4390 ips 2021-03-30 16:30:00
内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定のお知らせ [pdf]
2021 年3月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社アイ・ピー・エス
銘 柄 名 株式会社IPS
代表者名 代表取締役 宮下 幸治
(コード番号:4390 東証第一部)
問合せ先 経営企画室室長 赤津 博康
(TEL. 03-3549-7719)
内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を一部改定
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、コンプ
ライアンス研修を実施し、法令及び社内規程を遵守するよう徹底を図っております。
②取締役会規程を始めとする社内規程を整備し、各規程に基づいた活動となるように体制を
構築しております。
③当社において不正行為等があった場合に、役職員や取引先等が直接情報提供を行う手段と
して「内部通報窓口」を設置し、当社の役職員に周知し、適切な運営を行います。
④役職員の職務執行の適切性を確保するため、、執行部門から独立した内部監査部門による、
当社及び子会社全体の監査を実施し、代表取締役に内部監査の状況について、報告します。
⑤市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力には、毅然とした態度を貫き、一切の関
係を遮断します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会、経営会議その他重要な会議の意思決定に係る情報を保存及び管理し、必要な関
係者が閲覧できる体制を整備します。
②取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱は、情報管理・
秘密保持規程等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理
しています。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社及び子会社のリスク管理に関する基本的な事項を定め、その徹底を図ります。
②企業活動に伴う損失の危険の管理は、原則として所管部署が行い、重要事項については取
締役会に報告する体制になっております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会等での決定に基づく職務執行については、職務権限規程、業務分掌規程等に基づ
き、効率的かつ適正に職務執行が行われる体制の維持・向上を図ります。
②組織のスリム化、簡素化、IT の適切な活用を通じて業務の効率化を推進します。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①子会社の経営に係わる重要事項は、職務の有効性と効率性の観点から、当社の取締役会に
おいて決定します。
②当社の関係会社への指導と支援を円滑に遂行して適切に管理することにより、当社グルー
プの安定成長、経営の効率化及び内部統制に資することを目的に、関係会社管理規程を定
めています。
③当社は子会社に対し、営業成績、財務状況その他一定の経営上の重要事項について定期的
に当社に報告することを義務付け、子会社の独自性を尊重しつつ、経営方針・会社間の緊
密な連携等に関する協議を実施します。
④子会社と緊密な連携を確保し、経営ノウハウや情報その他の資源の有効活用を促進して、
業務遂行の効率化を図ります。
⑤モニタリングや必要に応じて子会社の監査実施により、内部管理体制の適切性や有効性を
検証します。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
①取締役は、監査役の求めにより、監査役の職務を補助する専任の使用人として適切な人材
の配置を行います。
②内部監査部門の使用人に対して、監査役がその職務を補助することを求めた場合、取締役
は当該使用人に対して、これを命じるものとします。
③監査役の職務を補助することを命じられた使用人は監査役の指示に従い、監査役の監査に
必要な調査をする権限を有します。
7.前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保
①監査役を補助する使用人については、その適切な業務を遂行する為、人事考課、人事異動
に関して事前に監査役の意見を尊重して、同意を得るものとします。
②監査役を補助する使用人は、監査役の指揮命令に従うものとし、当社はその旨を取締役及
び使用人に周知徹底します
8.取締役及び使用人が監査役に報告する体制
①当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、経営及び事業運営
上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査役に報告するものとします。
②当社の取締役及び使用人並びに関係会社の取締役、監査役及び使用人(以下「当社グルー
プ職員」)は、業績見込みに影響を与えるような損失やコンプライアンス違反の発生のおそ
れがあると認識した場合には、直ちに監査役に報告します。
③当社グループ役職員は、監査役から業務執行に関する報告を求められた場合には、誠実か
つ速やかに当該事項について報告します。
9.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
①当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告を
したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締
役及び使用人に周知徹底します。
10.監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
①監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等
の請求をしたときは担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査
役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとしま
す。
11.その他監査役の監査が実効的に行われる体制
①代表取締役と監査役は、相互に意思疎通を図るため、適宜会合をもち、意見交換をします。
②取締役は、監査役の職務の遂行のため、監査役と社外取締役、監査役と子会社等の取締役
等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力します。
③取締役は、監査役が重要な業務執行に係わる会議体に出席できる体制を整備します。
④内部監査部門は、監査役に当社及び子会社の内部監査の実施状況について、適時報告を行
うとともに、意見・情報交換を行う等の連携体制を構築し、監査の実効性を図ります。
以上