4318 クイック 2021-05-17 15:00:00
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 17 日
各 位
上場会社名 株式会社クイック
代表者 代表取締役会長 和納 勉
(コード番号:4318 東証第一部)
問合せ先責任者 上席執行役員管理本部長兼経理部長
来島 健太
(TEL:06-6366-0919)
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する
譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ
当社は、2018 年5月 16 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の変更に
関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社の取締役(社外取締役を除きます。 )を対象
とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本日付「監査等委員会設置会社への移行お
よび定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、当社は 2021 年6月 22
日開催予定の第 41 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。 )における承認を条件とし
て、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社
移行後の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。 )に対する譲渡制限付株
式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )に関する議案を本株主総会に改めて付議することとい
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本制度の変更は、本株主総会で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に
係る定款変更議案が承認可決されることを条件としております。
記
1.本制度の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。以下「対
象取締役」といいます。
)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する
とともに、株主のみなさまと一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
2.本制度の概要および一部改定について
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払い込み、 当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
当社の取締役報酬等の額は、2016 年 6 月 22 日開催の第 36 回定時株主総会において、役員
賞与を含め年額 3 億円以内(うち社外取締役分は年額 3 千万円以内。ただし、使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まない。 )と、また、2018 年 6 月 21 日開催の第 38 回定時株主総会にお
いて上記と別枠にて、当社の取締役(社外取締役を除きます。 )を対象とした譲渡制限付株式報
酬制度を導入し、同制度に基づき取締役(社外取締役を除きます。 )に対して支給される報酬総
額を年額 1 億 5 千万円以内(ただし、 3 年分累計 4 億 5 千万円以内を一括して支給できるもの
とします。)とすることについてご承認いただいて、今日に至っております。
当社は、本株主総会において監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員であ
る取締役を除く取締役および監査等委員である取締役それぞれの報酬等の額について付議する
とともに、これとは別枠で本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するため
の報酬を支給することについて、本株主総会に付議することといたします。
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬総額は、これまでの制度と同様、本株主
総会に付議させていただく取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。 )の
金銭報酬額とは別枠で、年額 1 億 5 千万円以内(ただし、 3 年分累計 4 億 5 千万円以内を一括
して支給できるものとします。 )とし、本制度により発行または処分をされる当社の普通株式の
総数は年 10 万株以内(3 年分累計の場合は 30 万株以内)といたします(なお、当社の普通株
式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。 )または株式併合が行われるなど株式数の
調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行または処分をされる株式数を合理的
に調整することができるものとします。。 )
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限
期間は 3 年間 から 5 年間までのうち取締役会が定める期間としております。各対象取締役へ
の具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行または処分をされる当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各
取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に
取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に
特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との
間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )を締結するものとし、その内
容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通
株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以 上