4370 M-モビルス 2021-10-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                                2021 年 10 月 26 日
各   位
                          会       社       名 モ   ビ   ル    ス      株   式   会   社
                          代   表       者   名 代 表 取 締 役 社 長 石井              智宏
                                            (コード番号:4370 東証マザーズ)
                          問い合わせ先 取 締 役                  C F O    長 藤
                                                                  加       建嗣
                                                           TEL. 03-6417-9523


               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2021 年 10 月 26 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬
制度(以下「本制度」といいます。
               )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年 11 月 29 日開催予定の第
10 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                         )に付議することといたしましたので、以下のとおり、
お知らせいたします。


 1.本制度の導入の目的及び条件
 (1)導入の目的
 本制度は、当社の取締役(以下「対象取締役」といいます。
                           )に対して、当社の企業価値の持続的な向上を
図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社
の監査役(以下「対象監査役」といい、対象取締役と併せて「対象役員」といいます。
                                      )に対して、当社の企
業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として導入される制度です。
 (2)導入の条件
 本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものである
ため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られる
ことを条件といたします。
 対象役員の報酬等の額は、2018 年 11 月 28 日開催の第7回定時株主総会において、当社の取締役について
年額 27,600 千円以内、当社の監査役について年額 4,800 千円以内とご承認いただいておりますが、本株主総
会において関連する議案をご承認いただいた場合、事業領域の拡大を含む経営環境の変化を鑑み、将来の取締
役および監査役の増員等を見据えて、当社の取締役について年額 150,000 千円以内(うち社外取締役分は年額
30,000 千円以内。、当社の監査役について年額 30,000 千円以内となります。本株主総会では、これらの報酬
            )
枠の内枠にて、本制度を新たに導入し、対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の
皆様にご承認をお願いする予定です。


 2.本制度の概要
 対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社
の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠で、対象取締役について年額 45,000 千
円以内(うち社外取締役分は年額 9,000 千円以内)
                          、対象監査役について年額 6,000 千円以内とし、本制度に
より発行又は処分される当社の普通株式の総数は、対象取締役について年 30,000 株以内(うち社外取締役分
は年 6,000 株以内)
            、対象監査役について年 4,000 株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割(当




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社の普通株式の無償割当てを含みます。以下同じです。
                        )又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式
として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、分割比率又は併合比
率に応じて当該総数を合理的な範囲で調整します。。
                       )
本制度の目的を実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役・
監査役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象役員への具
体的な支給時期及び配分については、対象取締役については取締役会で、対象監査役については監査役の協議
により、それぞれ決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行若しくは処分に係
る取締役会決議の日の前営業日までの直近1か月間の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平
均値を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式
割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                   )を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるこ
ととします。
①対象役員は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当該株式の交付日から当該対象
役員が当社の取締役・監査役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、譲渡、担保
権の設定その他の処分をしてはならないこと
②法令、社内規則又は本割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社取
締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得すること
当該株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間
中は、対象役員が大和証券株式会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座で管理される予定です。


(ご参考)
本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の従業員に対しても、譲渡制限付
株式を付与する予定です。
                                                以 上




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