4348 インフォコム 2020-04-27 12:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年4月 27 日
各    位
                                 会 社 名   インフォコム株式会社
                                 代表者名    代表取締役社長 竹 原 教 博
                                    (コード番号 4348 東証第一部)
                                 問合せ先    広報・IR 室長   田 中 新 也
                                           (電話 03‐6866‐3160)



              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


    当社は、2020 年4月 27 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株
式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を 2020 年
6月 16 日開催予定の第 38 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。


                             記


1.本制度を導入する理由
     当社取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付
    株式を割り当て、中期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること及びステークホル
    ダーの皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを目的として、本制度を導入するもので
    す。


2.本制度の概要
(1)取締役の報酬額と交付株式数
     本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象
    取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
     当社の取締役の報酬額は、平成 14 年6月 27 日開催の第 20 回定時株主総会において、年額 300
    百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、平成 24 年6月 14 日
    開催の第 30 回定時株主総会において、上記の報酬額の枠内で、株式報酬型ストックオプションとし
    て新株予約権を付与するための報酬を支給することができるものとご承認頂いておりますが、これ
    とは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額 150 百万円以内の範囲で支給することをお願い
    する予定であります。ただし、本報酬は、原則として中期経営計画の対象期間である3事業年度の
    初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定してお
    り、実質的には年額 50 百万円以内の支給に相当すると考えております。
     各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
     また、本制度の導入に伴い既に付与済みのものを除き、対象取締役に対する上記の株式報酬型ス
  トックオプション制度を廃止することとし、今後取締役に対するストックオプションとしての新株
  予約権の新たな発行は行わない予定です。
   本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年 54,000 株以内(ただし、本議案が
  承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償
  割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応
  じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とします。ただし、上記のとおり、
  譲渡制限付株式報酬制度に係る金銭報酬債権は、対象取締役に対して、原則として対象期間の初年
  度に、3 事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しており、
  実質的には年 18,000 株以内となると考えております。
   なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所にお
  ける当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
  とします。
(2)譲渡制限付株式割当契約について
   本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制
  限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
  ①   対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし
      てはならないこと。
  ②   一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
   対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の
  処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設する専用口座で
  管理される予定です。


 (ご参考)
 当社は、本定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員に対しても上記と同内容の譲渡制限付株式を
 当社取締役会決議により発行する予定であります。


                                               以 上