4331 T&Gニーズ 2021-06-25 15:30:00
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2021年6月25日
各 位




                          会社名                  株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
                          代表者名                    代表取締役社長 岩瀬 賢治
                                                   (コード番号:4331   東証一部)
                          本店所在地           東京都品川区東品川2丁目3番12号
                          問合せ先                     取締役 谷田 昌広
                                                  TEL:03-3471-6806




               株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として自己株式の処分を行うことについ
て決議いたしましたので、お知らせします。




1. 処分の概要


(1)払込期日                          2021 年 8 月 1 日

(2)処分する株式の種類及び株式数                当社普通株式         4,400 株

(3)処分価額                          1株につき         973 円

(4)処分価額の総額                       4,281,200 円

(5)割当予定先                         当社の業務執行取締役2名




2. 処分の目的及び理由
  当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取
締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締
役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)を新たに導入することを決議し、2019 年 6 月 26 日開催の第 21 回定時株主総会
決議において、本制度につきご承認いただきました。
  本自己株式処分は、本制度に基づき、2020 年 6 月 26 日から 2021 年 6 月 25 日までの期間(以下「本役務提
供期間」という。)における役務提供の対価として当社が対象取締役に支給した金銭報酬債権の現物出資と
引換えに対象取締役に当社普通株式を交付するため、本日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。
<本制度の内容>
(1) 本制度の概要
     本制度は、対象取締役に対し、当社の取締役会が定める期間(以下、かかる期間を各々「役務提
    供期間」といいます。)にわたって対象取締役が当社の取締役その他取締役会にて定める地位を有
    していることを条件として、事前に定める数の当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)
    を各役務提供期間終了後に交付するものです。



(2) 本制度における報酬等の算定方法
     当社は、本制度において、対象取締役毎に決定した数の当社株式を交付するものとし、これによ
    り交付される当社株式の総数は、役務提供期間 1 年当たり、対象取締役全員につき、30 千株以内と
    します(以下、かかる株式数を「上限交付株式数」といいます。)。
     当社は、各役務提供期間満了後、本制度に基づき当社株式を交付するために、株式の発行又は自
    己株式の処分を決定する取締役会の決議(以下「交付取締役会決議」といいます。)を開催します。
    当社は、交付取締役会決議に基づき、対象取締役に、(i)金銭報酬債権(以下「本金銭報酬債権」と
    いいます。)を支給し、(ii)その金銭報酬債権の全部を現物出資させることにより株式の発行又は
    自己株式の処分により当社株式を交付することになります。
     各対象取締役に対して付与されることとなる本金銭報酬債権の額は、役務提供期間 1 年当たり、
    対象取締役全員につき、以下に定める算定方式により決定される金額を上限とします。



 (本金銭報酬債権の額の算定方法〔上限〕)

   対象取締役に付与する                  上限交付
                 =
   金銭報酬(債権)の額             株式数×当社普通株式の時価


   ※   当社普通株式の時価は、(a)交付取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当
       社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終
       値を指します。以下「当社株式終値」といいます。)又は(b)交付取締役会決議の日の前営業日ま
       での過去 1 ヶ月間の当社株式終値の単純平均値のより高い金額とします。




(3) 対象取締役が役務提供期間中に退任した場合等の取扱い
     対象取締役が死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により退任した場合、当社について
    の一定の組織再編等が当社の株主総会等にて承認された場合等には、当社の選択により、(a)当該事
    由の発生後に交付取締役会決議を行い、上記(1)の本金銭報酬債権の上限額の範囲内で合理的に定め
    る数の当社株式を交付し、又は(b)当該事由の発生日における当社株式終値に上限交付株式数を乗じ
    て得た金額の範囲内で合理的に定める額の金銭を支給することができるものといたします。



(4) 本制度に基づく報酬等を受ける権利の喪失事由
     対象取締役は、取締役会において定める一定の非違行為、取締役会において定める一定の理由に
    よる退任等がある場合は、本制度に基づく報酬等を受ける権利を喪失することといたします。




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(5) 株式の併合・分割等による調整
     本制度に基づく株式の交付又は金銭の支給までに、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株
    式の分割(株式無償割当てを含みます。以下同じ。)によって増減する場合は、併合・分割の比率
    を乗じて、上限交付株式数その他本制度の算定に係る株式数を調整します。




3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払
込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引
所における当社の普通株式の終値である973円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ
り、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映
した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。



                                                 以上




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