4335 J-IPS 2020-09-09 16:30:00
従業員等に対するストックオプション付与に関するお知らせ [pdf]

                                             令和2年9月9日
各   位
                           上場会社名     株式会社アイ・ピー・エス
                           代 表 者     代表取締役社長 渡 邉 寛
                           (コード番号    4335)
                           問合せ先責任者   執行役員 生田 裕彦
                           (TEL      06-6292-6236)


        従業員等に対するストックオプション付与に関するお知らせ


 当社は、令和2年9月9日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規
定に基づき、以下のとおり新株予約権を発行すること、及びかかる新株予約権の募集事項の決定を当社
取締役会に委任することの承認を求める議案について、また、取締役に対するストックオプションとし
ての新株予約権の無償発行は、会社法第 361 条第1項第3号に規定される報酬等に該当し、また、その
額が確定していないため、取締役に割り当てるストックオプションとしての新株予約権に関する具体的
な内容及び算定方法の承認を求める議案について、令和2年9月 24 日開催予定の第 24 回定時株主総会
に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                           記

1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集を行う理由
   当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、それらの者と当社株
  主の利害を一致させることにより、当社の企業価値の一層の増大を図ることを目的として発行する
  ものであります。

2.新株予約権の内容及び数の上限
 (1) 新株予約権の割当を受ける者
      当社の取締役及び従業員
 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
      株式の種類は普通株式とし、  各新株予約権の目的である株式の数   (以下、「付与株式数」という。)
      は新株予約権1個当たり 100 株とする。ただし、本総会後に、当社が当社普通株式につき株式
      分割(無償割当を含む。  )または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整される
      ものとする。
      調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
      調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
      なお、新株予約権の目的である株式の総数は、80,000 株を上限とする。
      ただし、上記により付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に下記(3)記載の新株
      予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
 (3) 発行する新株予約権の総数
      800 個(うち取締役に対する割当分 300 個(社外取締役0個))を上限とする。
 (4) 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
      新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を
     受けることができる株式1株当たりの払込価額(以下、   「行使価額」という。)に付与株式数を
     乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。   )にお
     ける東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。   )の
     平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に終値がない場合は、それに先立つ直近
     日の終値)のいずれか高い額に 1.05 を乗じた金額(1円未満の端数については、これを切り上
     げるものとする。)とする。なお、割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当
     を含む。)または株式併合を行う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整
     の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。


                                    1
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                              分割または併合の比率


(6) 新株予約権を行使することができる期間
     新株予約権の割当をした翌日から起算して2年間経過後、4年間とする。

(7) 新株予約権の行使の条件
     ① 新株予約権の一部行使はできないものとする。
     ② 割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。 )連続して東京証券取引所における当社普通
       株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に 1.05 を乗じた額(1円未満の端数
       については、これを切り上げるものとする。 )以上となるまでは、新株予約権を行使するこ
       とはできないものとする。
     ③ 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、   または当社が完全子会社
       となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会   (株主総会決議が不要な場合
       は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、
       新株予約権を行使することはできないものとする。
     ④ その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
    事項
     ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
       則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
       1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
     ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①
       記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9) 新株予約権の取得条項
     新株予約権の取得条項は定めない。

(10)譲渡による新株予約権の取得制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するもの
     とする。
(11)新株予約権の公正価額
     新株予約権1個当たりの公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件を基に、
    ブラックショールズモデルを用いて算定するものとする。

(12)その他
     新株予約権の割当は、当社取締役会が上記新株予約権発行の目的を達成するために必要と認め
    る条件を定める新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに基づいて行うものとす
    る。

                                            以 上