4345 シーティーエス 2019-04-26 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年4月 26 日
 各     位
                                    会社名      株 式 会 社 シ ー テ ィ ー エ ス
                                    代表者名     代表取締役社長       横    島   泰   蔵
                                              (コード番号:4345 東証第一部)
                                    問合せ先     執行役員 経理財務部長   北    原   巻   雄
                                                      (TEL.0268-26-3700)




                       定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年6月 19 日開催予定の当社第 29 回定時株主総会に下記のとおり「定
款一部変更に関する件」を付議することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

                               記

1. 変更の理由
  当社は、   機動的な配当政策を実施して行くにあたり、  剰余金の配当などを取締役会決議により行うことが可能とな
 るよう、定款に変更案第 39 条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。また、これにより現行定
 款第 39 条(剰余金の配当の基準日)及び現行定款第 41 条(配当金の除斥期間)について所要の変更を行うとともに、
 内容が重複する現行定款第 40 条を削除するものであります。

2. 変更の内容
   変更内容は、次の通りであります。
                                                  (下線は変更部分を示します。
                                                               )
                現行定款                               変更案
                第1章~第6章                        第1章~第6章
     第1条~第 37 条 (条文省略)              第1条~第 37 条 (現行どおり)

               第 7 章 計算                           第 7 章 計算
     第 38 条   (条文省略)                第 38 条       (現行どおり)

                (新設)                (剰余金の配当等の決定機関)
                                    第 39 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条
                                           第 1 項各号に定める事項については、法令
                                           に別段の定めがある場合を除き、取締役会
                                           の決議によって定めることができる。

     (剰余金の配当の基準日)                   (剰余金の配当の基準日)
     第 39 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31   第 40 条  当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31
            日とする。                           日とする。
                  (新設)                    2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 30
                                            日とする。
                (新設)                      3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配
                                            当をすることができる。


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                                          (下線は変更部分を示します。
                                                       )
            現行定款                           変更案

(中間配当)                                     (削除)
第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
       9月 30 日を基準日として、中間配当を行う
       ことができる。

(配当金の除斥期間)                      (配当金の除斥期間)
第 41 条 期末配当金および中間配当金が、支払開始      第 41 条  配当金が金銭である場合は、その支払開始
       日から満3年を経過しても受領されないと              日から満3年を経過しても受領されない
       きは、当会社はその支払の義務を免れる。              ときは、当会社はその支払の義務を免れ
                                        る。
   2   未払いの期末配当金および中間配当金には            2 未払いの配当金には利息をつけない。
       利息をつけない。



                                                     以   上




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