4342 セコム上 2019-05-13 15:00:00
株式の無償割当てに関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 13 日
各位
会社名 セ コ ム 上 信 越 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 竹 田 正 弘
(コード番号4342東証第二部)
問合せ先 取締役財務部長 曽 我 部 貢 作
(TEL.025-281-5011)
株式の無償割当てに関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、会社法第 185 条の規定に基づき、下記のとおり、当社保
有の自己株式を活用した株式の無償割当てを実施することについて決議しましたので、お知らせ
いたします。
記
1.株式の無償割当ての目的
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、経営基盤強
化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針と
しております。
一方で、前期に自己株式を取得したことから 2019 年3月 31 日現在で当社が保有する自己
株式は、856,768 株(当社発行済株式の 6.53%)となりました。
当社取締役会では自己株式の保有状況、流通株式数の状況、当社創立以来の株主還元の基
本方針等を鑑み、当社保有の自己株式を有効に活用して株主の皆様へ還元することを目的に、
当社自己株式を活用した株式の無償割当てを実施することを決議いたしました。
今回の株式の無償割当てでは、会社法第 185 条に基づき、株主の皆様より新たな払込をい
ただかずに当社の株式の割当てを行います。株式分割と異なり、当社が保有する自己株式は
割当ての対象となりません。株主の皆様への割当てに際して交付する当社株式につきまして
は、全て当社が保有する自己株式より充当いたします。
なお、本件は当社、各証券会社、証券保管振替機構および当社の株主名簿管理人である三
菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「三菱UFJ信託」といいます。)により手続きを完結
することができますので、株主の皆様には特段のお手続きをいただく必要はございません。
2019 年7月中旬をめどに、三菱UFJ信託より割当てに関するご通知をお送りいたします。
2.株式無償割当ての概要
(1) 無償割当ての概要
2019 年6月 30 日(日)(実質的には 2019 年6月 28 日(金)となります)を基準日と
し、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有する普通株式1株につき、
普通株式 0.05 株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てます。
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(2) 無償割当により交付する株式の状況
① 無償割当て前の発行済株式総数 13,109,501 株
② 無償割当てを行わない自己株式の数 856,768 株
③ 無償割当てにより交付する株式の総数 612,636 株
④ 無償割当て後の発行済株式総数 13,109,501 株
(注)上記は 2019 年3月 31 日時点について記載しており、今後、基準日までに自己株式の取
得または処分に伴い、無償割当てを行わない自己株式の数及び無償割当てに際して交付
する自己株式の総数に変動が生じる場合があります。
3.日程
(1) 基 準 日 公 告 日 2019 年 6月 14 日 (金) (予定)
(2) 基 準 日 2019 年 6月 30 日 (日) (予定)
(3) 効 力 発 生 日 2019 年 7月 1日 (月) (予定)
(注)基準日当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的な基準日は 2019 年6月 28 日(金)
となります。
4.その他
(1) 資本金について
今回の無償割当てに際して、資本金の増加はありません。
(2) 配当について
今回の株式無償割当ては、2019 年7月1日を効力発生日としておりますので、2019 年
3月期の期末配当(2019 年6月支払予定)につきましては、株式無償割当て前の株式数
を基準に実施いたします。
今回の株式無償割当て後の株式数を基準とした配当は、2020 年3月期の中間配当
(2019 年 12 月支払予定)において実施いたします。
(3) 割当ての結果生じる1株未満の端数株式について
割当ての結果生じる1株未満の端数株式は、会社法 234 条第1項に基づきこれを一括
売却し、その処分代金を端数の生じた株主様に対してその端数に応じて分配いたします。
(4) 割当ての結果生じる単元未満株(100 株未満の株式)について
割当ての結果、100 株未満の単元未満株式が生じる場合があります。単元未満株式を
ご所有の株主様は、取引市場でご所有株式を売買することはできませんが、以下の制度
をご利用いただくことができます。
①単元未満株式の買取制度
会社法第 192 条第1項の規定に基づき、当社に対し、株主様がご所有の単元未満
株式を買い取ることを請求できる制度です。
②単元未満株式の買増制度
会社法 194 条第1項の規定による当社定款の定めに基づき、当社に対し、株主様
がご所有の単元未満株式とあわせて 1 単元(100 株)となるよう、当社株式を売り
渡すことを請求できる制度です。
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【ご参考】
(今回の無償割当てによる具体例)
(例1) 1,000 株を保有する株主様
無償割当て前 無償割当後(7/1 以降)
保有株式数 1,000 株 +50 株 1,050 株
(例2) 50 株を保有する株主様
無償割当て前 無償割当後(7/1 以降)
保有株式数 50 株 +2.5 株 52 株
0.5 株
※0.5 株分は金銭交付
※端数分 0.5 株につきましては、一括売却しその処分代金を株主様に分配します。
(お問い合わせ・ご通知方法)
効力発生日は 2019 年7月1日(予定)ですが、株主様の証券口座に割当てられる日付につ
きましては、お取引のある証券会社へお問い合わせください。
なお、本件割当ての対象となったすべての株主様に対して、2019 年7月中旬をめどに、当
社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行より、本割当てに関する通知書をお送りいたします。
以 上
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