4389 M-プロパティDBK 2020-05-25 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 25 日
各 位
会 社 名 プロパティデータバンク株式会社
代表者名 代表取締役社長 板 谷 敏 正
(コード番号:4389 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 管理部門管掌 大田 武
(TEL. 03-5777-3468)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取
締役を除く。以下「対象取締役」といいます。 )を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度といいます。 」を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2020 年 6 月 25
日開催予定の定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。 )に付議することといたしま
したので、お知らせいたします。
記
1.本制度導入の目的等
(1) 本制度導入の目的
本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡
制限付株式を割当てる報酬制度として導入するものです。
(2) 本制度導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の為に金銭債権を報酬として
支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給するこ
とにつき株主の皆様ご承認を得られることを条件といたします。
なお、2016年6月21日開催の株主総会において当社の取締役(監査等委員である取締
役を除く。 の報酬等の限度額は年額150,000千円、
) 監査等委員である取締役の報酬限度
額は30,000千円とそれぞれご承認いただいております。本株主総会では、本制度を新た
に導入し、従来の取締役の報酬額とは別枠として対象取締役に対する譲渡制限付株式
に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内と設定するこ
とにつき株主の皆様のご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
本制度は、当社の対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年
額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出
資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京
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証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取
引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な
金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。また、上記金銭報酬債権は、
対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む
譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。
(2) 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の34,000株を、各事業年度において割
当てる譲渡制限付株式の上限とします。但し、本議案の決議の日以降、当社普通株式の
株式分割又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限
付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調
整することができるものとします。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株
式割当契約は、以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、割当てを受けた日から 3 年間
(以下「本譲渡制限期間」といいます。、譲渡制限付株式割当契約により割当てを
)
受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。 )について、第三者に対
して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分行
為をすることができないものとします。
② 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間中、 継
続して、当社又は当社の子会社の取締役、 執行役員又は従業員いずれかの地位にあ
ったことを条件として、本割当株式の全部について、 本譲渡制限期間が満了した時
点をもって譲渡制限を解除します。但し、対象取締役が、当社の取締役会が正当と
認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職し
た場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、
必要に応じて合理的に調整するものとします。
③ 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、 本譲渡制限期間が満了
する前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位か
らも退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合
を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。また、本割当株式のうち
上記①の本譲渡制限期間が満了した時点において上記②の譲渡制限の解除事由の
定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、 当社はこれを当
然に無償で取得します。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会
社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社
の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない
場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議
により、本譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏
まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に
先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解
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除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当
然に無償で取得します。
⑤ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとし
ます。
以上
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