4335 J-IPS 2021-06-08 15:30:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 6 月 8 日
各    位
                             会   社   名   株式会社ア イ・ピ ー・エ ス
                             代 表 者 名     代表取締役社長 渡 邉        寛
                                          (JASDAQ・コード4335)
                             問 合 せ 先     執行役員      生田    裕彦
                             電       話   06 – 6292 – 6236


         ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年9月 24 日開催の第 24 回定時株主総会で承認さ
れました会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づく、当社の取締役及び従業員に
対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
 なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行予
定日に決定する予定です。


                         記


1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集を行う理由
     当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、それらの者と
    当社株主の利害を一致させることにより、当社の企業価値の一層の増大を図ることを目的と
    して発行するものであります。


2.新株予約権の内容及び数の上限
 (1) 新株予約権の割当を受ける者
     当社取締役    1名
     当社従業員    4名
 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
      株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」
      という。 は新株予約権1個当たり 100 株とする。
          )                     ただし、新株予約権を割当てる日(以
      下「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。
                                            )
      または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
      調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
      調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
      なお、新株予約権の目的である株式の総数は、80,000 株を上限とする。
      ただし、上記により付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に下記(3)記
      載の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
 (3) 発行する新株予約権の総数
     800 個(うち取締役に対する割当分 300 個(社外取締役0個))を上限とする。
 (4) 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
     新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
 (5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより
      交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額(以下、
                                 「行使価額」という。
                                          )に
    付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(終値の
    ない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気
    配表示を含む。以下同じ。)の平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に
    終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額に 1.05 を乗じた金
    額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)とする。なお、割当
    日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行
    う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満
    の端数については、これを切り上げるものとする。


                                       1
             調整後行使価額=調整前行使価額×
                                 分割または併合の比率


(6) 新株予約権を行使することができる期間
    新株予約権の割当をした翌日から起算して2年間経過後、4年間とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権の一部行使はできないものとする。
    ② 割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。)連続して東京証券取引所における
        当社普通株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に 1.05 を乗じた額
        (1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。 以上となるまでは、
                                    )
        新株予約権を行使することはできないものとする。
    ③ 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完
        全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会(株主総会
        決議が不要な場合は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期
        日または株式移転期日以降、新株予約権を行使することはできないものとする。
    ④ その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
  関する事項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
          計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
          し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ②     新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
          上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じ
          た額とする。
(9) 新株予約権の取得条項
    新株予約権の取得条項は定めない。
(10)譲渡による新株予約権の取得制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要す
    るものとする。
(11)新株予約権の公正価額
    新株予約権1個当たりの公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件
    を基に、ブラックショールズモデルを用いて算定するものとする。
(12)その他
    新株予約権の割当は、当社取締役会が上記新株予約権発行の目的を達成するために必要
    と認める条件を定める新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに基づい
    て行うものとする。
                                              以   上