4364 マナック 2020-05-08 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年5月8日
各   位

                           会    社      名   マナック株式会社
                           代   表   者   名   代表取締役社長
                                           村田 耕也
                           コ ー ド 番 号       4364 東証第二部
                           問 合 せ 先         取締役管理部長
                                           大村 元宏
                                             (TEL) 03-3242-2561
                                                   084-954-3330


          譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ


 当社は、2020 年5月8日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、2019 年
5月 10 日開催の取締役会にて導入した譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。         )
の改定を決議し、   本制度の改定に関する議案を 2020 年6月 23 日開催予定の第 75 回定時株主
総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

1.本制度改定の理由
  当社は2019年6月24日開催の第74回定時株主総会において第4号議案「取締役に対する
 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」としてご承認いただき(以下、同定時株
 主総会における当該議案に係る決議を「当初決議」という。        )取締役に対し当社の企業価値
 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の
 価値共有を進めることを目的として、本制度を導入しております。
  当社の取締役報酬等の額は、     2015年6月24 日開催の当社第70 回定時株主総会において、
 当社の監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額については年額160 百万円以内
 (うち社外取締役分8百万円以内)及び当社の監査等委員である取締役の報酬等の額につ
 いては年額24 百万円以内としてご承認をいただき、さらに、2019年6月24日開催の第74
 回株主総会において、上記の報酬枠とは別枠として、本制度に基づき支給する金銭報酬債
 権の総額を、当社の監査等委員である取締役以外の取締役については年額32 百万円以内
 (うち社外取締役160 万円以内)及び当社の監査等委員である取締役については年額480
 万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をいただいております。
  今般、2019 年5月 10 日に策定しました中期計画の進捗状況、当社の株価推移、その他
 諸般の事情を勘案して、本制度の内容を一部改定することといたしました。

2.本制度改定の概要
  取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
 て払い込み、当社の譲渡制限付株式の割当てを受けることになりますが、本制度に基づき
 取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額につき当初決議より増額し、当社の監査等
 委員である取締役以外の取締役については年額 64 百万円以内(うち社外取締役 320 万円
 以内)及び当社の監査等委員である取締役については年額 960 万円以内と改定することと
 いたしました。
  なお、本制度により取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数は、従前と同じく、当社
 の監査等委員である取締役以外の取締役に対して6万株(うち社外取締役3千株)及び当
 社の監査等委員である取締役に対して1万株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限
 付株式の数を上限とすることに変更はありません(なお、当社普通株式の株式分割(当社
 普通株式の株式無償割当てを含む。 又は株式併合が行われた場合など株式の総数の調整を
                )
 必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調
 整することができるものとします。。
                )

  なお、上記に対する当社取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり半数以
 上を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会での審議結果を踏まえた上で行っておりま
 す。

3.その他
  以上の改定点を除き、当初決議の内容に変更はございません。



                                      以   上