4343 イオンファン 2020-04-10 15:00:00
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について [pdf]

各 位                                 2020年4月10日
                              株式会社イオンファンタジー
                             代表取締役社長 藤原 信幸
                                 (コード番号 4343)
                       問合せ先:常務取締役グローバル管理統括
                                        新田 悟
                                (電話 043-212-6203)

       株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について

 2020年4月10日の当社取締役会決議において、会社法第361条に規定する取締役が受ける
報酬として、当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションを目的とした第13回新株
予約権を、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき下記のとおり発行するこ
とといたしましたので、お知らせいたします。

                      記

1.新株予約権を発行する理由
  当制度は、取締役に対する報酬と当社の業績、株式価値との連動性をより一層高め、株
  価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有す
  ることで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めること
  を目的としております。

2.新株予約権発行の要領

(1)新株予約権の総数

   新株予約権の総数は 44 個とする。
   ただし、新株予約権割当日(発行日)において計算した株式報酬型ストックオプショ
   ン公正価値分は取締役報酬額の上限内で総数を決定するものとする。

(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

   新株予約権の目的たる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目
   的たる株式数は100株とする。
   なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の
   数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行
   使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じ
   る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

        調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率

      当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、また
      は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数
      の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

(3)新株予約権の割当日

   新株予約権の割当日(発行日)は2020年5月10日とする。
(4)新株予約権の発行価額

   割当日における会計上の公正な評価額で発行する。

(5)新株予約権の発行と引換えに払い込む金銭

   新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しない。

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

   新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発
   行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式
   数を乗じた金額とする。行使価額は 1円とする。
   ただし、新株予約権 1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式 1
   株当たりの払込金額 1円を調整後の株式数で除した金額とする。

(7)新株予約権を行使できる期間

   2020年6月10日から2035年6月9日までとする。

(8)その他新株予約権行使の条件

   a.新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使
   時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社
   の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から 5年以内に限って権利
   行使ができるものとする。

   b.新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを
   分割して行使することはできないものとする。

(9)新株予約権の消滅事由及び取得事由

   a.新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま権利行使期間が経過した場合、又
   は権利行使期間内であっても上記 (8)ただし書の退任日から 5年が経過した場合、
   新株予約権は消滅する。

   b.新株予約権者が、法令又は当社の内部規律に対する重大な違反をした場合、競業
   会社の役員、使用人に就任し又は就任することを承諾した場合等、取締役会で決議
   した場合には、当社は新株予約権者の新株予約権を無償で取得することができる。

(10)新株予約権の譲渡禁止

   新株予約権者及び次の11に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担
   保に供することはできない。

(11)新株予約権の相続

   新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち 1名(以下、「権利
   承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。
   権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続すること
   はできない。
(12)新株予約権証券の発行

   新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求
   を行わないものとする。

(13)新株予約権行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金

   新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1株当
   たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1
                       (1円未満の端数は切り上げる。 とし、
                                      )
   増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とす
   る。

(14)新株予約権の割当先

   当社取締役 8名

                                      以   上