4348 インフォコム 2020-06-09 10:30:00
支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                     2020 年6月9日
各 位
                                会社名     インフォコム株式会社
                                代表者     代表取締役社長 竹 原 教 博
                                        (コード番号 4348 東証第一部)
                                問合せ先    広報・IR 室長   田中新也
                                        (電話 03-6866-3160)




                 支配株主等に関する事項について

 当社の親会社である帝人株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、
お知らせいたします。


1.親会社等の商号等(2020 年 3 月 31 日現在)
                   議決権所有割合(%)            発行する株券等が上場されている
  名称     属性
               直接所有分    合算対象分     計          金融商品取引所等

  帝人㈱   親会社     58.0       -     58.0   株式会社東京証券取引所 市場第一部


2.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置づけその他の上場会社と親会社との関係
 帝人株式会社は、当社議決権の 58.0%(直接所有)を所有する親会社です。
 当社グループは、同社グループの中で IT 事業を推進するグループと位置付けられ、同社グループに対し
ては、情報通信システムの開発及びその運用サービス等を提供しています。
 同社グループにおいて、当社グループの事業は他の事業グループの各事業と類似しないため、当社グルー
プの自由な事業活動を阻害される状況にないと考えています。
 当社グループにおける同社グループとの取引は、個別協議により一般的取引と同様に取引条件を決定し
ています。
 人的関係については、同社常勤監査役1名が当社の監査役を兼任しています。
 以上のような取引 人的関係がある一方、
         ・         一定の重要事項について同社への事前報告を行うことのほかは、
当社が事業活動を行う上での同社からの制約はなく、当社の経営判断について自主性・独立性が確保されて
いると考えています。
3.支配株主との取引に関する事項(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)

                 資本金又は                  議決権等の
     会社等                     事業の内容                 関連当事者             取引金額         期末残高
種類         住所    出資金                    所有(被所有)              取引の内容           科目
     の名称                     又は職業                  との関係              (百万円)        (百万円)
                 (百万円)                  割合(%)

                                         (被所有)    当社製品の販売、
           大阪府             合成繊維・化成品等の                        システム開
親会社 帝人㈱           71,832                 (直接)     役務の提供等、             3,711 売掛金     456
           大阪市             研究・製造・販売他                         発の受託等
                                          58.0     役員の兼任



4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
 親会社との間にシステム開発受託等の取引があります。価格そのほかの取引条件は、市場価格等を勘案し
決定しており、妥当性はあると考えています。取引の決定に際しても、取締役会において決議している社内
規定に則って当社独自の意思決定を行っていることから、取締役会としてその手続は正当性があるものと
考えています。


                                                                                   以上