4335 J-IPS 2021-08-16 16:30:00
従業員等に対するストックオプション付与に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月 16 日
各 位
上場会社名 株式会社アイ・ピー・エス
代 表 者 代表取締役社長 渡 邉 寛
(コード番号 4335)
問合せ先責任者 執行役員 生田 裕彦
(TEL 06-6292-6236)
従業員等に対するストックオプション付与に関するお知らせ
当社は、2021 年8月 16 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定
に基づき、以下のとおり新株予約権を発行すること、及びかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取
締役会に委任することの承認を求める議案について、また、取締役に対するストックオプションとして
の新株予約権の無償発行は、会社法第 361 条第1項第3号に規定される報酬等に該当し、また、その額
が確定していないため、取締役に割り当てるストックオプションとしての新株予約権に関する具体的な
内容及び算定方法の承認を求める議案について、2021 年9月 28 日開催予定の第 25 回定時株主総会に付
議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集を行う理由
当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、それらの者と当社株
主の利害を一致させることにより、当社の企業価値の一層の増大を図ることを目的として発行する
ものであります。
2.新株予約権の内容及び数の上限
(1) 新株予約権の割当を受ける者
当社の取締役及び従業員
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
株式の種類は普通株式とし、 各新株予約権の目的である株式の数 (以下、「付与株式数」という。)
は新株予約権1個当たり 100 株とする。ただし、本総会後に、当社が当社普通株式につき株式
分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整される
ものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、新株予約権の目的である株式の総数は、400,000 株を上限とする。
ただし、上記により付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に下記(3)記載の新株
予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
(3) 発行する新株予約権の総数
4,000 個を上限とする。
(4) 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を
受けることができる株式1株当たりの払込価額(以下、 「行使価額」という。)に付与株式数を
乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。 )にお
ける東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。 )の
平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に終値がない場合は、それに先立つ直近
日の終値)のいずれか高い額に 1.05 を乗じた金額(1円未満の端数については、これを切り上
げるものとする。)とする。なお、割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当
を含む。)または株式併合を行う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整
の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×
分割または併合の比率
(6) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当をした翌日から起算して2年間経過後、4年間とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。 )連続して東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に 1.05 を乗じた額(1円未満の端数
については、これを切り上げるものとする。 )以上となるまでは、新株予約権を行使するこ
とはできないものとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、 または当社が完全子会社
となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会 (株主総会決議が不要な場合
は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、
新株予約権を行使することはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
(10)譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するもの
とする。
(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は
)
株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。 )をする場合において、組織再編行為の
効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。 )の新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以
下「再編対象会社」という。 )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するも
のとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する
ものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2).に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権
の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6).に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6).に定める新株予約権を行使することができる
期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
上記(8).に準じて決定する。
⑦ 譲渡に関する新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の条件
上記(10).に準じて決定する。
(12)新株予約権の公正価額
新株予約権1個当たりの公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件を基に、
ブラックショールズモデルを用いて算定するものとする。
(13)その他
新株予約権の割当は、当社取締役会が上記新株予約権発行の目的を達成するために必要と認め
る条件を定める新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに基づいて行うものとす
る。
以 上