4326 インテージHD 2019-05-17 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 5 月 17 日

各     位
                      会 社 名      株式会社インテージホールディングス
                      代表者名       代 表 取 締 役 社 長 石塚 純晃
                                 (コード番号 4326 東証第一部)
                      問合せ先       取 締 役                  池谷 憲司
                      電話番号       0 3 - 5 2 9 4 - 7 4 1 1 ( 代 表 )


                 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019 年5月 17 日開催の取締役会において、定款の一部変更を 2019 年6月 26 日に開催予
定の第 47 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

                          記

1. 定款変更の目的
    当社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月 31 日までとしておりますが、1月から3月の事業
の最繁忙期を避けた時期に決算期を移行することにより、事業運営の効率化を図ることを目的とし
て、現行定款第 38 条(事業年度)を変更し、事業年度を毎年7月1日から翌年6月 30 日までとす
るとともに、現行定款第 15 条(定時株主総会の基準日)
                           、第 39 条(剰余金の配当の基準日)及び
第 40 条(中間配当)につき、これに伴う所要の変更を行うものです。
    また、事業年度の変更に伴う経過措置として、附則を新設するものです。


2. 定款変更の内容
                        (下線部分は変更箇所を示しております。)
          現      行                変  更  案


第1条~第14条(条文省略)                 第1条~第14条(現行どおり)


第15条 (定時株主総会の基準日)              第15条 (定時株主総会の基準日)
    当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、        当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、
毎年3月31日とする。                    毎年6月30日とする。


第16条~第37条(条文省略)                第16条~第37条(現行どおり)


第38条 (事業年度)                    第38条 (事業年度)
    当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年        当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年
3月31日までの1年とする。                 6月30日までの1年とする。


第39条 (剰余金の配当の基準日)              第39条 (剰余金の配当の基準日)
    当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31        当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30
日とする。                          日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当          2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
をすることができる。                     をすることができる。


                           1
        現          行                 変   更   案

第40条 (中間配当)                 第40条 (中間配当)
 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9        当会社は、取締役会の決議によって、毎年1
月30日を基準日として中間配当をすること        2月31日を基準日として中間配当をするこ
ができる。                       とができる。


第41条(条文省略)                  第41条(現行どおり)


附則                          附則


第1条(条文省略)                   第1条(現行どおり)


            (新設)            第2条(事業年度変更に伴う変更後最初の定時
                            株主総会の基準日に関する経過措置)
                             第15条(定時株主総会の基準日)の規定に
                            かかわらず、2019年4月1日から始まる第
                            48期事業年度に関する定時株主総会の議決
                            権の基準日は、2020年6月30日とする。
                            なお、本附則は、第48期事業年度に関する定
                            時株主総会終結後、これを削除する。


            (新設)            第3条(事業年度変更に伴う監査等委員でない
                            取締役の任期に関する経過措置)
                             第23条(任期)の規定にかかわらず、20
                            19年6月26日開催の第47回定時株主総
                            会において選任された監査等委員でない取締
                            役の任期は、第48期事業年度に関する定時株
                            主総会終結の時までとする。なお、本附則は、
                            第48期事業年度に関する定時株主総会終結
                            後、これを削除する。


            (新設)            第4条(事業年度変更に伴う会計監査人の任期
                            に関する経過措置)
                             2019年6月26日開催の第47回定時
                            株主総会において別段の決議がなされないこ
                            とにより再任されたものとみなされた会計監
                            査人の任期は、第48期事業年度に関する定時
                            株主総会終結の時までとする。なお、本附則は、
                            第48期事業年度に関する定時株主総会終結
                            後、これを削除する。




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        現          行                 変   更   案

            (新設)             第5条(事業年度変更に伴う変更後最初の事業
                             年度に関する経過措置)
                              第38条(事業年度)の規定にかかわらず、
                             2019年4月1日から始まる第48期事業
                             年度は、2020年6月30日までの15か月
                             間とする。なお、本附則は、第48期事業年度
                             に関する定時株主総会終結後、これを削除す
                             る。


            (新設)             第6条(事業年度変更に伴う変更後最初の剰余
                             金の期末配当基準日に関する経過措置)
                              第39条(剰余金の配当の基準日)の規定に
                             かかわらず、2019年4月1日から始まる第
                             48期事業年度の期末配当の基準日は、202
                             0年6月30日とする。なお、本附則は、第4
                             8期事業年度の期末配当の効力発生後、これを
                             削除する。


            (新設)             第7条(事業年度変更に伴う変更後最初の中間
                             配当に関する経過措置)
                              第40条(中間配当)の規定にかかわらず、
                             第48期事業年度の中間配当の基準日は、20
                             19年9月30日とする。なお、本附則は、第
                             48期事業年度に関する定時株主総会終結後、
                             これを削除する。


            (新設)             第8条(事業年度変更に伴う変更前最終の剰余
                             金の期末配当基準日に関する経過措置)
                              第39条(剰余金の配当の基準日)の規定に
                             かかわらず、2018年4月1日から始まる第
                             47期事業年度の期末配当の基準日は、201
                             9年3月31日とする。なお、本附則は、第4
                             7期事業年度の期末配当の効力発生後、これを
                             削除する。



3.日程
 定款変更のための株主総会開催日:2019 年6月 26 日(水)
 定款変更の効力発生日:2019 年6月 26 日(水)
                                                  以   上




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