4318 クイック 2021-05-17 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 5 月 17 日

各   位
                     上場会社名      株式会社クイック
                     代表者        代表取締役会長            和納 勉
                                (コード番号:4318 東証第一部)
                     問合せ先責任者    上席執行役員管理本部長兼経理部長
                                                   来島 健太
                                (TEL:06-6366-0919)



        監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 22 日開催予定の当社第 41 回定時株主総会
で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に
移行する方針を決議するとともに、同株主総会において移行に伴う「定款一部変更の件」を付議
することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

1.監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の背景と目的
  取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役を取締役会の構成員とし、取締役会の監
 督機能を一層強化することで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることにより、当
 社グループの企業価値を向上させることを目的とするものです。

(2)移行の時期
  2021 年 6 月 22 日開催予定の当社第 41 回定時株主総会において、必要な定款変更等について
 ご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2.定款の一部変更について
(1)定款変更の目的
  ①監査等委員会設置会社への移行に伴い必要となる監査等委員および監査等委員会に関する
   規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行い、併せて監
   査役(監査役であった者を含む。    )の任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の限度に
   おいて、引き続き取締役会の決議によって免除または契約によって限定することができる
   旨の附則を新設するものであります。
  ②迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能とするため、会社法の定める範囲において、重
   な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものであります。
  ③株主のみなさまへの利益還元や資本政策を機動的に遂行できるよう、剰余金の配当等会社
   法第 459 条第 1 項各号に定める事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の規
   定を新設するものであります。
  ④条文の新設および削除に伴い、    随時条数の繰り上げおよび繰り下げを行うものであります。
(2)定款変更の内容
  定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

(3)日程

  定款変更のための株主総会開催日   2021 年 6 月 22 日(火)
  定款変更の効力発生日        2021 年 6 月 22 日(火)

                                         以   上
別紙
                                          (下線は変更箇所を示しております。)
               現行定款                             変更案
             第1章 総 則                        第1章   総 則
第 1 条~第 3 条 (条文省略)             第 1 条~第 3 条 (現行どおり)
(機関)                           (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次     第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次
      の機関を置く。                        の機関を置く。
       (1) 取締役会                       (1)取締役会
       (2) 監査役                        (2)監査等委員会
       (3) 監査役会                            (削除)
       (4) 会計監査人                      (3)会計監査人
第 5 条~第 18 条 (条文省略)            第 5 条~第 18 条 (現行どおり)

       第 4 章 取締役および取締役会             第 4 章 取締役および取締役会
(員数)                           (員数)
第 19 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。     第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を
                                      除く。)は、12 名以内とする。
         (新設)                       2.当会社の監査等委員である取締役は、4 名以
                                      内とする。
(選任方法)                         (選任方法)
第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。      第 20 条 取締役は、監査等委員でない取締役と監査
                                      等委員である取締役とを区別して、株主総会
                                      において選任する。
     2.(条文省略)                        2.(現行どおり)
     3.(条文省略)                        3.(現行どおり)
(任期)                           (任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する    第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
       事業年度のうち、最終のものに関する定時株           任期は、選任後1年以内に終了する事業年
       主総会の終結の時までとする。                 度のうち、最終のものに関する定時株主総会
                                      の終結の時までとする。
         (新設)                       2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2
                                      年以内に終了する事業年度のうち、最終のも
                                      のに関する定時株主総会の終結の時までと
                                      する。
     2.増員または補欠として選任された取締役の任         3.任期の満了前に退任した監査等委員である
       期は、在任取締役の任期の満了する時までと           取締役の補欠として選任された監査等委員で
       する。                            ある取締役の任期は、退任した監査等委員で
                                      ある取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)                (代表取締役および役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を    第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査
       選定する。                          等委員である取締役を除く。)の中から代表取
                                      締役を選定する。
     2.取締役会は、その決議によって取締役会長、         2.取締役会は、その決議によって取締役(監査
       取締役副会長、取締役社長各 1 名、取締役          等委員である取締役を除く。)の中から取締役
       副社長、専務取締役、常務取締役各若干名            会長、取締役副会長、取締役社長各 1 名、
       を定めることができる。                    取締役副社長、専務取締役、常務取締役各
                                      若干名を定めることができる。
第 23 条 (条文省略)                  第 23 条 (現行どおり)
             現行定款                                 変更案
(取締役会の招集通知)                      (取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前まで     第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前まで
       に各取締役および各監査役に対して発する。             に各取締役に対して発する。ただし、緊急の
       ただし、緊急の必要があるときは、この期間を            必要があるときは、この期間を短縮することが
       短縮することができる。                      できる。
     2.取締役および監査役の全員の同意があるとき           2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続
       は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催             きを経ないで取締役会を開催することができ
       することができる。                        る。
第 25 条(条文省略)                     第 25 条(現行どおり)
                                 (重要な業務執行の決定の委任)
         (新設)                    第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規
                                        定により、取締役会の決議によって、重要な
                                        業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を
                                        除く。)の決定の全部または一部を取締役に
                                        委任することができる。
第 26 条(条文省略)                     第 27 条(現行どおり)
(報酬等)                            (報酬等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対       第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
       価として当会社から受ける財産上の利益(以             価として当会社から受ける財産上の利益(以
       下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によ           下「報酬等」という。)は、監査等委員でない取
       って定める。                           締役と監査等委員である取締役とを区別し
                                        て、株主総会の決議によって定める。
第 28 条 (条文省略)                    第 29 条 (現行どおり)

      第 5 章 監査役および監査役会                     (削除)
(員数)
第 29 条 当会社の監査役は、4 名以内とする。                  (削除)
(選任方法)
第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。                  (削除)
     2.監査役の選任決議は、議決権を行使すること
       ができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有
       する株主が出席し、その議決権の過半数をも
       って行う。
(任期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了す               (削除)
       る事業年度のうち、最終のものに関する定時
       株主総会の終結の時までとする。
     2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選
       任された監査役の任期は、退任した監査役の
       任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役                 (削除)
       を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前まで               (削除)
       に各監査役に対して発する。ただし、緊急の
       必要があるときは、この期間を短縮することが
       できる。
             現行定款                                変更案
     2.監査役の全員の同意があるときは、招集の手
       続きを経ないで監査役会を開催することがで
       きる。
(監査役会規程)
第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款               (削除)
       のほか、監査役会において定める『監査役会
       規程』による。
(報酬等)
第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって               (削除)
       定める。
(監査役の責任免除)
第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に           (削除)
       より、任務を怠ったことによる監査役(監査役
       であった者を含む。)の損害賠償責任を、法
       令の限度において、取締役会の決議によって
       免除することができる。
     2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に
       より、監査役との間に、任務を怠ったことによる
       損害賠償責任を限定する契約を締結すること
       ができる。ただし、当該契約に基づく責任の
       限度額は、法令が規定する額とする。

         (新設)                               第 5 章 監査等委員会
                                  (常勤の監査等委員)
         (新設)                     第 30 条 監査等委員会は、その決議によって、監査等
                                         委員の中から常勤の監査等委員を選定する
                                         ことができる。
                                  (監査等委員会の招集通知)
         (新設)                     第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前
                                         までに各監査等委員に対して発する。ただ
                                         し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮
                                         することができる。
                                       2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の
                                         手続きを経ないで監査等委員会を開催するこ
                                         とができる。
                                  (監査等委員会規程)
         (新設)                     第 32 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本
                                         定款のほか、監査等委員会において定める
                                         『監査等委員会規程』による。

            第 6 章 会計監査人                       第 6 章 会計監査人
第 37 条~第 38 条 (条文省略)              第 33 条~第 34 条 (現行どおり)
(報酬等)                             (報酬等)
第 39 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査        第 35 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査
       役会の同意を得て定める。                      等委員会の同意を得て定める。

           第7章   計 算                          第7章 計 算
第 40 条 (条文省略)                     第 36 条 (現行どおり)
            現行定款                                変更案
                                 (剰余金の配当等の決定機関)
         (新設)                    第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
                                        条第1項各号に定める事項については、
                                        法令に別段の定めのある場合を除き、取
                                        締役会の決議によって定めることができ
                                        る。
(剰余金の配当の基準日)                     (剰余金の配当の基準日)
第 41 条 (条文省略)                    第 38 条 (現行どおり)
          (新設)                        2.当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30
                                        日とする。
(中間配当)
第 42 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9               (削除)
       月 30 日を基準日として中間配当をすることが
       できる。
第 43 条 (条文省略)                    第 39 条 (現行どおり)

         (新設)                    附則
                                 (監査役の責任免除に関する経過措置)
                                  2021 年 6 月開催の第 41 回定時株主総会終結前の行
                                  為に関する会社法第 423 条第1項所定の監査役(監
                                  査役であった者を含む。)の損害賠償責任に関する責
                                  任免除および監査役と締結済の責任限定契約につい
                                  ては、なお同定時株主総会の終結に伴う変更前の定
                                  款第 36 条の定めるところによる。

                                                             以 上