4344 ソースネクスト 2021-06-17 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 6 月 17 日

各 位
                          会 社   名   ソ ー ス ネ ク ス ト 株 式 会 社
                          代 表   者   代表取締役社長 兼 COO 小嶋 智彰
                                    (コ ー ド 番 号 4344 東 証 第 一 部 )
                          問合せ先      取締役常務執行役員 兼 CFO 青山 文彦
                          電話番号      0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1


        株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2021年6月17日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定
に基づき、当社の取締役(社外取締役を含まない)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり
新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                            記

Ⅰ.株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上および企業価値向上に向
けた動機付けを従来以上に高めることを目的としております。

Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
   1,406 個
   なお、   本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、     当社普通
  株式 140,600 株とし、下記 3.
                     (1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合
  は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。      なお、インセンティブ報酬として付
  与される新株予約権であり、金銭の払込を要しないことは有利発行には該当しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数(以下、  「付与株式数」という。 )は、当社普
   通株式 100 株とする。
     なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当
   てを含む。以下同じ。    )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
   ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的
   である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを
   切り捨てるものとする。
     調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
     また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合
   その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、      合理的な範囲で、   付与株
   式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
     本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される 1 株あたりの
   払込金額(以下、    「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
     行使価額は、1円とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
     本新株予約権を行使することができる期間(以下、    「行使期間」という)は、2024 年 6 月 18
    日から 2031 年 6 月 17 日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
       算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とする。計
       算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
       記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
       する。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するもの
    とする。
(6)新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権者は、      新株予約権の権利行使時においても、  当社または当社関係会社の取締役、
       監査役または従業員であることを要する。       ただし、任期満了による退任その他の正当な理
       由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
    ② 新株予約権者は、      以下のア乃至キに掲げる各号の一に該当した場合には、   未行使の新株予
       約権を行使できなくなるものとする。
       ア 禁錮以上の刑に処せられた場合
       イ 新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員である場合
       において、当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社に対する
       背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
       ウ 新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員である場合
       において、    当社の業務命令による場合または当社の書面による承諾を事前に得ず、    当社及
       び当社の関連会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
       エ 当社または当社の関連会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合
       オ 死亡した場合
       カ 当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
       キ 新株予約権者の不正行為または職務上の義務違反もしくは懈怠があった場合
    ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
    ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を
       超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
    ⑤ 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
    2021 年 7 月 16 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
    分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主
    総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、
    当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することが
    できる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記 3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使がで
    きなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換また
                                     )
   は株式移転(以上を総称して以下、       「組織再編行為」という。 )を行う場合において、組織再編行
   為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号
   イからホまでに掲げる株式会社(以下、       「再編対象会社」という。 )の新株予約権を以下の条件に
   基づきそれぞれ交付することとする。        ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を
   交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約また
   は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
      再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
      組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記 3.   (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
    を勘案のうえ、上記 3.   (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上
    記 6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた
    額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
      上記 3. (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日
    から上記 3.   (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
    事項
      上記 3. (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
    る。
(8)その他新株予約権の行使の条件
      上記 3. (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
      上記 5 に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
    当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
    2021 年 7 月 2 日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
    当社取締役(社外取締役を含まない)           4 名 1,406 個
                                                 以上