4326 インテージHD 2021-02-19 15:30:00
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社インテージホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石 塚 純 晃
(コード番号 4326 東証第一部)
問合せ先 取締役 池谷 憲司
電話番号 0 3 - 5 2 9 4 - 7 4 1 1 ( 代 表 )
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」(以下「本
基本方針」という)の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.改定の目的
本基本方針は、企業理念である「THE INTAGE GROUP WAY」のもと、遵法精神にのっとり健全な事
業活動を進めることを通じて、当社の企業価値の向上を実現していくために、当社のコーポレートガバナン
スに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に係る方針を示すことを目的として2016年6月17日付にて制
定しておりますが、2021年3 月施行の会社法及び会社法施行規則の改正(取締役の報酬等に関する改正)を
踏まえ、今般、本基本方針の一部を改定することといたしました。
2. 改定の内容
詳細は別紙をご覧ください。第 22 条の下線部が改定箇所となります。
なお、本方針は、当社ウェブサイト(URL:https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/)
にも掲載しております。
以 上
1
別紙
コーポレートガバナンスに関する基本方針
第1章 総則
(目的)
第1条 本基本方針は、当社が、その企業理念である「THE INTAGE GROUP WAY」のもと、遵法精神
にのっとり健全な事業活動を進めることを通じて、当社の企業価値の向上を実現していくために、当社の
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に係る方針を示すことを目的とする
ものである。
(基本的な考え方)
第2条 当社は、株主、顧客、取引先、社員及び地域社会等の多数のステークホルダーにより成り立ってい
る企業として、業績の向上にとどまらず、経営の健全性・公正性・透明性等の確保が重要な責務であるこ
とを認識した上で、透明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定を行うための実効的な仕組みの確保・充
実に努め、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指す。
(行動準則)
第3条 当社は、企業理念の実現のため、当社グループのすべての役員及び社員が企業活動を行う上で守ら
なければならない指針として「インテージグループ企業倫理憲章」を定めるとともに、これに基づく基本
的な考え方と行動のあり方を「インテージグループ社員行動規範」として設定し、当社グループの役職員
に浸透させることにより、遵法精神にのっとった健全な事業活動を進めるよう努める。
(本基本方針の位置付け)
第4条 本基本方針は、会社法、関連法令及び定款に次ぐ上位規程であり、その他の社内規程に優先して適
用する。
2 本基本方針の改廃は、取締役会の決議による。
第2章 株主との関係
(株主の権利確保)
第5条 当社は、株主の権利を尊重し、少数株主等の権利行使にも十分配慮するなど、その実質的な平等性
を確保し、権利行使の環境を整備する。
(資本政策)
第6条 当社は、資本政策の動向が株主の利益に重大な影響を与え得ることを十分認識した上で、当社の事
業特性を踏まえた資本政策を検討・実施する。
2 当社は、安定した高品質なサービスの確保と将来のための成長投資という観点から、財務体質及び経営
基盤の強化を図る。
2
3 当社は、安定的・継続的な配当の実施により、株主への利益還元を図る。
4 当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策(増資、MBO等を含む。)については、
既存株主を不当に害することのないよう、取締役会においてその必要性・合理性を十分に検討した上で、
適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行う。
(株主総会)
第7条 当社は、株主総会が株主との重要な対話の場であることを認識し、株主が議決権その他の株主総会
における権利を適切に行使できるよう環境を整備する。
2 当社は、定時株主総会を、集中日を回避して設定する。
3 当社は、株主が株主総会議案に関する十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知の早期発
送に努めるとともに、招集通知の内容を、招集通知発送前に当社ウェブサイト等に掲出するなど、電子的
手段により公表する。
4 当社は、株主の適切な議決権行使の判断に資する情報を必要に応じ適確に提供する。
5 当社は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案があった場
合には、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、適切な対応を行う。
6 当社は、機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、議決権電子行使プラットフォームを利用し、また、
これらの投資家の実質的な議決権行使の機会を確保するために、株主総会招集通知の一部英訳を当社ウェ
ブサイト等に掲載する。
(株主・投資家との建設的な対話)
第8条 当社は、株主・投資家の意見を真摯に受け止め、経営に生かしていくことが重要であるとの認識か
ら、次の方針により、株主・投資家との建設的な対話を行う。
(1) IR 担当の取締役又は執行役員の統括のもと、 担当が窓口となり関係各部署と連携して対話を行
IR
う。
(2) 定時株主総会のほか、各種 IR イベントへの出展や全国各地における会社説明会の実施により、個
人株主・投資家とのコミュニケーションを図る。
(3) 本決算及び第 2 四半期ごとの決算発表時に定期的な説明会を開催するとともに、訪問や電話会議
などによる個別ミーティングなどを随時実施することで、国内の機関投資家とのコミュニケーショ
ンを図る。
(4) 訪問や電話会議などによる個別ミーティングを随時実施するほか、英語版のウェブサイトを通じた
情報提供等により、海外の機関投資家・株主とのコミュニケーションを図る。
(5) 株主・投資家との対話を通じて把握した意見、要望等については、経営陣にフィードバックする。
(6) 株主・投資家との対話に際してはインサイダー情報の漏えい防止のため、インサイダー取引防止規
程を定め、情報管理を適切に行う。
(株主の利益に反する取引の防止)
第9条 当社は、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合において、かかる取引が株
主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会規則に
おいて当該取引の承認を決議事項として定め、取締役会が、当該取引の必要性及び合理性を踏まえて承認
3
の是非を判断するものとする。
2 当社は、前項の関連当事者間の取引の有無を把握すべく、役員及びその近親者(二親等以内)と当社グ
ループとの取引(役員報酬の給付を除く。
)の有無等を定期的に各役員に確認する。
(政策保有株式)
第 10 条 当社は、他の上場会社の株式については、当該上場会社と当社グループとの事業上の関係を総合
勘案した上で、当該上場会社との良好な協業関係の構築、維持及び強化を図る等の観点から合理的な必要
性が認められる場合に限って、政策保有株式として保有する。その保有の意義が不十分である政策保有株
式については、縮減又は売却する。
2 当社は、政策保有株式の取得、保有及び売却の判断及びその方針について、取締役会で銘柄ごとの保有
意義等を毎年検証する。
3 当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、政策保有先及び当社グループの中長期的な企業価値
の向上の観点から、原則としてすべての議案を個別に精査し、必要と認められる場合には政策保有先と対
話の機会を設けるとともにその妥当性を総合勘案した上で、賛否を決定する。特に、政策保有先の業績の
著しい悪化が一定期間継続している場合、政策保有先において重大な不祥事があった場合、並びに政策保
有先の中長期的な企業価値又は株主共同の利益を毀損する可能性のある議案が提案されている場合には、
議案の賛否の判断を慎重に行う。
(当社株式の大量買付行為に関する対応)
第 11 条 当社は、買付者等が当社株式の大量買付行為を行おうとする場合には、買付者等に対して必要か
つ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見の開示など適時適切な情報開示を行い、株主の検
討のための時間と情報確保に努める等、金融商品取引法、会社法、その他関係法令の許容する範囲内にお
いて、適切な措置を講じる。
第3章 コーポレートガバナンス体制
(取締役会、監査等委員会等の体制)
第 12 条 当社は、重要な業務執行の決定を幅広く代表取締役その他の業務執行取締役へ委任することを通
じて、迅速な意思決定を実現するとともに業務執行に対する取締役会の監督機能を強化すること、取締役
会において議決権を有する監査等委員が監査を行うことにより監査の実効性を高めることが、当社の企業
価値向上のために有効であるとの考えのもと、監査等委員会設置会社を採用する。
2 当社は、監査等委員会直轄の内部監査部門を設置し、業務活動の適正性や法令遵守等の観点から、業務
執行状況の監査を実施し、内部統制部門と連携の上、内部統制の改善指導及び実施の支援を行う。
3 当社は、社外取締役の独立性に係る当社基準を満たす独立性の高い社外取締役の選任により、監督機能
を強化し、業務執行機能の適正性を確保するとともに、監査等委員会と内部監査部門との連携により、監
査の実効性を高める。
4 取締役会は、経営の基本方針の決定、執行役員の選任等、法令、定款及び取締役会規則で定められた重
要事項の決定を行うほか、業務執行状況の報告を受けるなど業務執行の監督を行う。
5 取締役会は、ジェンダーや国際性の面も踏まえ、当社グループの事業に関する知見をはじめとして、経
4
済、広告、マーケティング、法律、会計・財務、税務等についての経験や実績及び専門的知見を有する多
様な取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持す
る。
6 取締役(監査等委員である者を除く。)は、執行役員を兼務することができる。
7 監査等委員会を構成する取締役は、過半数を社外取締役とする。
8 監査等委員である取締役には、財務・会計に関する十分な知見を有している者を 1 名以上選任する。
9 取締役(監査等委員である者を含む。)が他の上場会社の役員を兼任する場合には、当社の取締役とし
ての職務執行に支障のない合理的な範囲内とし、当社は、毎年その兼任状況を開示する。
10 当社は、取締役会の監督機能に資するよう、独立社外取締役を 2 名以上選任する。社外取締役の独立
性基準については、上場金融商品取引所が定める基準を踏まえた当社基準を策定し、開示する。
(取締役会の役割・責務)
第 13 条 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、次の役割・責務を適切に果たし、当
社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上及び社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確
立に努める。
(1) 当社の企業理念に基づき、行動準則及び経営計画の策定及び改定並びに内部統制やリスク管理体制
の整備等、経営の方向付けを行い、適宜レビューを行う。
(2) 弾力的かつ専門的な意思決定を可能とし、業務執行の機動性と柔軟性を高めるとともに、モニタリ
ング型の取締役会としての機能を十分に発揮すべく、
法令及び社内諸規程により取締役会が決議す
べき事項とされているものを除き、個別の業務執行については、代表取締役その他の業務執行取締
役及び執行役員に委任することとした上で、代表取締役その他の業務執行取締役及び執行役員に対
する実効性の高い監督を行う。
(3) 代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名及び執行役員の選任・解任について、当社グループ
の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続に従い、適切に実行する。
(4) 取締役及び主要株主等の関連当事者と当社との間に生じ得る利益相反を監督する。
(5) 当社の企業理念及び具体的な経営戦略を踏まえて、代表取締役社長等の後継者計画の策定・運用に
主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていく
よう、適切に監督を行う。
2 取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するととも
に、内部統制推進委員会を設置して内部統制システムが有効に機能する仕組みの構築を推進し、内部統制
部門等から定期的に整備方針・計画の進捗及び実行状況の報告を受ける。
(取締役会議長)
第 14 条 取締役会の議長は、取締役会の議論が自由闊達で建設的な議論となるよう努める。
2 取締役会の議長は、各取締役が求める情報の円滑な提供が確保されるよう、環境整備に努める。
(取締役会の運営)
第 15 条 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、その他決算等のタイミングで必要に応じて開催するこ
ととし、取締役会の運営に関し、社外取締役による問題提起を含め、自由闊達で建設的な議論・意見交換
5
ができるよう、次の対応を行う。
(1) 議題、審議時間及び開催頻度を適切に設定する。
(2) 取締役会の資料を適切な質及び量で分かりやすくまとめた上で、会日に十分に先立って配布するほ
か、取締役会の資料以外にも、必要に応じ、当社から取締役に対して十分な情報が提供されるよう
にする。
(3) 年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項について予め決定しておく。
(社外取締役の役割・責務)
第 16 条 社外取締役は、次の役割・責務を適切に果たす。
(1) 経営の方針や経営改善について、自らの知見、過去の経験や実績に基づき助言を行う。
(2) 代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名及び執行役員の選任・解任、報酬の決定その他の取
締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行う。
(3) 当社と取締役及び主要株主等の関連当事者との利益相反を監督する。
(4) 経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に
反映させる。
(監査等委員会)
第 17 条 監査等委員会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役の職務の執行を監査・監
督することにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上及び社会的信頼に応える良質
な企業統治体制の確立に努める。
2 監査等委員会は、内部統制システムを利用するとともに、選定監査等委員を通じた調査権限の行使等に
より取締役の職務執行を監査する。
3 監査等委員会は、監査の実効性を確保するため、原則として 1 名以上を、常勤の監査等委員として選
定する。
4 常勤の監査等委員は、監査等委員会で定めた方針に従い、グループ経営会議、経営連絡会等の重要な会
議への出席、グループ会社を含めた往査、業務執行状況報告の受領を適宜行う。また、監査等委員の職務
を補助する専任スタッフを配置し、常勤の監査等委員は、当該専任スタッフを活用した情報収集や内部監
査部門との情報共有等により、適切に情報を入手する。常勤の監査等委員は、受領した報告や情報の内容
について検証等を行い、監査等委員会に報告するとともに、監査等委員会の決定に従い、適宜、取締役会
へ報告や提案を行うほか、社員に対する助言や勧告等を行う。
5 監査等委員会は、当社の経営の基本方針や対処すべき課題、監査上の重要課題等について、代表取締役
社長と適宜意見を交換する。
6 監査等委員会は、監査等委員でない社外取締役についても、その独立性に影響を及ぼすことなく情報収
集力の強化を図ることができるよう、監査等委員でない社外取締役との連携を確保する。
7 監査等委員会は、外部会計監査人の適正な監査の確保のため、次の対応を行う。
(1) 外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準を策定する。
(2) 外部会計監査人が求められる独立性と専門性を有しているか否かについて確認する。
6
(外部会計監査人の適正な監査の確保)
第 18 条 取締役会及び監査等委員会は、外部会計監査人による適正な監査を確保するため、次の対応を行
う。
(1) 十分な監査時間を確保する。
(2) 監査等委員会と外部会計監査人との間で定期的な報告会を開催し、監査計画や監査状況・監査結果
の説明を受ける等の緊密な連携を図る。
(3) 外部会計監査人からの要請に応じ代表取締役社長との面談等を設定する。
(4) 外部会計監査人と監査等委員会及び内部監査部門との連携を確保する。
(5) 外部会計監査人が不備・問題点を指摘した場合には、内部監査部門が中心となり適切に対応する。
(執行役員)
第 19 条 執行役員は、取締役会が決定した経営の基本方針に則り、代表取締役社長の指揮命令の下で業務
を執行する。
2 執行役員は、要求される資質、その他実績、業績等の評価を踏まえて代表取締役社長が作成した人事案
に基づき、取締役会の審議及び決議により選任及び解任される。なお、取締役(監査等委員である者を除
く。)は、執行役員を兼務することができる。
3 執行役員の報酬は、取締役会が決定する。
(グループ経営会議等)
第 20 条 当社は、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審議機関として、常勤
取締役(常勤監査等委員を含む。、執行役員及びグループ会社社長が出席するグループ経営会議を毎月 1
)
回開催する。
2 当社は、取締役会の機能を支援し、諸事項に関する報告・審議を行い、経営効率を向上させるため、常
勤取締役(常勤監査等委員を含む。
)及び執行役員が出席する経営連絡会を隔週で開催する。
(取締役会評価)
第 21 条 取締役会は、毎年、アンケートやヒアリング等の実施により得られた各取締役の自己評価等も参
考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。
2 取締役会の議長は、社外取締役から、定期的に、取締役会の運営等について意見聴取を行う。
(取締役の報酬等)
第 22 条 取締役(社外取締役及び監査等委員である者を除く。)の報酬等については、以下の「基本報酬」
及び「業績連動金銭報酬」並びに「インセンティブ報酬」で構成するものとし、その具体的な給付内容は、
「基本報酬」及び「業績連動金銭報酬」については株主総会決議に基づく報酬枠の範囲内において、また
「インセンティブ報酬」については株式報酬制度として株主総会決議に従い、それぞれ担当取締役が支給
原案を作成し、取締役会の委任に基づき、代表取締役社長及び独立社外取締役を構成員として別途設置す
る報酬に関する委員会(本条において以下「報酬委員会」という。)にて決定する。
①「基本報酬」
各取締役の役位、役割・責務等に応じて決定する。
7
②「業績連動金銭報酬」
前年度の連結営業利益を指標とした基準額に、役位に応じた所定の係数を乗じた額と、役割実績に
応じた個人別査定額を合計して算出する。
③「インセンティブ報酬」
株主総会決議に基づき導入した「業績連動型株式報酬制度」に基づく株式報酬に相当し、役位及び
業績目標の達成度に応じたポイントを付与し、原則として退任時に信託を通じて、累積ポイント数
に応じた当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を支給する。
2 取締役(社外取締役及び監査等委員である者を除く。)の各報酬の割合は、役位・職責、業績、目標達
成度等を総合的に勘案するほか、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、
中長期的な業績と連動する報酬の割合及び現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定する。
3 社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、職務の性質を踏まえ基本報酬のみとし、
株主総会で定めた報酬枠の範囲内で、社外取締役(監査等委員である者を除く。
)については取締役会の
委任に基づき報酬委員会において、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に
より、それぞれ決定する。
(取締役候補者の指名決定及び業務執行取締役の選解任のプロセス)
第 23 条 取締役候補者には、人格識見に優れ、取締役としての善管注意義務を適切に果たすことができる
ことに加え、過去の職務経歴や実績及び専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行うことのできる者であり、かつ当社の企業価値の向上に資すると考えられる者を指
名する。
2 取締役候補者の指名にあたっては、前項に掲げる取締役に要求される資質、その他実績、業績等の評価
を踏まえて代表取締役社長が人事案を作成し、代表取締役社長、監査等委員である取締役及び独立社外取
締役を構成員として別途設置する取締役候補者の指名に関する委員会(本条において以下「指名委員会」
という。)の助言を得た上で、取締役会において決定する。
3 監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、監査等委員会の同意を得るものとする。
4 代表取締役その他の業務執行取締役の選定にあたっては、代表取締役社長等の後継者計画、各役職に要
求される資質、その他実績、業績等の評価を踏まえて、指名委員会において審議を行い、その助言を得た
上で、取締役会において決定する。
5 代表取締役その他の業務執行取締役が法令若しくは当社の社内規程に違反し当社グループに損害を発
生させた場合、又は、当社グループの業績等の評価を踏まえ、その機能を発揮していないと認められる場
合には、指名委員会において当該代表取締役その他の業務執行取締役の解職の当否についての審議を行い、
その助言を得た上で、取締役会において必要に応じて解職を決定する。
(社外取締役の支援体制)
第 24 条 当社は、社外取締役の職務の執行に関し、次のとおり支援体制を確保する。
(1) 社外取締役と経営陣又は社外取締役同士の情報交換・意見交換を図るための機会を設ける。
(2) 必要に応じて、担当取締役から社外取締役に対し、取締役会提出議案の内容を事前に説明する。
(3) 社外取締役に対する情報提供は、取締役会事務局において適切に行う。
8
(トレーニング)
第 25 条 当社は、取締役に対して、次のとおりトレーニングの機会を提供・斡旋する。
(1) 取締役に就任する際には、有価証券報告書やアニュアルレポートを提供し、事業内容等に関する説
明を実施することで、その役割・責務について十分に理解する機会を設ける。
(2) 取締役に対して、年 1 回の役員法務研修を実施するとともに、その責務を果たすために必要な知識
を継続的に取得するための社外セミナー等必要な機会の提供・斡旋・費用の支援を行う。
第4章 ステークホルダーとの関係
(ステークホルダーとの関係)
第 26 条 当社は、多数のステークホルダーにより成り立っている企業として、経営の健全性、公正性及び
透明性等の確保が重要な責務であることを認識した上で、当社の企業理念のもと、中長期的な企業価値の
向上を図るとともに、株主をはじめとするすべてのステークホルダーとの適切な関係構築に努める。
(CSRの推進)
第 27 条 当社は、THE INTAGE GROUP WAY のもと、基本となる社会的責任を全うしつつ、ステークホ
ルダーとの対話を通じて、当社グループらしさを活かした社会的課題の解決に取り組み、企業と社会の
持続的な相乗発展を目指すとともに、エネルギー使用量削減といった環境保全活動の推進にも積極的に
取り組む。
(内部通報)
第 28 条 当社は、社員等が不利益を被る危険を懸念することなく、違法又は不適切な行為・情報開示に関
する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、社員等が直接通報を行う手段を確保するものとし、そ
の手段の一つとして当社顧問法律事務所を窓口とした「コンプライアンス専用ホットライン」を設置する
とともに、通報者の希望により匿名性を保障し、通報者に対して不利益な取扱いがないことを確保する。
2 取締役会は、定期的に内部通報制度の運用状況について報告を求め、監督する。
(ダイバーシティの推進)
第 29 条 当社は、異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、当社グルー
プの持続的な成長を確保する上での強みとなるとの認識のもと、社員一人ひとりがいきいきと働き、それ
ぞれの能力を発揮できる機会及び環境の整備・拡充を図るため、
女性の活躍推進をはじめとする多様性の
確保に向けた各種施策を推進する。
(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
第 30 条 当社は、確定給付企業年金制度を設けて、企業年金の適切な運用を図るため、グループ各社から
選出された企業年金運用に当たる適切な資質をもった人材で構成される年金資産運用委員会を設置し、年
金資産の運用に関する基本方針に基づく適切な運用のもと、運用方針の決定及び管理・モニタリングを行
う。
9
第5章 適切な情報開示
(情報開示と透明性)
第 31 条 当社は、当社グループの財政状態・経営成績等の財務情報や、企業理念、経営戦略・経営課題、
リスクやコーポレートガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令及び上場金融商品取引所の定
め等に従い、重要事実を適時・適切に開示する。
2 当社は、情報開示にあたっては、株主の多様性を踏まえ、分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行う
よう努める。
(施 行)
本方針は、2021年2月19日から改定施行する。
(経 過)
2016年 6月17日(制定)施行
2017年 6月27日(改定)施行
2018年12月14日(改定)施行
2021年 2月19日(改定)施行
10
別添資料
独立性基準
当社は、社外取締役が、現在及び過去 10 年間において、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限
り、独立性を有するものと判断する。
1.当社及び当社グループ会社の業務執行者
2.当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者(※1)若しくはその業務執行者、又は当社及び
当社グループ会社の主要な取引先である者(※2)若しくはその業務執行者
3.当社及び当社グループ会社から役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサル
タント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当
該団体に所属する者をいう。 )
4.当社の大株主(上位 10 位以内の大株主)の業務執行者
5.当社及び当社グループの主要な借入先(借入先上位 2 行)の業務執行者
6.前 5 項のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
※1 当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者とは、当社及び当社グループ会社から、その者の直近事業年度に
おける連結売上高の 2%以上の支払いを受けている者をいう。
※2 当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者とは、当社及び当社グループ会社に対して、当社の直近事業年度
における連結売上高の 2%以上の支払いを行っている者をいう。
※3 多額とは、個人の場合は年間1千万円以上、団体の場合は当該団体の直近事業年度における連結売上高の 2%以上を
いう。
11