4386 SIGグループ 2020-05-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年5月 14 日
各    位
                        会    社       名   株   式    会    社      S     I    G
                        代   表    者   名   代表取締役社長               石川       純生
                                         (コ ー ド 番 号 : 4386    東証第二部)
                        問   合    せ   先   経営企画部長                上條       一行
                                                      (TEL. 03-5213-4580)


               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、2020 年5月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年6月 29 日開催
予定の第 29 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)に付議することといたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。

                                 記

1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
      本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます)を対象に、当社の
     企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
     有を進めることを目的とした制度であります。


(2)本制度の導入条件
      本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する
     こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき、株主の皆
     様のご承認を得られることを条件といたします。
      なお、2017 年6月 28 日開催の第 26 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 400
     百万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、当該報酬
     枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆
     様にご承認をお願いする予定であります。


2.本制度の概要
    対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
    込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
    本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 80 百万円以内といたし
    ます。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
    本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 50,000 株以内(ただし、本
    株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無
    償割当てを含みます)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に
    応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します)とし、その1株当たりの払込金額
    は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日
    に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当社普通株式を引
    受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会において決定する額と
    します。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます)の発行又は処分に当たっては、
 当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、譲渡制限付株式割当
 契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるものとします。
 ① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます)
                       、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定そ
   の他一切の処分を禁止すること
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること


 本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
 限期間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理さ
 れる予定であります。


3.本制度の概要
 本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の執行役員に対しても本
 制度における同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。



                                          以   上