4316 J-ビーマップ 2019-03-14 15:30:00
役員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                              2019 年 3 月 14 日
各     位
                                                 東京都千代田区内神田二丁目12番5号
                                                            株式会社ビーマップ
                                                        代表取締役社長 杉野 文則
                                                         (東証 JASDAQ:4316)
                                              問合せ先:取締役経営管理部長 大谷 英也
                                                           (電話 03-5297-2181)


    役員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

    当社は、2013 年 6 月 26 日開催の定時株主総会決議に従い、2019 年 3 月 14 日開催の取締役会におい
て、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定により、当社取締役に対し株式報酬型ストック・オ
プションして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当社の業務執行取締役に対して、当該募集新株
予約権を引き受ける者の募集をすること等を決議いたしましたので、お知らせいたします。

                                         記


新株予約権の募集事項
(1)銘柄
    株式会社ビーマップ 第16回新株予約権
(2)発行目的
    株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため。
(3)発行数
    160個とする。
    ただし、2013年6月26日の株主総会決議に従い、発行価額の総額が1,200万円以上となる場合は、1,200万円を下回るよ
 う発行数を調整する(削る)ものとする。
(4)新株予約権発行日
    2019年3月29日
(5)発行価格
    新株予約権発行日において、ブラックショールズモデルにより算定した公正価額を基準として決定する。
    なお、新株予約権の割当を受けた者は、当該発行価格の支払に換え、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、
 金銭の払込みを要しないものとする。また、当発行価額は新株予約権の公正価額であるため有利発行には該当しない。
(6)発行価額の総額
    発行数に発行価格を乗じた額とする。
    ただし、2013年6月26日の株主総会決議に従い、発行価額の総額が1,200万円以上となる場合は、1,200万円を下回るよ
 う発行数を調整する(削る)ものとする。
(7)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
    当社普通株式       16,000株   (新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株)
    ただし、2013年6月26日の株主総会決議に従い、発行価額の総額が1,200万円以上となる場合は、1,200万円を下回るよ
 う株式数を調整する(削る)ものとする。なお、その場合、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は下記による調整
 を行う場合を除き変更しない。
    また、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又
 は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当
 該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場
 合は、これを切り捨てる。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
 また、上記のほか合併、資本減少等を行うことにより株式数の変更を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調
整を行うことができるものとする。
(8)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
 新株予約権1個当りの払込金額は、下記の1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。
                                         )に(7)に定める新株予約権
1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
 行使価額は、1円とする。
 なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に
より生ずる1円未満の端数は切り上げる。
                                     1
        調整後行使価額=調整前行使価額×
                                  分割・併合の比率
 また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次
の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使によ
り発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じ
て行使価額は調整されるものとする。
                                       新規発行       1株当り
                                              ×
                                        株式数       払込金額
                             既発行株式数+
       調整後        調整前                  分割・新規発行前の株価
              =          ×
       行使価額       行使価額        既発行株式数+新規発行株式数
 上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他こ
れらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるもの
とする。
(9)新株予約権の行使期間
 2019年3月30日から2049年3月13日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるとき
はその前営業日を最終日とする。
(10)新株予約権の行使の条件
 新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。
 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。
                            )は、
                              (9)に定める権利行使期間内において、当社の取締
役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日(ただし、10日目が当社または日本の銀行の営業日でない場合は、
その直前の営業日を最終日とする。
               )を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
 その他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、当社取締役会決議に定めるところによる。
(11)新株予約権の譲渡に関する事項
 新株予約権の譲渡は認めない。
(12)新株予約権の取得事由及び条件
 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社と
なる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
これらを承認する当社取締役会で決議された場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存す
る新株予約権の全てを無償で取得することができる。
 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合は、当社は新株予約権を
無償で取得することができる。
(13)組織再編行為時の取扱い
 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」
                          )
という。
   )をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」と
いう。
  )の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以
下「再編対象会社」という。
            )の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再
編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
 ①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
  再編対象会社の普通株式とする。
 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める
   調整を行うものとする。
 ③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   1 株当たりの金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
 ④新株予約権を行使することができる期間
   上記(9)に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記(9)に定め
   る期間の末日までとする。
 ⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
   新株予約権の譲渡は認めない。
 ⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するも
   のとする。
(14)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出さ
 れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
 とします。
  また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額か
 ら上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
(15)新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
  当社取締役    2名
(16)新株予約権の行使により生じる1株に満たない端株の取扱い
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端株がある場合は、これを切り捨てる。
(17)その他
  新株予約権証券は発行しない。




                                                   以    上