4389 M-プロパティDBK 2021-07-29 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年7月 29 日
各 位
                           会 社 名     プロパティデータバンク株式会社
                           代表者名      代表取締役社長 板 谷           敏    正
                                     (コード番号:4389 東証マザーズ)
                           問合せ先      常務取締役 企画管理本部長 大田 武
                                                (TEL.03-5777-3468)


           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2021 年7月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として
自己株式の処分(以下、   「本自己株式処分」又は「処分」といいます。 )を行うことについて決議い
たしましたので、お知らせいたします。

                               記

1. 処分の概要
 (1) 払     込       期   日   2021 年8月 16 日

 (2) 処分する株式の種類及び数          当社普通株式 5,776 株

 (3) 処     分       価   額   1株につき 1,592 円

 (4) 処 分 価 額 の 総 額         9,195,392 円

                           当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)
 (5) 処     分   予   定   先           4名 4,458 株
                           当社の従業員  8名 1,318 株

2. 処分の目的及び理由
    当社は、2020 年5月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締
   役を除く。以下、    「対象取締役」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図る
   インセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
   対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、     「本制度」といい
   ます。)を導入することを決議し、また、2020 年6月 25 日開催の定時株主総会において、本制
   度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、
   年額 30,000 千円以内の金銭報酬債権を支給すること、各事業年度において対象取締役に対し
   て割り当てる譲渡制限付株式の上限につきまして 34,000 株とすること及び譲渡制限付株式の
   譲限期間として割当てを受けた日から3年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
    また、当社は、2020 年6月 25 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上
   を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
   として、当社の従業員(以下、対象取締役と総称して「対象取締役等」といいます。     )に対して
   も、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入することといたしました。
    本日、当社取締役会の決議により、対象取締役4名に対し金銭報酬債権合計 7,097,136 円、
   当社の従業員8名に対し金銭報酬債権合計 2,098,256 円(以下、「本金銭報酬債権」といいま



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  す。)を支給し、対象取締役等が本金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付すること
  により譲渡制限付株式として当社普通株式 5,776 株を割当てることといたしました。なお、対
  象取締役等に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取締役等の職責等諸般の事情を
  総合的に勘案の上、決定しております。また、本金銭報酬債権は、対象取締役等が当社との間
  で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給
  いたします。

3. 本割当契約の概要
   ① 譲渡制限期間   2021 年8月 16 日~2024 年8月 15 日 (以下「本譲渡制限期間」とい
     います。)
   ② 譲渡制限の解除
      当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間中、継続し
     て当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員いずれかの地位にあったことを条
     件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限
     を解除します。但し、対象取締役等が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲
     渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する
     本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとし
     ます。
   ③ 譲渡制限付株式の無償取得
      当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間が満了する
     前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位からも退任又は
     退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割
     当株式を当然に無償で取得します。また、本割当株式のうち上記①の譲渡制限期間が満了
     した時点において上記②の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されてい
     ないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
   ④ 組織再編等における取扱い
      当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
     る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但
     し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
     の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本譲渡制限期間の開
     始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株
     式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定
     する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除
     されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
   ⑤ 本割当株式の管理
      当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすること
     ができないよう、対象取締役等は当社が予め指定する金融商品取引業者(三菱UFJモル
     ガン・スタンレー証券株式会社)に専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、
     当該口座にて管理いたします。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
      処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年7月 28 日(取締
     役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 1,592
     円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特
     に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                                    以上




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