どおり>
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3
3 日前までに各取締役及び各監査 日前までに各取締役に対して発す
役に対して発する。ただし、 緊 る。ただし、 緊急の必要がある
急の必要がある時は、この期間を 時は、この期間を短縮することが
短縮することができる。 できる。
2 取締役及び監査役全員の同意が 2 取締役全員の同意がある時は、
ある時は、招集の手続を経ないで 招集の手続を経ないで取締役会を
取締役会を開催することができ 開催することができる。
る。
現行定款 変更後
第 25 条 <条文省略> 第24条 <現行どおり>
(取締役会の議事録) (取締役会の議事録)
第 26 条 取締役会における議事の経過の 第25条 取締役会における議事の経過の要
要領及びその結果並びにその他法令に定め 領及びその結果並びにその他法令に定める
る事項については、これを議事録に記載又 事項については、これを議事録に記載又は
は記録し、出席した取締役及び監査役がこ 記録し、出席した取締役がこれに記名押印
れに記名押印又は電子署名を行う。 又は電子署名を行う。
(取締役会規則) (取締役会規則)
第 27 条 取締役会に関する事項は、法令 第26条 取締役会に関する事項は、法令又
または本定款のほか、取締役会において定 は本定款のほか、取締役会において定める
める取締役会規則による。 取締役会規則による。
(重要な業務執行の決定の委任)
<新設> 第27条 取締役会は、会社法第399条の13
第6項の規定により、その決議によ
って重要な業務執行(同条第5項各
号に掲げる事項を除く。)の決定の
全部または一部を取締役に委任する
ことができる。
(報酬等) (取締役会の決議等)
第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務
務執行の対価として当会社から受 執行の対価として当会社から受け
ける財産上の利益は、株主総会の る財産上の利益は、監査等委員で
決議によって定める。 ある取締役とそれ以外の取締役と
を区別して、株主総会の決議によ
って定める。
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第 29 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 第29条 当会社は、会社法第427条第1項の
項の規定により、社外取締役との 規定により、取締役(業務執行取締
間で、当該社外取締役の会社法第 役であるものを除く。)との間で、
423 条第 1 項の責任につき、善意 当該取締役の会社法第423条第1項の
でかつ重大な過失がないときは、 責任につき、善意でかつ重大な過失
法令が定める額を限度として責任 がないときは、法令が定める額を限
を負担する契約を締結することが 度として責任を負担する契約を締結
できる。 することができる。
現行定款 変更後
第5章 監査役及び監査役会 <削除>
(員数)
第30条 当会社の監査役は、3名以上5名以 <削除>
内とする。
(選任方法)
第31条 監査役は、株主総会において選任 <削除>
する。
2 監査役の選任決議は、議決権を
行使することができる株主の議決
権の3分の1以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもっ
て行う。
(任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内 <削除>
に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時
までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役
の補欠として選任された監査役の
任期は、退任した監査役の任期の
満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、その決議によって常 <削除>
勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集通知は会日の3日 <削除>
前までに各監査役に対して発する。
ただし、緊急の必要がある時は、こ
の期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意がある時は、
招集の手続を経ないで監査役会を
開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第35条 監査役会の決議は、法令に別段の <削除>
定めがある場合を除き、監査役の過
現行定款 変更後
半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第36条 監査役会における議事の経過の要 <削除>
領及びその結果並びにその他法令に
定める事項については、これを議事
録に記載又は記録し、出席した監査
役がこれに記名押印又は電子署名を
行う。
(監査役会規則)
第37条 監査役会に関する事項は、法令又 <削除>
は本定款のほか、監査役会において
定める監査役会規則による。
(報酬等)
第38条 監査役の報酬、賞与その他の職務 <削除>
執行の対価として当会社から受ける
財産上の利益は、株主総会の決議に
よって定める。
(監査役の責任免除)
第39条 当会社は、社外監査役との間で、 <削除>
当該社外監査役の会社法第423条第1
項の責任につき、善意でかつ重大な
過失がないときは、法令が定める額
を限度として責任を負担する契約を
締結することができる。
<新設> 第 5 章 監査等委員会
(常勤の監査等委員)
<新設> 第 30 条 監査等委員会は、その決議によ
って、常勤の監査等委員を選定す
ることができる。
(監査等委員会の招集)
<新設> 第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会
日の 3 日前までに各監査等委員に
対して発する。ただし、緊急の必
要があるときは、この期間を短縮
することができる。
現行定款 変更後
2 監査等委員全員の同意があると
きは、招集の手続きを経ないで監
査等委員会を開催することができ
る。
(監査等委員会の決議方法)
<新設> 第 32 条 監査等委員会の決議は、法令に
別段の定めがある場合を除き、議
決に加わることができる監査等委
員の過半数が出席し、出席した監
査等委員の過半数をもって行う。
(監査等委員会の議事録)
<新設> 第 33 条 監査等委員会における議事の経
過の要領及びその結果並びにその
他法令に定める事項については、
これを議事録に記載又は記録し、
出席した監査等委員がこれに記名
押印又は電子署名を行う。
(監査等委員会規則)
<新設> 第 34 条 監査等委員会に関する事項は、
法令又は本定款のほか、監査等委
員会において定める監査等委員会
規則による。
第6章 会計監査人 第 6 章 会計監査人
第40条~第42条 <条文省略> 第 35 条~第 37 条 <現行どおり>
第7章 計 算 第7章 計 算
<新設> (剰余金の配当等の決定機関)
第 38 条 当会社は、剰余金の配当等会社
法第 459 条第 1 項各号に定める事
項については、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決
議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、 第 39 条 当会社の期末配当の基準日は、
毎年 6 月 30 日とする。 毎年 6 月 30 日とする。
現行定款 変更後
<新設> 2 当会社の中間配当の基準日は、
毎年 12 月 31 日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰 3 前 2 項のほか、当会社は基準日
余金の配当をすることができる。 を定めて剰余金の配当をすること
ができる。
(中間配当)
第44条 当会社は、取締役会の決議によっ <削除>
て、毎年12月31日を基準日として中
間配当をすることができる。
第45条 <条文省略> 第 40 条 <現行どおり>
以上