4348 インフォコム 2019-05-20 10:30:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 20 日
各 位
会 社 名 インフォコム株式会社
代 表 者 代表取締役社長 竹 原 教 博
(コード番号 4348)
問合せ先 広報・IR 室長 田 中 新 也
(電話 03-6866-3160)
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ
当社は、本日、会社法第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役及び当社執行役員に対して
下記内容の新株予約権の発行を取締役会決議しましたのでお知らせします。
なお、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)が行使された際には、当社が保有する自己株式を
充当する予定です。
記
Ⅰ.発行の理由
取締役の報酬と株価の連動性を高め株主の皆様とメリットやリスクを共有することで、当社の取締役及
び執行役員に対しこれまで以上に当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の拡大への貢献意識を
一層高めることを目的とするものです。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の名称
インフォコム株式会社 2019 年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
2.新株予約権の総数
44 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総
数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。
)は 1 個あたり 400 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割
(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合に
は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付
与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取
締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 3名 24 個
当社執行役員 4名 20 個
5.新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラックショールズモデルにより算出した1
株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗
じた金額とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者は(以下、「新株予約権者」という。、当該払込金額の払込み
)
に代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式
1株あたりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権を割り当てる日
2019 年6月 11 日
9.新株予約権を行使することができる期間
2019 年6月 12 日から 2049 年6月 11 日までとする。
10.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、9.の期間内において、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役及び執行役
員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行
使できるものとする。
② 上記①に関わらず、新株予約権者は、2048 年 6 月 11 日までに権利行使開始日を迎えなかった場
合には、2048 年 6 月 12 日から 2049 年 6 月 11 日までの期間に限り新株予約権を行使できるもの
とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を
経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定
めるところによる。
11.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
12.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、10.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権
を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償
で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無
償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
13.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
)
割会社となる場合に限る。、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
)
る。(以上を総称して以下、
) 「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分
割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換
がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)
の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。
)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下
「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿っ
て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、3.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額
に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
9.に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいず
れか遅い日から、9.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
7.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
10.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
12.に準じて決定する。
14.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを
切り捨てるものとする。
15.新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
16.本発行要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨
に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができる
ものとする。
以上