4384 ラクスル 2019-11-07 15:20:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月7日
各 位
会社名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
(コード:4384 東証第一部)
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
(TEL. 03-6629-4893)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以
下、
「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払込期日 2019 年 11 月 29 日
発行する株式の種類
(2) 当社普通株式 77,130 株
及び数
(3) 発行価額 1株につき 3,590 円
(4) 発行価額の総額 276,896,700 円
当社の取締役 10 名 23,600 株
(5) 割当予定先
当社の従業員 75 名 53,530 株
本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証
(6) その他
券届出書の効力発生を条件とします。
2.発行の目的及び理由
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。 )については、企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与え、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に
高めることを、 また監査等委員である取締役 (以下、監査等委員でない取締役と併せて 「対
象取締役」といいます。 )については、株主の皆様との利害共有意識を醸成すると共に、
企業価値の毀損防止を通じた当社の企業価値の増大へのインセンティブを与え、客観的
な立場から業務執行の妥当性を判断するという監督機能を適正に確保することを、それ
ぞれ目的とし、 2019 年9月 12 日開催の当社取締役会において、 当社の対象取締役に対し、
譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、 「本制度」という。 )を導入することを決
議しております。
また、2019 年 10 月 17 日開催の当社第 10 回定時株主総会において、当社の監査等委員
である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭
債権の総額を年額5億円以内(うち社外取締役分5千万円以内。ただし、使用人兼務取締
役の使用人分給与を含まない。 、当社の監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株
)
式に関する報酬として年額5千万円以内と設定することにつきご承認をいただいており
ます。 なお、 各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は監査等委員である取
締役以外の取締役は 133,000 株 (うち社外取締役分 13,000 株) 監査等委員である取締役
、
は 13,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年以上で当社
取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本制度に基づき、 本日当社取締役会決議により当社第 10 回定時株主総会から当社第 13
回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取
締役 10 名及び従業員 75 名(以下、「割当対象者」という。 に対し、
) 金銭債権 276,896,700
円を支給し、割当対象者が当該金銭債権の全部を現物出資の方法によって給付すること
により、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 77,130 株を割り当てることを決議いた
しました。これは、2019 年9月 12 日に公表した当社 2019 年7月期決算説明会資料上の
株式インセンティブの強化とその考え方のとおり、役職員のインセンティブ及びコミッ
トメントを長期的な株式価値の最大化と合致させることを目的に、今後 10 年間で発行済
み株式数に対して最大 10%程度の株式インセンティブを導入していく考えに基づき決定
したものであります。なお、各割当対象者に対する金銭債権の額は、当社における各割当
対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭債
権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株
式割当契約 (以下、
「割当契約」 という。 を締結すること等を条件として支給いたします。
)
なお、本制度の導入目的を実現するため、譲渡制限期間を3年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2019 年 11 月 29 日~2022 年 11 月 28 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
者は当該譲渡制限付株式につき、 第三者に対して譲渡、 質権の設定、譲渡担保権の設定、
生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。ただし、当社の取締役
を除く割当対象者は、別途段階的に譲渡制限を解除するものとします。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が本譲渡制限期間が満了する前に、 当社及び当社関係会社の取締
役、顧問又は従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、 当社取締役会が
正当と認める理由がある場合を除き、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株
式(以下、「本割当株式」という。
)を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償
で取得するものといたします。また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時
点(以下、
「期間満了時点」という。 )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基
づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点を
もって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、 割当対象者が本譲渡制限期間中継続して、 当社又は当社関係会社の取締役、
顧問又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、
当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除い
たします。ただし、対象取締役が当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限
期間が満了する前に当社及び当社関係会社の取締役、顧問及び使用人のいずれの地位
からも退任又は退職した場合には、 2019 年 11 月から対象取締役が当社及び当社関係会
社の取締役、顧問及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月まで
の月数を 36 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、当該
時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数 (ただし、計算の結果1
株未満の端数が生ずる場合には、 これを切り捨てるものとする。 の本割当株式につき、
)
当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといた
します。また、対象取締役を除く割当対象者は、別途当社との割当契約において定める
勤務期間に応じて譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に当社が指定する方法にて、本割当株式に
ついて記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当
株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2019 年 11 月か
ら当該承認の日を含む月までの月数を 36 で除した数(ただし、計算の結果1を超える
場合には1とする。 )に、当該承認の日において対象取締役が保有する本割当株式の数
を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる
ものとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時
をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、 上記の定め
に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で
取得するものといたします。ただし、対象取締役を除く割当対象者は、別途当社との割
当契約において定める勤務期間に応じて譲渡制限を解除するものとし、解除されてい
ない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当社
取締役会決議日の直前営業日(2019 年 11 月6日)の東京証券取引所における当社普通株
式の終値である 3,590 円としております。これは当社取締役会決議日直前の市場株価で
あり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上